<経理>減価償却は無い、本格的な「高級地金+宝石」のジュエリーのレンタル事業をしている個人事業主が商品仕入時と決算の棚卸時にする仕訳【856】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。

スタートは、2020年でした。

最初からこの事業名であったにもかかわらず、その後のジュエリーの内容のレベルアップは階段を上るようなものであったことが振り返れば自身ですら驚くことです。

日々「高めよう」という思いを抱きながら、時には「廃止」アイテムも当然出ましたし、その変遷は大きなものでした。

現在では、完全に「本物」に相応しい「高級地金+宝石」に特化したジュエリーが集まったラインナップに完成しています。

このたびは、そんな事業者側の「商品仕入」時の仕訳、「棚卸」時の仕訳の2つをご紹介したいと思います。

実際に「このようにやっています」「税務署様にも相談しての考え方」を盛り込んだものです。

とにかく、「正当」に行えれば、後は事業の実りを目指し日々の事業活動を頑張りたいということで、シンプルで実直な<経理>を目指しています。

18金やプラチナ台の宝石のレンタル用のお品物、「商品調達時」の仕訳

今回2つの場面の仕訳をご紹介しますが、まず、18金とかプラチナなどの貴金属主体の宝石のみを扱っているという点が重要なポイントになるかもしれません。

18金やプラチナは、質屋様での換金場面などがテレビなどでも印象的ですが、キズや破損があっても地金の価値を見てもらえるという考え方がベースにありますので、「減価償却」は無し。

車や建物と比べると分かりやすいかもしれませんが、劣化が非常に少なく、「壊れるものではない」という前提のもとほぼ一生物となります。

少し、特別なものだと言えますが、ただ、細かいことを言えば、「カケ」や「傷」も出ます。

「カケ」に関しては即「廃止」をしてきましたし、「傷」はなかなか簡単にはつくものではなく、お客様にも丁寧な扱いを呼び掛けていることでそのままの状態を出来る限りキープしているのです。

商品購入時は 「商品仕入 - 普通預金(現金・買掛金)」の仕訳をします。

キャッシュ購入がほとんど、クレジットの場合は支払いまでの解決に期間ができてしまうので、基本的に使いません。

ただ、振込・現金でも支払いが不可能な場合のみ、クレジットを使うことがほんの希にありますが、翌月のクレジットの支払で完了しています。

クレジットの場合は、「貸方」は、「買掛金」科目になります。

この「商品仕入」という言葉使いは自身のただの拘り。

出来上がりの既製品を仕入れるので「商品仕入」といったニュアンスです。

ハンドメイドバッグ事業の場合に、生地や附属の材料を購入する時に、「材料仕入」という独自で作った科目を使います。

その区別で既製品を仕入れた場合のジュエリーでは、「商品仕入」という科目を設けているのですが、決算表では結局は、合算され「仕入」1本に金額が混じるのです。

ちなみに自社製造のハンドメイドバッグの棚卸仕訳の時は、「製品」という科目を使っていまして、ジュエリーは「商品」という区別です。

これらも、決算表では、「商品」に金額が合算されますので、ただの拘りに過ぎませんが、かえって事前の棚卸資産表は分かれている方がクリアでスムーズなのです。

さて、この購入時、実はネットの誤情報を信じた2020年「消耗品費 - 普通預金」で1年やってしまったことがありました。

そして、「減価償却費」を決算の時に計上してくとの誤情報。

ところが、「消耗品費」だと、仕入と売上が同じ期の中でひも付かないので間違い。

ネット情報も鵜呑みは本当にまずかったです。

何も分からない場合はいくつかの情報を見比べて本当に正しい情報なのかを疑うことも必要。

あるネットに長けた方のお話では、スマホのググりは趣味嗜好に集約され、情報が偏ることがあるとのこと。

パソコンで広く情報を集める方がネットのググりは有効だとのことなのでした。

ただ、一番良いのは「税務署」様へ聞くことです。

自身も2020年の終わりに、「税務署」様へ念のため確認して確定申告前に分かったことでした。

ちゃんと質問用に専門の電話の窓口が設けられていますので、店舗の窓口よりもむしろ電話の専門の職員様は詳しいです(これ実体験)。

そして、すべての消耗品費でやっていた仕訳を計上し直し完了。

<まとめ>「レンタル業」である限り、レンタルする品物を仕入れる行為が必ずありますので、「仕入」の科目が購入時に発生する。

「レンタルジュエリー」の決算、「商品仕入」を使った計上をしたすべての品物を「棚卸資産」としてカウントするという認識

決算時の仕訳ですが、この1年で売却をしたものを除くすべての残りをカウントします。

貴金属類がほぼ劣化がないということで、棚卸資産にそのまま購入時の金額でアップ(これも「税務署」様との話合いでの結論)。

劣化しないものなので、しばらくずーっとこの購入時の金額を棚卸資産表に入力していくことになると思います。

ただ、コスチュームジュエリーなどのプラスチックやメッキが同じように該当するのかどうかは、改めてそのケースとして検討する必要があります(割れたり剥げたりする)ので、「税務署」様へのご相談をお勧めします。

さて、棚卸仕訳というのは、期首の商品の在庫高、期末の商品の在庫高を示すものです。

「期首商品棚卸高 - 商品」「商品 - 期末商品棚卸高」と2段の仕訳をすることになります。

貴金属類は、ほぼ一生物というくらい長持ちですが、調達を増やすとどんどん在庫が増えていきます。

この点では、ジュエリーが豊富で、たくさんの価値を持つようにも見えますが、実は、「在庫を多く抱える事業」であると言えるのです。

<まとめ>決算時には、「商品仕入」という科目を使った残存のジュエリーすべてを「棚卸資産」としてカウントする。貴金属ジュエリーは劣化無しというスタンスで「減価償却」は無い。

あとがき

このたびは、レンタル業のその中でもレンタル物の内容に特化した事例です。

もしかして、レンタル品によっては、減価償却費に計上するものもあるのかもしれないので、その辺りは更なる確認が必要だと思いますのでお気を付けくださいませ。

また、自身の例でも、「傷だらけになったら価値は下がるのではないか」という突っ込みがあるかもしれませんが、そこまでその状態でレンタルし続ける自身の気持ちがそれを許しません。

常に良い状態のままをご提供する姿勢で行きますと、やはり古くなる前までに何か措置をしているので、常に良い状態のままということが基本的なスタンスなのです。

レンタル業であっても、古くなったジュエリーを手放す時には、「現金 - 売上」という形のいわゆる「売却」で、収益を発生させお品物が廃止になっていく経路をたどります。

そうすると途中の劣化段階のままということが起こり得ないことの方が断然多く、やはり「減価償却」の計上が無いというのは正解だと思います。

なかなか簿記の本などにはそこまで特化したことが書かれていないので情報が少ないです。

そんな時には、「税務署」様のご意見とか回答を得るのがすっきりと腑に落ちることがあります。

一番良いのは、自身の「意見」を持って質問することで、よく話し合うことです。

「税務署」様とも一応「話し合い」ということになり、「見解の相違」もあるかと思いますので、「自分の意見を持つ」ということだって大切なのです。

そして、よく分からないことであっても、常日頃「疑問」を持つスタンスは大切です。

ネット情報を鵜呑みにし、信じてしまった当初の自身の行動から学んだことは、「あれ?おかしいな?」と思った気持ち・心の声を大切にするということです。

是非、互いの事業が実るよう自身からも応援したいと思います、頑張られて下さいませ(^-^)。

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