<経理>税務署様主催の決算説明会ルポ:クレジットカードは複数持つ必要なし、個人用と事業用共通で使っても大丈夫な証明【345】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ファッション分野の「共有型のハンドメイドバッグ」という事業と「本物志向のレンタルジュエリー」という2事業をさせていただいておりまして、「個人事業主」をしています。

自身の事業開始は、2018年初頭です。

税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出してその日付をもってスタート日といたしまして現在に至ります。

よく「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。

確かにそう思うところなのですが、「個人事業主」の場合、これから実るためのたゆまぬ努力の真っただ中の者が、事業と個人とを区別して両方バランスよくそれぞれで考えるなどという余裕があるのでしょうか。

むしろ、1つのクレカを徹底的に管理する方が現実的ですし、内容がちゃんと事業用と個人用と分かれていれば1枚だけでもOKだと税務署様がおっしゃっています。

実際に自身もクレジットカードは新しく事業用になど作りませんでした。

何年もこれで特に問題なくできていますし、とにかくシンプルで整頓されたものになっています。

実際は、クレカの明細1つとっても、いかに個人の無駄な出費を事業用に回せるのかなどを工夫することで、人生を事業に費やしていく覚悟を決めるのです。

そういった決意無しで、その後の事業の実りなど到底見込むことはできないと考えます。

それほど、多くの人たちが途中でお手上げしてしまう事業継続の難しさ、永続的な営みの難しさがあると思わなければそんなに緩く甘いものでは決してありません。

さて、このたびは、初の決算を迎えるにあたり税務署様が主催の「説明会」に参加致しました。

確定申告を前に、11月に行われた「決算説明会」という内容です。

これで説明会は2度目。

最初は、「仕訳説明会」というものに過去に参加させていただいたことがありました。

説明会は無料ですのでとにかく参加する、そして、いくつかの質問を持って自身の今後の実りにつながるような「答え」をいただいて帰っていくという意気込みで参加致しました。

給与支払報告書の提出の義務

まず、最初に、私には無関係だった(一人でやっているからです)のですが、従業員を雇っている人の義務として、「給与支払報告書」というのを、確定申告が始まるもっと前の1月21日あたりまでには提出するようにとの書類があるとのことでした。

「総括表」というヘッドのような書類に、「個人別明細書」という複写式の用紙をアタッチしての提出です。

なるほど、従業員が存在する場合はこういうものを提出する必要があるのだな、という認識をしたにすぎませんが重要です。

一見ものすごく大変そうですが、書類を準備してくれている有難さにまず感謝、そこへ記入していくだけだと考えればやるべき作業の1つに過ぎないと肩の力を抜きましょう。

「確定申告書」もこの「給与支払報告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトでも行えます。

ここまで書きながら今更申し訳ないのですが、その後のブログ記事の見直しで2024年に現在手直ししているところです。

2024.03.04現在に今この文章も入力しているのです。

2018年当時は、「e-tax」も「インターネットエクスプローラー11」でなければならなく、「マイクロソフトエッジ」が不可だという信じられない限定がありました。

その後、時代が進み、マイクロソフトエッジこそ当たり前で大半の人がご利用の状況から、OKになっています。

一番最初だけは、おおがかりなダウンロードでe-taxソフトをパソコンに取り込む作業がありますので、頑張って下さいませ。

ログインは、一般的なクラウド型の方式が選べますので、「利用者識別番号」というのを最初だけ管轄の税務署様に出向いていただいてくるということを致しまして、現在はログインしやすくなっています。

決算仕訳の定番、「減価償却費」はパソコンなどが30万以下なら一括で減価償却できる特例あり(個人事業主の青色申告者向けのみ)

計算が出てくる減価償却費ですが、これは、決算時に行うどこの会社でも必ず1つはあるような項目です。

運搬車用に車を購入、パソコンを新しく購入、などがこれに当たる場合が多いです。

個人事業主の場合だと、パソコン購入がとても多いケースになるかもしれません。

パソコンの場合だとおそらく、高くても10万-20万の間ではないでしょうか。

この場合、「少額減価償却資産」の取り扱いというものに該当し、一括償却資産として30万円以下ならば一括で減価償却できます。

そのかわり、経費で一括で落とすという意味ではないので、必ず購入時にいったん資産にして、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があることはくれぐれも。。

<仕訳>

2019.02.18:工具器具美品 181,600 現金 181,600

2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具美品 181,600

購入当時に1本「資産」として据え置き、決算の12/31に減価償却費の科目を立てて仕訳するという、年間で2本立てです。

そして、この特例は「青色申告の個人事業主向けのもの」です。

会社経営だと「法人」ですので、法人用のルールに従っていただきますようよろしくどうぞ。

パソコンの購入で勘違いしていたこと、事業開始以前に購入したパソコンを減価償却するものなのかを税務署様へ聞いた結果。。

ここで、私が今までモヤモヤして勘違いしていたことが1つあります。

事業主をスタートした2018年以前の2016年にパソコンを新規購入しレシートも持っていました。

この場合、3年経過していないから、遡って減価償却ができるのか、などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期というのが一番のポイントとなりますので、もう済んだ過去の事象となっているわけです。

2017当時に会社の社長をされている人から「経費にできるよ」などと聞いたことで気になっていましたが、真実は自分の耳で正しい答えを聞かねばなりません。

人の声に惑わされて間違ったことをしても責任は自分。

納得するまで「自分軸」でもって追求していくことです。

減価償却費対象の物品というのは、とにかく事業主スタート後に購入したものでなければ該当しないということです。

よって、事業主スタートの年月日(「開業届」に書く開始日)というのも経理上は影響があり、大切な日付だと言えます。

「グレーゾーン」との返答をいただいた、ファッション業界の者がファッション関連の本購入は、「研究費」になるのか。。

「必要経費」という名前で呼ばれる、いわゆる決算書に掲載される、「収入得るために支出した、売上原価、販売費、管理費、その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

この必要経費=事業用の経費にあたらないとみなされるのが、「家事費等」といって、夕食代、趣味、教養などの費用などがあるわけですが、私のようなバッグを作って販売する内容の仕事上専門的な内容の本を研究費として仕訳計上したことがありました。

自身のような事業内容ではない方は、明らかに、趣味・教養の部類に入り家事費等にあたるので除外となるわけです。

しかし、当の自身の場合は、真剣に事業の+αや参考に利用しているというつもりであるから必要経費になる部分もあるかと思ったのですが、税務署様は「グレーゾーンだねえ」とのことでした。

そうするときりがなく、ファッション関連の本がすべて関わってくるのです。

こういったグレーゾーンは入れないことにこの時に決めました。

その後たくさんのファッション史やノウハウ本なども読んでいますが、あくまで個人用としていますし、2020年頃からはすっかり「図書館ライフ」に切り替えまして、本自体を購入しないという志向に変えました。

よってこの問題はその後は関係なくなったのが自身のケースです。

事業主貸と事業主借の行方は年度切替の際にどうなっていくのか?

結局、説明会の前にモヤモヤしていたにもかかわらず、質問することを忘れてしまった事業主貸と事業主借の科目の行方です(^_^;)。

その後、ネットで、ググらせてもらいまして、この2つの科目は、「翌期首」時点で消滅させなければならないと分かりました。

まず、事業主貸と事業主借を相殺し、残ったどちらかを、資本金のような最初のお金である、元入金というものに+であろうが、-であろうが振り替えておくということのようです。

やはり、事業主貸、事業主借をそのまま繰越ししないのです。

その後分かったことは、自身が利用させていただいている「マネーフォワードクラウド」会計ソフトは、自動で仕訳をしてくれることが分かりまして、「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。

この仕訳を自分でしなくても、翌年度の最初に出来上がっているのでとてもとても有難いです<m(__)m>。

つまりまとめますと、会計ソフトで出来上がる決算書は、「事業主貸」「事業主借」の科目は年度末の2023.12.31には科目が掲載されて出来上がります。

その後2024年度スタートの2024.01.01付けで自動で仕訳があり「元入金:資本金のようなもの」に振り替わっています。

この狭間のタイミングで「事業主貸」「事業主借」は消えているのです。

そして、2024.01.01からの新たな「事業主貸」「事業主借」の科目を使うたびに¥0からのスタートでまた積みあがっていくというサイクルです。

年度をまたいでも繰越しする「資産:現金など」「負債:買掛金など」に対して、¥0からのスタートで始まる「費用」のような扱いとでも言いましょうか。。

期末商品の存在を金額で表現する「棚卸資産表」自体は手作りのエクセル

「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれにあたります。

ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」の項目にリストアップ。

レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップしています。

この棚卸資産表については、別の記事で綴らせていただいておりますので、そちらの記事もどうぞ。

【901】【1012】【1013】が該当です。

番号が大きい程、その後の何年後かの記事ですので、新しく工夫した改良点や工夫箇所などをご覧いただけます。

私見、クレジットカードはビジネス専用にする必要は無し、むしろ個人と事業のミックスで、中身だけをきちんと分けて把握の方がコンパクト

事業では、材料の購入などもクレジットカードを大いに使います。

そもそも事業用にクレジットカードを専用に作るのかという点です。

自身の意見としては「その必要はない」と断言。

2018年に事業開始の2024年現在でそう思うのです。

個人用と事業用とが混在したクレジットカードというものにはメリットがちゃんとあります。

事業主だからと必ず専用のクレジットカードを作ることが義務のようによくネットでは書かれていますが、実際は個人で使っているものも混在するものでもOKなのです。

ただ、正確な仕訳というのは必要なので、個人の物を事業としての計上など、法に触れるような行為は無い前提があってのもので、ルール順守は必須。

クレジット引落時には、個人の分は総合計の金額1本の計上で良いのです。

<仕訳>

2024.02.27引落:事業主貸 100,000 ※1月分事業外費用(総合計)〇〇カード:△△銀行                                普通預金 100,000

クレジットカードの使い方に関するお話は下に貼りますYouTube動画にまとめております。

あとがき

分からないことがあれば、地域の「青色申告会」様という団体に聞く(聞くのも実際は会員にならないと気軽には教えてもらえないことが後で判明しました)こともできるという案内がありました。

自身は、一応以前の会社員時代に長い間「経理部」でしたので、税理士様には一度もお願いしたことがありません。

ただ、質問事項は多々湧き出てくることがあり、その際には変な勘違いをしないためにはモヤモヤは十分に解消しておくべきで、こうしたこの度のような説明会に参加する意味は一定あります。

ただ、自身のように「独自の質問」を必ず持参することをお勧めします。

そうでなければ参加の意義は薄れます。

分からないモヤモヤこそ、その後の解決後の「成長」のきっかけなのです。

気持ち悪い、重苦しいモヤモヤから逃げずに、正面からそれを受けて、そして峠を越えていって下さいませ。

ご検討を祈ります(^-^)。

picturesque

<経理>開業後早めに参加して数々の謎を解いておく、「税務署」様主催の「帳簿の記帳説明会」への参加の推奨と用意しておく質問事項【361】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

個人事業主をスタートさせて、現在ちょうど3ケ月が過ぎたところです。

日々、初の売上を作ろうと懸命な「ハンドメイドバッグ製作+マーケットサイトで販売」の最初の3ケ月の中で並行しながら、「経理事務」のお仕事があります。

会社員時代には長年「経理事務」に携わっていましたので基本的には心配するところはありません。

しかし、実際は、「マネーフォワードクラウド」という「(株)マネーフォワード」様にお世話になっている会計ソフトに、日々の取引を計上していく中で、「これでいいのかな?」など、モヤモヤして、はっきり分からないことなどが数点出てきておりました。

「マネーフォワードクラウド」にも質問はできるのですが、あくまでソフトの使い方などに範囲の限界があります。

のぞましい仕訳や、特殊なケースへの計上する手前の事項に関しては「税務署」様に聞くべきなのです。

そんな頃に、タイミングよく税務署様から、帳簿の記帳説明会のご案内を郵送でいただいたので、「よし、参加して質問してすっきりしてこよう」と思ったのです。

そして、先日4月中旬あたりでしたが、参加してまいりました。

このたびは、実際に参加した「税務署」様主催の「帳簿の記帳説明会」のルポタージュとしまして初めて事業主になられた方のためになるところがあればと、その時の実直な内容をお届けしたいと思います。

「帳簿の記帳説明会」のおおかたの流れ

ネットで、事前に記帳説明会に行った感想のようなブログ記事(このたび私が綴っているようなもの)を数件読ませていただきました。

感想は人によってさまざまでしたが、なかなかインパクトのある感想は見つからなかったです。

あまり、感動的な良かったという感想も見当たらなかったです。

やはり、実際に自分で出向いてみるのが一番だと思いましたし、質問をしたい内容が解決できるなら、行く意味は必ずあるだろうということで出かけていきました。

事前申し込みは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べばよいというのが、とても行きやすかったです。

部屋の椅子の数の50人前後の定員がある程度決められているようでしたが、実際は、10人いなかったと思います(驚)。

税務署様がご用意の資料を「パワーポイント」を使ってお姉さん(税務署員様)が説明して下さいました。

記帳説明会の時間は、1時間半程度でしたね。

さて、参加して良かったのかどうかですが、迷うことなく、「良かった」です。

反対に、参加しなかったらと想像すると寒くなるほどの大きなイベントだったと思えます。

この後に綴りますいくつかの学びがあることでこの「良かった」「意味があった」という感想がいかにリアルなものであるかを感じ取っていただければと思います。

参加して良かったと改めて思う、初の情報の数々や大鉄則事項

1)クレジットカードと預金の残高ともども、月末では「帳簿」と「実際」の完全一致の鉄則

記帳説明会の参加を終えて、これは重要なポイントだと感じたことがあります。

説明会に参加する前は、実際にできていなかったことでもありました。

とにかく、預金通帳の残高と、帳簿の残高が一致しなければならないとうことが大鉄則とのこと。

クレジットカードも同じように一致しなければなりませんが、クレジットカードの引落も普通預金からなので、当然、連動して一致が余儀なく求められます。

よく、個人事業主になったら、「専用のクレジットカードを作るべき」「普通預金の口座も専用に作った方がよい」などは、ネットでも拝見したことがあった情報です。

専用のカードや口座を作ることは、多少分かりやすいですが、それが必ずしも重要ではなくて、むしろ「残高を一致させること」の方が重要なのです。

自身の場合、特に今までの個人のままの延長でクレジットも普通預金も継続したかったので、新規には一切作りませんでした。

結論から言うと、これでも「全然大丈夫」です。

ただ、預金の中に、個人(事業外費用)の使用の内容の物も含まれ、クレジットカードの内容にも、個人(事業外費用)の内容も混じるわけです。

それをクレジットカードの引き落とし日に、まとめて1本の計上をする必要があるというのが初耳。

自身は除外して、計上せずにいまして、「残高が合わないのはそういった事情で仕方がないと認められる」というような勝手な解釈をしていたのです。

それで、普通預金の月末の残高や、クレジットの月別合計が、ぴったりにならない状態で2-3か月を過ごしていたのでした。

絶対的なものでないから、仕方ないと認めてもらえると思っていたというところが大きな勘違いだったのです。

ほら、こういうことがあるから、こうした説明会でご質問する意味が大いにあるのです。

「法人」と同じで、完全一致であることが絶対だとお話を聞き、「頑張って合わせてみてね」、と税務署のお姉さんに言われ残高を合わせる作業を2-3日にわたって行い、やっと一致に至りました。

そこで、完全一致のために使う重要な勘定科目が、

・事業主貸

・事業主借

という2つの科目で、例えば、自身のような個人用と事業用が混在しているクレジットでも、

事業主貸 50,000    普通預金 50,000

「〇〇月分事業外費用(総合計) 支払 △△カード:xx銀行」と摘要欄に入力。

こんなふうにたくさんの合計を1行にまとめて事業外費用一括として、シンプルな計上で全然良いと、税務署様がおっしゃっていました。

この後に、「総勘定元帳:普通預金」で残高を「帳簿」と「通帳」で合致する確認をするのです。

クレジットは、事業専用に作るのも確かに良いです。

ただ、他の明細がどうしても混在するケースがどこかで必ず出てくるので、綺麗に分かれるということが難しいです。

例えば、事業用と個人用とで50%ずつの使用としています「地代家賃」という科目の場合、事業用のクレカを作っての支払いをしたところで、結局は、家賃を事業用と個人用に分ける2段の計上をせねばならないです。

さらに、家賃が実際に引き落ちるカードが事業専用の方ならば、結局は個人用の家賃の部分の金額も一緒に引き落ちる運命ではありませんか。

よって、クレジットカードは個人使いの1つのクレジットカードを事業用と共有し、中身の内容だけをクリアに分けることでかえって、1本のクレカの管理だけでに集中できるのだと考えるとむしろこの方が良いというのが自身の考え方です。

2)「預金利息」の入金は「事業外収入に該当」という決まりがある

「預金利息」で一番共通するのが、「普通預金利息」です。

普通預金に、「預金利息」がほんのわずかの金額ですが入金された場合など、これは、「事業のものではない」という決まりらしいので、いくら、事業主用に専用の口座を設けていても、

普通預金200 受取利息200 ・・・ x

という仕訳はダメで、

普通預金200 事業主借 200 ・・・ 〇

が正解。

ここでも結局、個人が混在してきてしまうのです。

3)「現金」のマイナスの残高は認められない(現実的な矛盾)

もう1つ、現金の残高はマイナスは不可というのも大鉄則とのことです。

マイナスになっているということは、計上などにミスがない限り、個人のお金から事業に使っていることになりまして、その流れを都度リアルタイムで計上します。

現金 100,000   事業主借 100,000

※振替(個人用現金⇒事業用に)

これで、個人の私のお金を事業へ投入したということになります。

会社であれば、会社専用に現金がはっきり分かれていますから、現金ボックスなどの現物を数えて、総勘定元帳の現金の残だと一致しているかを調べるということになります。

一方、個人事業主の場合は、たとえ事業用にボックスを作ったとしても、何か購入する時は個人の財布からということが多いですから、現金を別に分けておくということはなかなか困難です。

そこで、時おり、現金の帳簿をチェックすることを心掛けるといいです。

自身は、毎回現金の出費の計上をした後に、必ず帳簿上の「現金」の残高とお財布の現金を数えて合致を確認しています。

それならば、お財布を「個人用」と「事業用」に分けて管理はどうかというアイデアが浮かぶかもしれません。

実は3年程お財布を分けてやってきた結果が出ています↓。

あまりに管理がしにくく、その後はずっと1つの財布だけで管理になりました。

お財布を2個もバッグに入れてとても野暮ったいですし、結果は混乱の原因になるだけでした。

その代わり、ちょっとしたお菓子を現金で購入しても会計ソフトに、

100 事業主貸  現金 100 

※お菓子1個(事業外費用)

を入力することになるのです。

とはいえ、それでも自身はこちらの方を選択したのでした。

4)簿記の教科書に登場の、「仕掛品」「製品」は通常の計上では省略してシンプルに

ここからは、前もって準備していた質問に対して税務署様からいただいた回答をご紹介したいと思います。

どなたかのネット上のブログで、自作商品を製作している人の仕訳ということで、工業簿記を引用してみえました。

①材料仕入 現金(材料購入時)

②仕掛品 材料仕入(作業に取り掛かった時)

③製品 仕掛品(商品完成時)

④売上原価 製品(商品が売れた時)

と作業の順に振り替えていくのだということが書いてあったのを拝見しました。

これは確かに、工業簿記に従っています。

しかし、とても複雑であり、頭が痛いです。

税務署様によると、「商業簿記風で簡素で良い」とのことです。

①材料仕入 現金(材料購入時)・・・②③④の仕訳は無し。

⑤売掛金 売上(商品が売れて受け渡し時)

これだけで良いのです。

「受け渡し時」は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でもそれは、ご自身の方針通りでどちらでもいいとのことです。

そして、実際に入金があった時に、

⑥普通預金 売掛金(商品代入金時)

を仕訳します。

ということで、①⑤⑥だけの仕訳しか現在も使っておりません。

「製品」という科目は、通常は使いませんが、決算仕訳の時だけ「棚卸仕訳」の計上の際に使うことになります。

5)「保険料」の支払いの計上はすべて「個人扱い」であり事業の費用とはみなされないルール

・国民健康保険料

・国民年金保険料

これらは、「確定申告」時には控除対象になるもので、申告はしますが、その都度の計上は、

・国民健康保険料・・・事業主貸 - 普通預金(自動引落日だけ計上)

・国民年金保険料・・・事業主貸 - 普通預金(カード引落日だけ計上)

で「事業主貸」の科目を使って計上しなければいけません。

税金関係は個人のものだから、「保険料」という費用の科目を使用してはいけないのです。

※ちなみに、「住民税」というのがありますが、これがよく分からず、住民税支払い時に一度税務署様に聞いてみました。

「仕訳もなし、確定申告もしない」これが正解です。

6)不用品の販売と収入(「ヤフオク」や「メルカリ」で衣類や雑貨を販売した場合)

このこともよくある話題なのですが、実際に税務署様にお聞きしました。

前に買ったたくさんのお洋服などが不要で、現在ヤフオクで売っています。

それでも、個人の持ち物である衣類などの不用品販売というのは、売上の多少、関係なく「申告対象外」とのこと、計上も無しでよいそうです。

一方、「せどり」「転売」など、事業として行い、個人の不用品販売とは明らかに違う場合は、「事業要素が高い」と判断されますので、「計上も申告も必要」とのことです。

事業者としてそういった「せどり」「転売」をしているかどうかなどは、ご本人が一番分かっていることです。

正直なのが後々楽なのです。

あとがき

今回、初めて経理部門のカテゴリーの記事を書いてみました。

もしかして「自身の経理経験が生かされた部分があれば」ということ、ネットで調べてもなかなか完全な答えが見つからなかったこと、がこの度お伝えしたことの中に入っていれば幸いでございます。

「普通預金口座の一致」や、「現金がマイナスになるのは不可の鉄則」は、かえって、計上もれや、重複の答え合わせにもなる良い鉄則なのです。

自身もまだ個人事業主経験が浅いですので、まだ多くのことはお伝えできませんが、今後、この<事業><経理>のカテゴリーにも、経験が増えてきたら、記事を増やしてお役に立ってまいりたいと思います。

お互い、事業の発展と実りを目指しながら日々の事業活動を頑張ってまいりましょうね(^-^)。