ブランドネームも品質表示も無い古い着物、柄は誰かが描いたデザインに違いない、解体してパッチワークにし、バッグに製作して販売することの可否のジャッジ【1315】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで時々、「著作権」が生地のプリント柄のデザインにあるお話を記事に投稿させていただいております。

このたびも、大いにこの著作権が絡むお話になりますが、私の行動が今までと違ったので新しい動きとして是非お読みくださればと思います。

これまでは、この柄には著作権があるからYouTube投稿とかブログ投稿などを控える必要があるというケースが多かったです。

今回は、反対に、慎重な判断の末、YouTube投稿もブログ投稿も、そして、リメイクしてそれを材料にした商業利用のバッグ販売も良いのではないかというジャッジに至ったケースです。

著作権のジャッジは一番には、その著作権を持った人、つまりその柄、お品物の構造をデザインした人がだれか分かった上でその人の意向が一番優先だと認識しています。

元は古い着物だった、着物を解体してカットし、パッチワークに仕立てバッグを製作しようとしている様子

元はこの写真のように古い着物をリサイクルショップで購入しています。

あまりの柄の素敵さに、通常の原反生地では見られないテイストを感じました。

マルチカラーが好きなのでとことん柄がめいっぱい描かれたこの着物にピンときました。

しばらく、インテリア使いにしようかと保管していたのですが、ここ最近のストック生地の消化にあたり、いよいよ出番が来たのです。

そして、着物を解体するということをしていたところ、1か月ほど経過していよいよパッチワークにカットしました。

パッチワークの1マス:縦17.5cmx横28cmというそこそこ大きな面積の1マスです。

そしてこのたび、バッグの裏地に使うようなパッチワークシートを2枚作ったのです↓。

1マスの面積が広いので縦をずらすことをやめました。そのためハギ目が格子状に並びます。

ずらすやり方よりもハギ目がつながらねば綺麗でないという点で難易度は有りますが、ずらすとカットする分が出て生地がもったいないです。

よって、面積の広いタイプはこのようにするのがコスパの良い生地の使い方です。

この後は、この筋(ハギ目)の両サイドをすべてステッチして固定していきますが、本日はここまで。

大花柄が象徴的な古い着物を解体しパッチワークに仕立てた製作は著作権を侵害していないのか

著作権が存在しないと巷では言われている着物。
しかし、この象徴的な柄に本当に著作権が無いと言えるのであろうかということを考えていきます。

さて、ここからが今回お話したい一番の事です。

このような大花で特徴がある柄は、美しく芸術的です。

おそらく、ブロードやオックスフォードなどに落とし込んだ通常の生地であれば必ずやこうしたプリント柄は生地メーカーの名前が耳に掲載されていることでしょう。

時には、そこに著作権を主張した文言が書かれていることもあります。

また、この素材がお洋服のワンピースなどであった場合は、ブランドネームや品質表示によって製造メーカー様まで到達できます。

これがお洋服であった場合は今回の私のこの行為は完全アウト。

自分使いの範囲ならまだしも、YouTubeに投稿という時点で「商業利用」に当たります。

YouTube投稿がなぜ商業利用に当たるかということを少しお話させていただきます。

YouTubeは、登録者1000人以上などの条件をクリアすると広告が動画に付くようになり、収益を得ることになります。

会計上、収益は、科目としては「雑収入」、YouTuber様の場合はそれが職業なので、「売上」という科目で計上しておられるでしょう。

「雑収入」にしても「売上」にしてもいずれも決算においては、同じ「売上」に組み込まれます。

よって思いっきり、「商業利用」になるというのがYouTube投稿の収益の考え方です。

それで、話を戻しますが、この大花柄の着物がワンピースとしてお洋服であった場合は、このリメイクは完全アウトとすでに書きました。

ブランドネームや品質表示が付いているに決まっていますので、そのお洋服の製造メーカー様の商標権や著作権の侵害に触れます。

じゃあ、仮にお洋服であったとして、オーダーメイドのような自作だった場合は?。

品質表示もブランドネームも付いていなかったとします。

それでも、作った人は自ら作ったデザインのお洋服だと分かっていますのでその人が権利を主張されたときには、利用者である私は2番手になります。

その一番の権利者である製作者ご本人の意向に従わねばなりません。

そして、今度は今回の着物の場合です。

まず、着物自体のデザイン性は、共通の作りであることが多く、あまり特殊であるとは認められないし、着物自体が著作権を持たないものだとの事なのです。

しかしです、もし、この2023年に世界的に有名な某有名ブランド様が着物に着手するということでブランドネームと品質表示を付けた上で着物を売り出した場合、着物だから今回の私のようにやってもよいかというと、おそらく著作権侵害になりそうです。

とにかくあくまでも著作者にある自明の権利ということが二次的な利用者はなすすべがないということです。

法律上の「誰が作ったかわからない、誰が描いたかわからないデザイン」は著作権が認められないという部分があります。

今回の古い名もなき着物は、実際には間違いなくこの柄をデザインした人がいるのでしょう、作った人もよくあるデザインであはあるけれど何かしら独自の工夫を入れたかもしれませんが、着物には著作権が無いことも考慮すると9割型の可能性で判断して、利用させていただいてOKだと判断しました。

ただ、最後に、ここから私の考え方です↓。

いくら、法律的には通ることであるとはいえ、自分で生み出したものではない柄やデザインを利用させてもらって、別の物を作っていくのであるから、ご本人がその権利を主張される可能性はわずかにあると心しておくべきであるという点。

その覚悟を持ってこの製作に踏み切りました。

じゃあ、もし、このデザインをした人が申し出てこられた場合は。。

残りの1割がこのわずかな可能性にあります。

もしその時は、「利用させていただいてありがとう」という感謝の意をお伝えすることです。

そして、希望によっては、著作権を行使したいということであれば、まずは、YouTube投稿は取消しです。

そして、あくまで、自分使いの範囲だけで私は作っていくことになります。

そうしたことをご本人に誓うということをやり取りするでしょう。

間違っても法廷で戦うなどとは大変おこがましいことではないでしょうか。

結局は「リメイクの商売が本当に成り立つのか」というところへ行き着く

私の中でも大きな課題なのが、リメイク品の商業利用が可能であれば、この先の可能性がとても広がるということです。

ただ現実には、こうした著作権の問題があり、阻まれます。

この先のサスティなブルな未来には、とても可能性を秘めたことが「リメイク」として1つあります。

上述の話をまとめますと、「100%完全に許可を得ることさえ難しい」ということです。

ほとんど想像と判断の領域でしかジャッジできないのです。

誰が本当の答えを出してくれるのかというのは、専門のお役所でもなければ、〇〇機構という組織でもない、著作者様本人です。

そうすると、著作者不明な古い着物に関してはまずはリメイクして商業利用しやすいと言えますね。

ただ、着物全般では決してないことは認識する必要があり、産地品の有名どころの着物はその生地のかけらを一目見ただけで専門職人は分かるかもしれません。

現在も着物は作られていますので、どこまでが古い着物なのかどこからが新しくて、どこの誰が作ったのかも判明しているものなのかなどはしっかりジャッジせねばなりません。

そうすると、結局はリメイクは簡単には商業利用できないものであると思うのです。

本当はやりたくてしょうがないからこそ、真剣に考えている日々なのです。

それをご理解いただければと思います。

とてももどかしいですが、製造者は、やはりオリジナルであることを常に意識しなければなりません。

他の人や組織が長年積み重ねてきた努力の結晶をいとも簡単に二次利用し利益を得ていくことの難しさがここにあります。

あとがき

是非今回の件は、当ブログ記事と、貼り付けましたYouTubeも両方ご覧いただけると嬉しいです。

多少違う部分もお話していることが互いにあるので、両方で1つという合体型のこの記事の構造が可能であることに感謝です。

まだまだお話し足りないのかもしれません。

著作権のお話は奥が深く大変難しいです。

上述で、ブランドネームや品質表示のお話を交えてしまい、「著作権」と「商標権」の2つの違いもあまりクリアにしていないことをお詫び申し上げます。

商標権というのは、「特許庁」様へ「自ら出願」の形で申請する任意の権利。

それに対して、「著作権」というのは、「自明のもの」である権利。

そうすると自明のものである著作権をまずは重視する必要があります。

自明のものに勝てるものは他人ではありえないということなのです。

是非、この先、製作物などを高めていきたい場合、それと同時にこのことにも注視して、勘違いをして後で嘆くことがないよう慎重にどうぞ。

今回の私のパッチワーク製作も、着物のまま利用するのが本来は一番で何の問題も出ません。

できればそのままの継続利用というのが本来望ましいのであり、別のものに作り変えてしまうリメイクというのはよほどの理由があればというのが自然です。

どんなことでも、その「理由」や「動機」があってこそ責任ある行動につながるのかもしれません。

では、最後に、「衣類」をリメイクしたいと思ったお品が出てきたら、2つの見方をしていただくことで締めくくりたいと思います。

①そのプリント柄のデザインをした人の著作権があること

②お品物そのもののデザインを考案した人の著作権があること

お洋服、着物、浴衣、アパレル小物すべてに関してこういった①②の見方を一度してみて下さいませ。

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