<経理>発送という作業が無い取引、レンタルの「延長料金」の「売上」を計上するタイミング【698】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。

商品自体が物品の場合というのは、会計における決まりにより、「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」の3つがあります。

一応事業形態の特性に見合った基準を選択できるという融通があります。

しかしながら、それはあくまでも物販の場合ということで、例えば、ダウンロードによるソフトのアプリケーションなど発送が無い場合があります。

そして、自身のレンタル事業も、新規レンタルの場合は物品を発送しますが、そのままお客様のお手元にあるまま延長の場合は発送自体の行為がないのです。

こういった場合の売上基準たるものがいつなのかということです。

当ブログ記事の投稿日2021.08.18のものを、その約3年後である2024.05.18に「手直し」をさせていただいております現在は、「延長」自体を廃止致ししておりまして、も今後も「延長」は盛り込まない意向です。

その廃止とこの度の事が関係は直接はないのですが、延長が新規からの続行であることであいまいになっていることが少し関連しています。

現在「延長」は廃止後ですので、当ブログ記事を残すのかどうかということを検討したのですが、過去には実際やっていましたし、ひょっとしてご参考にはなるかと掲載を「リライト」しながら続行することに決めました。

この延長の形態も全く自身と同じではないかもしれませんが、よく考えてみれば、延長自体がそのままお手持ちのままレンタルを続行であることは、大きく見れば全く同じだと思いました。

あくまで、自身の判断で正当なやり方であるとジャッジしてやってきたことでございますし、元の物品を発送する基準に沿った考え方をしています。

もし腑に落ちていただければ参考にしてみてくださいませ。

ネット情報で参考にさせていただいたのが、不動産の賃貸業の「使用収益開始基準」、延長開始日と同日を延長の「売上計上日」とした

ジュエリーなので、ほんの小さなサイズではありますが、マンションを賃貸する不動産屋さんと似た部分があると勝手に感じました(ごめんなさい不動産屋様<m(__)m>)。

レンタルという意味では、お品のサイズは違えど考え方は同じで合点がいくのです。

ジュエリーなどのレンタルの例がネットでは見つからなかったので、不動産屋様の形態を参考にさせていただいたわけです。

土地・建物の不動産業で採用される、「使用収益開始基準」というのがあります。

これは、商品を使用し始める時点ということになります。

厳密には、収益開始の基準なので、販売先が実際に収益を得られるスタートの時ということなので、ぴったり完全一致で当てはまるということではないですが、これを引用させていただきました<m(__)m>。

戻りますが、当picturesqueの延長開始日もしっかりと日にちがあらかじめ決められていますので、延長のお代金もその前日を期日として、ご入金後その翌日から延長期間に入っていました。

この延長期間の最初の日であるスタート日、この日を売上基準としたのでした。

そうして、「レンタル延長料明細書」という延長レンタル期間の合計金額の入った書類がエビデンスとして売上計上、<前受金-売上>を計上しました。

あとがき

今後、こういった「発送」といった作業が無い事業というものをされる方も増えてくるかもしれません。

実は、「共有型のハンドメイドバッグ」の事業者でもありまして、「ダウンロード型コンテンツ」も販売を企画しています。

ダウンロード型こそ発送が最初から最後まで無い事業形態になります。

よって、開始するにあたり、このことを考える時が来ると思います。

ブログを書いて下さっています税理士様などには、このようなまだネットに情報の見つからない記事のアップなどを是非お願いしたくお助けいただければと思っています<m(__)m>。

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