<経理>発送という作業が無い取引、レンタルの「延長料金」の「売上」を計上するタイミング【698】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。

商品自体が物品の場合というのは、会計における決まりにより、「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」の3つがあります。

一応事業形態の特性に見合った基準を選択できるという融通があります。

しかしながら、それはあくまでも物販の場合ということで、例えば、ダウンロードによるソフトのアプリケーションなど発送が無い場合があります。

そして、レンタル事業も、新規レンタルの場合は物品を発送しますが、そのままお客様のお手元にあるまま延長の場合は発送自体の行為がないのです。

こういった場合の売上基準たるものがいつなのかということです。

当ブログ記事の投稿日2021.08.18のものを、その約3年後である2024.05.18に「手直し」をさせていただいております現在は、「延長」自体を廃止致ししておりまして、も今後も「延長」は盛り込まない意向です。

その廃止とこの度の事が関係は直接はないのですが、延長が新規からの続行であることであいまいになっていることが少し関連しています。

現在「延長」は廃止後ですので、当ブログ記事を残すのかどうかということを検討したのですが、過去には実際やっていましたし、ひょっとしてご参考にはなるかと掲載を「リライト」しながら続行することに決めました。

この延長の形態も全く同じではないかもしれませんが、よく考えてみれば、延長自体がそのままお手持ちのままレンタルを続行であることは、大きく見れば全く同じだと思いました。

あくまで、運営側の判断で正当なやり方であるとジャッジしてやってきたことでございますし、元の物品を発送する基準に沿った考え方をしています。

もし腑に落ちていただければ参考にしてみてくださいませ。

ネット情報で参考にさせていただいたのが、不動産の賃貸業の「使用収益開始基準」、延長開始日と同日を延長の「売上計上日」とした

ジュエリーなので、ほんの小さなサイズではありますが、マンションを賃貸する不動産屋さんと似た部分があると勝手に感じました(ごめんなさい不動産屋様<m(__)m>)。

レンタルという意味では、お品のサイズは違えど考え方は同じで合点がいくのです。

ジュエリーなどのレンタルの例がネットでは見つからなかったので、不動産屋様の形態を参考にさせていただいたわけです。

土地・建物の不動産業で採用される、「使用収益開始基準」というのがあります。

これは、商品を使用し始める時点ということになります。

厳密には、収益開始の基準なので、販売先が実際に収益を得られるスタートの時ということなので、ぴったり完全一致で当てはまるということではないですが、これを引用させていただきました<m(__)m>。

戻りますが、当picturesqueの延長開始日もしっかりと日にちがあらかじめ決められていますので、延長のお代金もその前日を期日として、ご入金後その翌日から延長期間に入っていました。

この延長期間の最初の日であるスタート日、この日を売上基準としたのでした。

そうして、「レンタル延長料明細書」という延長レンタル期間の合計金額の入った書類がエビデンスとして売上計上、<前受金-売上>を計上しました。

あとがき

今後、こういった「発送」といった作業が無い事業というものをされる方も増えてくるかもしれません。

実は、「共有型のハンドメイドバッグ」の事業者でもありまして、「ダウンロード型コンテンツ」も販売を企画しています。

ダウンロード型こそ発送が最初から最後まで無い事業形態になります。

よって、開始するにあたり、このことを考える時が来ると思います。

ブログを書いて下さっています税理士様などには、このようなまだネットに情報の見つからない記事のアップなどを是非お願いしたくお助けいただければと思っています<m(__)m>。

<経理>帳簿残高より実際の現金が▲¥4000、事業と個人2つの財布の使い分けで起こったお釣りの入れ間違い【629】

アイキャッチ画像629

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

個人事業主をしていまして、以前は事業用と個人用の財布を2つ持っていました。

ただそれも2021年までの事、2022年1月の「電子帳簿保存法」の本格的な施行をきっかけに当事業の計上作業においてもデジタル化が進みました。

この背景と共に、個人のライフスタイルにおいても可能な限り現金の支払いを減らしお財布を1つにまとめました。

それだけにとどまらず、現金支払い限定の店舗に出向くことさえ無くなったという現状です。

このたびの例はこの先のデジタル化がもっと進んだ未来にはあまり現実的ではない例になるかもしれません。

たとえ現金取引を続行しても決し無くならない間違いやミスの「リスク」の部分、エピソードと共にお伝えできればと思います。

実際の現金の合計と帳簿上の現金科目の残高の食い違いの原因、ヒントは「おつり」にあることが多い

財布を2つ持っていた時にあったことですが、帳簿上の現金科目と実際の現金を数えた結果の残高の違いが¥4,000だったことがあります(実際の現金の方が帳簿よりも少ない状態)。

この原因は、事業用の消耗品¥1,000の支払い時に¥5,000を出して¥4,000のお釣りをもらった時に起きています。

事業用の財布から出した¥5,000のお釣り¥4,000をなぜか個人用の財布に無意識に入れていたので、実際の事業用の現金が▲¥4,000になったというのが原因。

「そのようなあり得ないことをするのか。。」ということですが、実際に他にも何度かあったことも事実、お釣りをいただく前に思わず財布をバッグに入れてしまえばあり得ることです。

起きてしまったことの次は、原因を究明するところにフォーカスしますので食い違いの原因を突き止める作業に入ります。

その時に現金の場合は帳簿の中の数字にはほとんどヒントがありません(あるとすれば合計金額の数字の入力ミスのみ)。

代わりにレシートの中の「お釣り」の金額にヒントがあることがあります。

合計金額のみに注目しがちですが、「お釣り」こそ盲点の部分であり、その数字の表情に答えが隠れていることが多いのです。

ここで、帳簿上の現金と実際の現金の不一致がそもそも起こりにくくする工夫、起こった時の早急なる解決のヒントをまとめたいと思います↓。

<個人事業主の帳簿上の現金と現物との食い違いの防ぎ方>

①そもそも現金決済がどうしても必要な時以外はクレジットカードを利用。

②財布は個人分/事業分共有の1つで事足りる(証憑・入力でしっかり分ける)。

③帳簿と現物の食い違いが起きた時は、レシートの「お釣り」にヒントがあることがある。

***

この③については、まだ別のケースでもありました↓。

高額な物品をコンビニ決済で支払った時のお釣りを、収入印紙を貼るなどの同時タスクで多忙の店員様が¥1のお釣りを渡し忘れ、当方ももらい忘れたという出来事。

たとえ¥1でも食い違いです、当方では翌日の照合作業で判明、早速コンビニ様に確認。

その結果、前日の誤差の記録ノートに¥1の現金の食い違いがちゃんと載っていたということが分かり無事解決。

ただこれも現在では、機械がお釣りを計算するコンビニのシステムでは起こらなくなっています。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.06.22からおよそ5年後の2026.09.25にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し全文を綴り直しています。

今後ますますキャッシュレス化が進むと思います。

2026年現在では、財布の中に1年間ずっと同じお札が入っていることも決して大袈裟ではありません。

「お釣り」というものは記録に載りにくいもの、会計ソフトの入力時にも数字として載せることがありません。

こうした「お釣り」の存在は、やはり現金の不確かさを生む要因、今後のデジタル時代には不相応なのです。

こんな風に「現金決済」というものの終わりの時を感じた体験でもあったのです。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク