<経理>税務署主催の決算説明会ルポ:質問等で教えてもらったことやクレジットカードに関する私見【345】

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

今回は、先日行われた税務署さん主催の決算説明会というものに参加してまいりました。

個人事業主を始めて初の決算を来月12/31に迎える私です。

そして、2019年2月18日からの確定申告へ。

。。という流れをたどることになるわけです。

なにぶん初めてで、安心というわけにはいきません。もし、疑問があれば、この説明会で質問をしてこようと心に決めて出かけていきました。

出かける前からモヤモヤしていたのは、個人事業主ならではの科目、「事業主貸」と、「事業主借」を決算時にどう処理するのか、期の12/31付をもって、残高¥0にすることをせねばならないのではないか、という点です。

給与支払報告書の提出の義務

まず、最初に、私には無関係だったのですが、従業員を雇っている人の義務として、給与支払報告書というのを、確定申告が始まるもっと前の1月21日あたりまでには提出するようにとの書類があるとのことでした。

総括表というヘッドのような書類に、個人別明細書という複写式の用紙をアタッチしての提出です。

なるほど、従業員が存在する場合はこういうものを提出する必要があるのだな、という認識をしたにすぎませんが、重要ですね。

確定申告書もこの給与支払報告書も国税庁のホームページの中のe-tax(イータックス)というソフトで行えるようです。

ただ、注意点として、閲覧環境が細く指定されているような現在で、マイクロソフトエッジは不可だとの記載があり、インターネットエクスプローラー11でないといけないようです。

送信などの不具合を避けるために、かなり絞られていますね。

決算仕訳の定番、減価償却費は定額法にて

計算が出てくる減価償却費ですが、これは、決算時に行うどこの会社でも必ず1つはあるような項目です。

運搬車用に車を購入、パソコンを新しく購入、などがこれに当たる場合が多いです。

個人事業主の場合だと、パソコン購入がとても多いケースになるかもしれません。

パソコンの場合だとおそらく、高くても10万-20万の間ではないでしょうか。

この場合、少額の減価償却費の取り扱いというものに該当し、一括償却資産として、ほぼ一括に近い形で、毎年3分の1ずつを3年で償却して終了させていい処置があります。

1年未満で消耗してしまう10万円未満の物品

なら、全額その年の経費にできますが、そこまでのコスパの悪い割高な資産って現実的にはそれほどないのではないかと私は思いますので、理にかなった処置といえます。

私がパソコンの購入で勘違いしていたこと

ここで、私が、今までモヤモヤして勘違いしていたことが1つあります。

私は事業主をスタートした2018年以前の2016年にパソコンを新規購入しレシートも持っていました。

この場合、3年経過していないから、遡って減価償却ができるのか、なんていう勘違いをしていましたが、税務署さんにはっきりノーとのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期というのが一番のポイントとなりますので、もう済んだ過去の事象となっているわけです。

ですから、何も計上は無し、というのが私の場合正しいです。なかなか、こんなことも判断がつかないことがあり、恥ずかしいけど、念のために聞いておくのが良いですね。

減価償却費対象の物品というのは、あくまで、事業主スタート後に購入したものでなければ、該当しないということです。

よって、事業主スタートの年月日って結構経理上は大切なんです。

グレーゾーンとなる事業に関連する本の購入

必要経費という名前で呼ばれる、いわゆる決算書に掲載される、「収入得るために支出した、売上原価、販売費、管理費、その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

この必要経費=事業用の経費にあたらないとみなされるのが、家事費等といって、夕食代、趣味、教養などの費用などがあるわけですが、私のようなバッグを作って販売する内容の仕事上、専門的な内容の本を研究費として購入しています。

が、私のような事業内容でない人は、明らかに、趣味、教養の部類に入り家事費等にあたるので除外となるわけでしょうが、私の場合は、真剣に事業の+@や参考に利用しているというつもりであるから必要経費になると思うのですが、税務署さんは、グレーゾーンであるねえ、とのことでした。

微妙ですね、うーんとうなるような点だと思います。

ですが、未来に、数多くの人が、自分の趣味のような領域を伸ばして、事業を始めていく人ってどんどん増えていくと言われています。

そうすると、私のようなケースって色々出てくるかもしれないですね。

お菓子研究家なんていう職業の人が、当然事業用にお菓子をたくさん購入したりするので、それは、その人の事業背景からは、必要経費となり得るし、メインに重要な事業材料となり得るわけで、こういったグレーのようなことが、増えそうだと私は予想してしまいます(*_*)。

また、教養の本が必要経費にならないという決まりではありますが、哲学的な内容の商売であば、哲学って教養に存分に通じることがあり、これも??な点です。

経費になりそうな感じもとてもします。

事業主貸と事業主借の行方は?

結局、説明会の前にモヤモヤしていたにもかかわらず、質問することを忘れてしまった事業主貸と事業主借の科目の行方です(^_^;)。

その後、ネットで、ググらせてもらいまして、この2つの科目は、期末時点で、消滅させなければならないようだと分かりました。

まず、事業主貸と事業主借を相殺し、残ったどちらかを、資本金のような最初のお金である、元入金というものに+であろうが、-であろうが振り替えておくということのようです。

やはり、事業主貸、事業主借をそのまま存在する状態ではいけないのですね。

つまり、事業主貸や事業主借という科目は、決算書には掲載されない科目だということです。

期末商品の存在を金額で表現する

棚卸し(たなおろし)と一般的に呼ばれている作業がこれにあたります。

これにより、商品の本当の原価を出すという作業ができるようになります。

この作業は、初作業となりますので、私もやってみなければ、なかなかレポートがお伝えできませんので、今期末、頑張ってみます。

個人事業主のクレジットカード

事業では、材料の購入などもクレジットカードを大いに使います。

そもそも事業用にクレジットカードを専用に作るのかという点。

これには、私の意見としてはその必要はないというものです。

この記事アップの数年後にこのクレジットカードについての項目を加えさせていただいております。

数年個人用と事業用とが混在したクレジットカードというものにはメリットもちゃんとあるんです。

そんな私のクレジットカードの使い方に関するお話をYOUTUBE動画にまとめておりますので、どうぞご視聴くださいませ(^-^)。

事業主だからと必ず専用のクレジットカードを作ることが義務のようによくネットでは書かれていますが、実際は、個人で使っているものも混在するものでもOKなんです。

ただ、正確な仕訳というのは必要なので、個人の物を事業としての計上など、法に触れるような行為は無い前提があってのものです。

あとがき

説明会では、上記のようなかなり絞った点のみの説明で時間内にという意向のようでしたが、実際もその絞った点で十分ではあると私は思いました。

最後の棚卸しですが、事業主スタートの初年度は去年からの繰越の在庫が¥0なので、初の棚卸は、来年の末にも影響を与えますので、大切な作業だと思っています。

分からないことがあれば、地域の青色申告会という団体に聞く(聞くのも実際は会員にならないと気軽には教えてもらえないことが後で判明しました)こともできるという案内がありましたので、早めにとりかかっていきたいと思います。

picturesque

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