<経理>個人事業主の経理事務:税務署さん主催の帳簿の記帳説明会へ参加の勧め【361】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

私は、個人事業主をスタートさせて、現在、ちょうど3ケ月が過ぎたところです。

日々、さまざまな分野の仕事をそれぞれ少しずつスタートさせていき、そして、少しずつ進めて稼働していかなければならなかったこの最初の3ケ月の中で、経理事務の仕事が1つにあります。

経理事務は、前職で経験があったので、それほど心配はしていませんでした。

しかし、実際は、MFクラウドという会計ソフトに、日々の取引を計上していく中で、これでいいのかな?など、モヤモヤして、はっきり分からないことなどが数点出てきたのです。

そんな頃に、タイミングよく、税務署さんから、帳簿の記帳説明会の案内を郵送でいただいたので、よし、参加して、質問して、すっきりしてこよう、そう思いました。

そして、先日、4月中旬あたりでしたが、参加してきました。

記帳説明会のおおかたの流れ

ネットで、事前に記帳説明会に行った感想のようなブログを数件読ませていただきました。

感想は人によってさまざまでしたが、なかなかインパクトのある感想は見つからなかったです。あまり、感動的な良かったという感想も見当たらなかったんです。

だから、やはり、この機会に行ってみないと分からないなと思いましたし、質問をしたい内容が解決できるなら、行く意味は必ずあるだろうということで、出かけていきました。

事前申し込みは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べばよいというのが、とても行きやすかったです。

部屋の椅子の数の50人前後の定員がある程度決められているようでしたが、実際は、10人いなかったと思います(驚き)。

税務署さんが作ってくれた資料をパワーポイントを使って税お姉さんが説明していってくれました。

記帳説明会の時間は、1時間半程度でしたね。

記帳説明会に出席して学んだ、大鉄則事項

記帳説明会の参加を終えて、私が、これは、重要なポイントであると感じたことがあります。

それは、これに参加する前は、私ができていなかったことでもありました。

とにかく、預金通帳の残高と、帳簿の残高は一致しなければならないとうことが、大鉄則なんだそうです。

クレジットカードも同じように一致しなければなりませんが、クレジットカードの引落も普通預金からなので、当然、連動して、一致が余儀なく求められます。

よく、個人事業主になったら、専用のクレジットカードを作るべきで、普通預金の口座も専用に作った方がいいなどは、ネットでも見たことがありました。

専用のカードや口座を作ることは、多少分かりやすいですが、それが必ずしも重要ではなくて、残高を一致させることこそが重要なんですね。

私の場合、特に今までの個人のままの延長でクレジットも普通預金も継続したかったので、新規には一切作りませんでした。

結論から言うと、これでも全然大丈夫ですよ。

ただ、預金の中に、個人(事業外費用)の使用の内容の物も含まれ、クレジットカードの内容にも、個人(事業外費用)の内容も混じるわけです。

それを、私は除外して、計上せずにいました。

それで、普通預金の月末の残高や、クレジットの月別合計が、ぴったりにならない状態でした。

絶対的なものでないから、仕方ないと認めてもらえると思っていたんです。

しかし、そこは、違いました。

法人と同じで、完全一致であることが絶対だとお話を聞き、頑張って合わせてみてね、と税務署のお姉さんに言われ残高を合わせる作業を2-3日にわたって行い、やっと一致に至りました。

そこで、完全一致のために便利というか重要な勘定科目が、

・事業主貸

・事業主借

という2つの科目で、例えば、私のような、個人用と事業用が混在しているクレジットでも、

事業主貸 50,000    普通預金 50,000

※事業外費用一括クレジットC引落〇〇銀行こんなふうにたくさんの合計を1行にまとめて事業外費用一括として、シンプルな計上で全然良いと、税務署さんがおっしゃっていました。

クレジットは、事業専用に作るのもいいです。

私の場合だと家賃を事業用と個人用に使い分ける計上をせねばならない場合、家賃が引き落ちるカードがもともと個人のカードからのままですから、そういった部分で個人分がどうしても混じってくる部分あるんです。

ちなみに、家賃は、部屋の半分くらいをちょうど仕事で使っているので、折半のような仕訳となります。

地代家賃 30,000  普通預金 60,000

※〇月分家賃等(個人用)

事業主貸 30,000

※〇月分家賃等(事業用)

この仕訳をするんです。私の場合、電気代も折半で上と同じ計上です。

個人で使用のものを事業主貸という科目で表現して、事業用の仕訳からは外しておくみたいな意味ですね。

事業主貸と事業主借の科目は、未払金、売掛金みたいに、左右移動して使うことがほとんどないので、

貸(事業主貸)が、左側の借方の位置に、

借(事業主借が、右側の貸方の位置に、

という配置なので、分かりやすい科目だといえます。

あとは、普通預金に、利息が入金された場合など、これは、事業のものではないという決まりらしいので、いくら、事業主用に専用の口座を設けていても、

普通預金200 受取利息200 ・・・ x

という仕訳はダメで、

普通預金200 事業主借 200 ・・・ 〇

が正解なんだそうです。

ここでも結局、個人が混在してきてしまうんですね。

もう1つ、現金の残高はマイナスは不可というのも大鉄則とのことです。

マイナスになっているということは、個人のお金から事業に使っていることが考えられますので、その流れを計上します。

現金 100,000   事業主借 100,000

※振替(個人用現金⇒事業用に)

これで、個人の私のお金を事業へ投入したということになります。

現金は、会社であれば、会社専用に現金がはっきり分かれていますから、現金ボックスなどの現物を数えて、総勘定元帳の現金の残だと一致しているかを調べるということになりますが、個人事業主の場合は、たとえ事業用にボックスを作ったとしても、何か購入する時は個人の財布からということが多いですから、現金を別に分けておくということはなかなか困難です。

そこで、時おり、現金の帳簿をチェックすることを心掛けるといいですね。

その他、個人事業主によく出てくる仕訳

この説明会の後に、私が、前もって準備して、聞いてこようと思った質問と回答をご紹介したいと思います。

商品製作⇒販売⇒入金 の仕訳

どなたかのブログで、自作商品を製作している人の仕訳ということで、工業簿記を引用してみえました。

・材料仕入-現金:材料を購入時

⇒・仕掛品-材料仕入:作業に取り掛かった時

(生産開始)

⇒・製品-仕掛品:商品完成時

⇒・売上原価-製品:商品が売れた時

と作業の順に振り替えていくんだということが書いてあったのを見たのですが、これは確かに、工業簿記に従っています。

でも、とても複雑でわかりにくいです。

税務署さんによると、商業簿記風で簡素でいいとのことです。

・材料仕入-現金 ・・・材料購入時

・売掛金-売上 ・・・商品が売れて受け渡し時

そのあとは、(受け渡し時は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でもそれは、ご自身の方針通りでどちらでもいいとのことですよ。)

・普通預金 - 売掛金 ・・・商品代入金

です。

税務署さんも、シンプルな方が見やすいですから、分かりやすくて意味がちゃんと伝わればそれでいい、分かりやすい方が正当性も高いです。

そうそう、私の場合、ヤフオクで販売なので、ヤフオクの手数料が入金時に差し引かれるので、その計上があります。それは、

・売掛金 - 売上:商品が売れて受け渡し時

この計上の時に、2段目に、

・支払手数料 - 売掛金

:ヤフオクに8.64%の販売手数料支払も計上します。

売掛金が左右で打ち消し合って、結果入金予定額と売掛金の額が間接的に一致するという構造です。

②保険料の支払い時の計上

・国民健康保険料

・国民年金保険料

これらが、のちのち、申告時に控除対象になるものであるけれど、その都度の計上は、私の場合は、

・国民健康保険料:普通預金より自動引き落とし・・・事業主貸-普通預金

・国民年金保険料:クレジットカード払い・・・事業主貸 - 未払金(クレジット会社記載日)そして、別の日に、未払金 - 普通預金(カード引落日)

税金関係は個人のものだから、保険料とかいう費用の科目を使用してはいけないんですね。

※ちなみに、住民税というのがありますが、これが良く分からず、住民税支払い時に一度税務署に聞いてみました。「仕訳もなし、確定申告もしない」これが正解だそうです。

③不用品の販売と収入

このこともよくある話題なのですが、実際に税務署さんに聞いてきました。

私の場合、前に買ったたくさんの洋服などが、不要で、現在ヤフオクで売っています。

それでも、衣類などの不用品販売というのは、売上の多少、関係なく、申告対象外だそうなので、計上も無しでよいそうです。

一方、せどり、転売などの、事業としてリサイクルショップのような内容の仕入れて、販売する経路がはっきりしていて、個人の不用品販売とは違う事業要素が高い場合は、計上も申告も必要とのことです。

あとがき

今回、初めて、経理部門のカテゴリーの記事を書いてみました。

もしかして、私の経理経験が生かされた内容になっていれば、ということと、自分もネットで調べて、なかなか完全な答えが見つからなかったので、多くの人が、モヤモヤしているんじゃないかと思っています。

普通預金口座の一致や、現金がマイナスになるのは不可の鉄則は、かえって、その方が普通預金残高が合わなければ、何か計上がもれていたり、重複していたりするなど、取引がクリアになるための対象金額ができることでいいことなんです。

私もまだ、個人事業主経験が浅いですので、なかなか、多くのことはお伝えできませんが、今後、このカテにも、経験が増えてきたら、記事を増やして、何かお役に立てたらいいと思います。

YOUTUBE動画を後からの製作でお作りしました。今回の中の保険料や預金利息の勘定科目を事業主貸、借を使用して個人の扱いで表現する義務に付いてピックアップした動画です。

よろしければご視聴どうぞ(^-^)。

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