まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
これまで時々、「著作権」が生地のプリント柄のデザインにあるお話を記事に投稿させていただいております。
このたびも、大いにこの著作権が絡むお話になりますが、私の行動が今までと違ったケース、バッグに古着物のリメイクを部分的に引用させていただくというケースです。
これまでは、柄には著作権があるからYouTube投稿とかブログ投稿などを控える必要があるというケースが多かったです。
このたびは、反対に、慎重な判断の末、YouTube投稿もブログ投稿も、そして、リメイクしてそれを材料にした商業利用のバッグ販売も良いのではないかというジャッジに至ったケースです。
著作権のジャッジは一番には、その著作権を持った人、つまりその柄、お品物の構造をデザインした人がだれか分かった上でその人の意向が一番優先だと認識しています。
ただ、「著作者不明」のケースでは、商業利用が認められると判断したものになります。
著作権の法律もその変遷をよく見守ることで、変わることがあるのです。
元は古い着物、着物を解体してカットし、パッチワークに仕立てバッグを製作、著作者不明のケースとして敬意を払いながら商業利用させていただく判断
あまりの柄の素敵さに、通常の原反生地では見られないテイストを感じました。
マルチカラーが好きなこと、柄がめいっぱい描かれた華やかなこの柄に惹かれました。
そしてこのたび、バッグの裏地に使うようなパッチワークシートを2枚作ったのです↓。
ハギ目があってもできるだけ柄が自然につながるようにと。。
この後は、この筋(ハギ目)の両サイドをすべてステッチして固定していきますが、本日はここまで。
さて、ここからが今回お話したい一番の事です↓。
このような大花で特徴がある柄は、美しく芸術的です。
この素材がお洋服になってブランドネームや品質表示やであった場合はリメイクの商業利用は当然アウト、「著作権の侵害」行為となります。
自分使いの範囲ならまだしも、YouTubeに投稿ということも「商業利用」に当たると解釈しております。
YouTube投稿がなぜ商業利用に当たるかということを理論的にお話させていただきますと↓。。
YouTubeは、登録者1000人以上などの条件をクリアすると広告が動画に付くようになり、収益を得ることになります。
会計上、収益は科目としては「雑収入」、YouTuber様の場合はそれがメインビジネスの1つなので、「売上」という科目で計上しておられることもあるでしょう。
「雑収入」にしても「売上」にしてもいずれも決算においては、同じ「売上」に組み込まれていくのが会計ソフトで出来上がる決算書の構造です。
よってYouTube投稿自体が「商業利用」なのではないでしょうか。
話を戻しますが、仮にお洋服であったとして、オーダーメイドのような自作だった場合は?。
品質表示もブランドネームも付いていなかったとします。
それでも、作った人は自ら作ったデザインのお洋服だと分かっていますのでその人が権利を主張されたときには、利用者である私は2番手。
その一番の権利者である製作者ご本人の意向に従わねばなりません。
そして、今度はこのたびの着物の場合です。
法律上の「誰が作ったかわからない、誰が描いたかわからないデザインは著作権が認められないという」法律の部分があります。
この度の、古い名もなき着物は、実際には間違いなくこの柄をデザインした人がいるのでしょうが、法的にはOKだと判断しました。
ただ、最後にここからピクチャレスクの考え方です↓。
いくら、法律的には通ることであるとはいえ、自分で生み出したものではない柄やデザインを利用させてもらって、別の物を作っていることが間違いのない事実。
それをバッグにして販売するのですから、その材料の裏地の「柄のデザインの著作権」をご本人がその権利を主張される可能性はわずかにあると心しておくべきであるという点。
その覚悟を持ってこの製作に踏み切りました。
このデザインをした人が申し出てこられる場合の可能性は「0ではない」、常にわずかな可能性があるという認識を持ちました。
もしその時は、「利用させていただきました」という事実をまず素直にお伝えします。
そして、ご希望によっては、著作権を行使したいということであれば、まずは、YouTube投稿は取消しです。
そして、あくまで、自分使いの範囲だけで私は作っていくことになります。
そうしたことをご本人に誓うということをやり取りするでしょう。
間違っても法廷で戦うなどとは、利用させていただいた側は、大変おこがましいことなのではないでしょうか。
あとがき
今後の新しい「着物」は、品質表示が付くかもしれませんし、著作権を行使されるような芸術的な柄が新しく製造される新着物においては可能性があると見ています。
とはいえ、「著作者不明の場合はOK」という法律も確かなわけで、着物屋様は品質表示を付けられた方が良いと誠に勝手ながらそう思います。
あれが付いていれば、「著作者有り」と理解されやすく、かなり大きな違いだと思うのです。
そして、このたびのみで、ピクチャレスクも古着物をバッグに利用した商業利用は控えたいと思います。
本来、着物は着物のままで利用する機会があれば、それこそが一番に望ましいことであると考えます。
ここ近年、そしてこの先はより著作者は権利を行使される方向へ進むのではないかと考えます。
というのも「無固形資産の高まり」が背景にあるからです。
一番よくないのは、「勘違い」「知識不足」ですので、まだまだピクチャレスク本人も知識が不足の一人として、今度よく考えていきたいと思います。
まずは、自らの製作品が侵害していないのかをチェックするところが一番にできること、慎重に判断していきたいと思います(^-^)。