<経理>帳簿残高より実際の現金が▲¥4000、事業と個人2つの財布の使い分けで起こったお釣りの入れ間違い【629】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

個人事業主をしていまして、以前は事業用と個人用の財布を2つ持っていました。

ただそれも2021年までの事、2022年1月の「電子帳簿保存法」の本格的な施行をきっかけに当事業の計上作業においてもデジタル化が進みました。

この背景と共に、個人のライフスタイルにおいても可能な限り現金の支払いを減らしお財布を1つにまとめました。

それだけにとどまらず、現金支払い限定の店舗に出向くことさえ無くなったという現状です。

このたびの例はこの先のデジタル化がもっと進んだ未来にはあまり現実的ではない例になるかもしれません。

たとえ現金取引を続行しても決し無くならない間違いやミスの「リスク」の部分、エピソードと共にお伝えできればと思います。

実際の現金の合計と帳簿上の現金科目の残高の食い違いの原因、ヒントは「おつり」にあることが多い

財布を2つ持っていた時にあったことですが、帳簿上の現金科目と実際の現金を数えた結果の残高の違いが¥4,000だったことがあります(実際の現金の方が帳簿よりも少ない状態)。

この原因は、事業用の消耗品¥1,000の支払い時に¥5,000を出して¥4,000のお釣りをもらった時に起きています。

事業用の財布から出した¥5,000のお釣り¥4,000をなぜか個人用の財布に無意識に入れていたので、実際の事業用の現金が▲¥4,000になったというのが原因。

「そのようなあり得ないことをするのか。。」ということですが、実際に他にも何度かあったことも事実、お釣りをいただく前に思わず財布をバッグに入れてしまえばあり得ることです。

起きてしまったことの次は、原因を究明するところにフォーカスしますので食い違いの原因を突き止める作業に入ります。

その時に現金の場合は帳簿の中の数字にはほとんどヒントがありません(あるとすれば合計金額の数字の入力ミスのみ)。

代わりにレシートの中の「お釣り」の金額にヒントがあることがあります。

合計金額のみに注目しがちですが、「お釣り」こそ盲点の部分であり、その数字の表情に答えが隠れていることが多いのです。

ここで、帳簿上の現金と実際の現金の不一致がそもそも起こりにくくする工夫、起こった時の早急なる解決のヒントをまとめたいと思います↓。

<個人事業主の帳簿上の現金と現物との食い違いの防ぎ方>

①そもそも現金決済がどうしても必要な時以外はクレジットカードを利用。

②財布は個人分/事業分共有の1つで事足りる(証憑・入力でしっかり分ける)。

③帳簿と現物の食い違いが起きた時は、レシートの「お釣り」にヒントがあることがある。

***

この③については、まだ別のケースでもありました↓。

高額な物品をコンビニ決済で支払った時のお釣りを、収入印紙を貼るなどの同時タスクで多忙の店員様が¥1のお釣りを渡し忘れ、当方ももらい忘れたという出来事。

たとえ¥1でも食い違いです、当方では翌日の照合作業で判明、早速コンビニ様に確認。

その結果、前日の誤差の記録ノートに¥1の現金の食い違いがちゃんと載っていたということが分かり無事解決。

ただこれも現在では、機械がお釣りを計算するコンビニのシステムでは起こらなくなっています。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.06.22からおよそ5年後の2026.09.25にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し全文を綴り直しています。

今後ますますキャッシュレス化が進むと思います。

2026年現在では、財布の中に1年間ずっと同じお札が入っていることも決して大袈裟ではありません。

「お釣り」というものは記録に載りにくいもの、会計ソフトの入力時にも数字として載せることがありません。

こうした「お釣り」の存在は、やはり現金の不確かさを生む要因、今後のデジタル時代には不相応なのです。

こんな風に「現金決済」というものの終わりの時を感じた体験でもあったのです。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

<経理>小規模同士でも事業者同士ならば「BtoB」、当月の売掛金をまとめた「合計請求書」はポイントだけを引っ張った形式で十分【349】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

企業に勤め経理部に所属していた過去がございます。

企業同士のお取引の卸業的な複数の納品においては、すべての商品の流れを把握しきれないのは当然です。

都度の納品時の現物との照合書類として「納品書」がありますが、小規模業ではここで書類が完了してしまうことも多いかもしれません。

実は、その先に「合計請求書」というものがあります。

しっかりと互いの立ち位置を良い意味で線引きし、いつお支払いいただけるのか・反対にいつまでにお支払いするべきなのかを確認する意味があります。

このたびは、「掛け売り」を含む事業ならば、どんなに小さな事業規模であってもお勧めしたい「合計請求書」の形式をご紹介したいと思います。

同じ取引先に対して1か月内に複数回の納品があるケース、合計請求書を末日に発行しポイントだけを引っ張る形式の勧め

合計請求書の全体像:最低限のポイント部分を網羅しただけでこんな風に作られます。「日付」は大切な部分。
上部:上部ど真ん中に「合計請求書」の文字。左上は発行日と納品先、右に一段へり下って自社の名前と住所。
真ん中:明細部分。納品書がすでに渡っていることから、ポイントのみを引っ張ったシンプル形式。

各納品書の合計などまとめ部分のみをここには掲載した方が、それぞれの書類の意味がかえって高まります。

下部:お支払い期限は必ず掲載するべきです。そして、お振込み先の銀行情報は忘れてはなりません。

本当に良くないと思うのが、慣れ合いや妙な忖度で「いつでもいいよ」というようなスタンス。

対価をいただくための重要書類、契約通りにクリアに記載することは、妙な慣れ合いや忖度よりもはるかに誠実だということをお忘れなく。

その後のデジタル化で、こうした合計請求書さえもエクセルではなく、会計ソフトで作ってくれるようになりました。

そうは言っても、思うような形式に出来上がっていないことがあり、2020年当時は合計請求書のみエクセルで作成していました。

あとがき

取引先様がそこそこの規模だから安心などと言うことは決してありません。

売掛金の回収が滞ることも実際に過去の勤務先で起きていました。

経理事務をしていると嫌でも支払いの行き詰まりを見ることがあります。

だからこそ規模関係なく平等にどのお取引先とも対等にすることが、「合計請求書」の意味です。

口頭で、「あのー、いつお支払いいただけるのでしょうか?」などと伝えにくいことは、物言わぬ書類がしっかりと的確にお伝えしてくれると思えば、まずは書類がそんなやりにくい立場を引き受けてくれていると考えるのです。

「小規模だからこれでいいんだ」などという「井の中の蛙」スタイルをやっていると、その先の発展が見込めない通用しない事業スタイルが作られてしまう。。恐ろしいことだと考えねばなりません。

大手企業様が当たり前にされていることの中には、歯車をうまくかみ合わせるごもっともなことも多く、個人事業主様も時々参考にさせていただくと良いと思うのです(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク

<経理>簿記にはあるが実際には不使用の科目「仕掛品」「積送品」、大手では稼働状態の把握に必要であるということも理解する【357】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

企業に勤務していた時の経理部時代ですら、簿記の参考書との違いを感じたことがありました。

ただ、そう思えるのも簿記の勉強をして資格を取得したからこそなのです。

このたびは、特に「◯◯品」という決算時には「資産」になる部分が、結局は「棚卸資産」に含まれるという解釈から、わざわざ「仕掛品」と「積送品」という科目を立てないシンプルな考え方をお伝えしたいと思います。

当事業形体は、ハンドメイドバッグを自主製作している個人事業主です。

結局は「棚卸資産」に含まれる「仕掛品」「積送品」、製作中のバッグは材料のままと同じ扱い・委託商品は科目無しでも正当

物を材料から製品に作り上げる形態が含まれる事業においては、決算を迎える時に未完成品の状態にあることがあります。

これは、簿記の中では「仕掛品:しかかりひん」や「半製品:はんせいひん」に相当します。

一番最初に勤めていた会社の時は、経理事務担当ではなかったのですけれど、時々経理部に出向き材料購入の納品書を持って短い打ち合わせに行っていました。

その時に経理の部長さんが、「これは仕掛品となるよ」ということで、「仕掛品」のゴム印をその納品書に押していました。

その会社はメーカー的位置付けの事業(アパレル品輸入業者でOEM形態)。

当時「委託加工貿易」という材料を日本から輸出して海外で製造して完成品を輸入する形態において、「仕掛品」勘定を使っていたのです。

個人事業主スタートの頃は、簿記2級の工業簿記により、「仕掛品」を使わないといけないと思っていました。

ただ、実際は使わなくて良いのです。

材料を購入した時だけ、1,000 材料仕入 ※生地:ジャガード(黒)x1m 買掛金 1,000 という計上をしておくのです。

そして、決算の時に未使用もしくは作りかけの場合に「棚卸資産表」の材料のお部屋に載せています。

反対に、完成したものはもう材料ではないので、「製品」という別種類の資産で掲載します。

ハンドメイドバッグでは、棚卸資産の中の内訳は①材料(生地・附属)②製品です。

未完成品が完成したその都度の日付においても、簿記に出てくるような「製品」という科目を計上しません。

よって、「製品」という科目を使うのは、決算の棚卸し仕訳で初めて出てくるのです。

これが一番シンプル、かえって分かりやすいという判断をしています。

こうしたたぐいの事は疑問を直接税務署様へお電話でお問合せを何度もしてまいりました。

税務署様は決して簿記にガチガチでもありません、むしろ故意の偽りの方を重視され、分かり易さ・シンプルさは人間同士共通するところなのではないかと考えます。

ただ、この判断も当方の責任においてしっかり説明ができるよう、これまで質問をしながら自ら判断していった考え方になります。

後半は、「積送品」を使用するとなっている「委託販売」についてです。

自社の店舗がない場合に、他のお店に製品を置かせてもらい、売れるとそのお店に売上価格の何%かを手数料として支払う形態。

以前「レンタルボックス」の業態をされているお店にお世話になり、委託販売を初めて経験させていただきました。

こちらのお取引も実際は簿記の通りには仕訳しませんでした。

簿記の通りだと、お店に置いてもらっている商品を自分の手元にある商品との区別で簿記通りでは「積送品:せきそうひん」勘定を立てます。

しかし、積送品というのはいわゆる、「資産勘定」に属し、決算時は結局は「製品」に含めることになるのです。

別紙などでお店に預けた商品を把握していますし、「積送品」の勘定科目を使った計上による効果は実際にはありませんでした。

ということで、委託先で売れた時に初めて仕訳をすることになります。

あとがき

このたびの使わない科目、「仕掛品」「積送品」は、いずれも「〇〇品」という「棚卸資産」になります。

「仕掛品」にはならなかった購入時そのまま保管の材料も、結局「棚卸資産:材料分」としてカウントしますので最終的な金額の行き先は同じです。

「積送品」に関しても、他の場所にあっても自社のものだと把握できるエクセルシートがあり、「棚卸資産」の中に最終的に掲載しますので、結局は混じっていくのです。

よって、把握できる範囲内にある個人事業主ではあえて「〇〇品」という科目は使っていません。

ただ、漏れることなく「棚卸資産に入れる」ということは必ず守る必要があります。

そのせいで、カウントし忘れのミスは無いようにせねばなりません。

結局は、分かりやすく整備されていることが「仕掛品」や「積送品」を使わないことに対する説得力になります(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク

<経理>個人分なのか事業分なのかを1種のみのクレジットカードで正しく区別、2種を使い分け2つを管理する重苦しさはない【345】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2018.11.22からおよそ7年後の2025.12.15にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。

これまでの税務署様が主催の説明会への出席は、「仕訳説明会」と「決算説明会」の2つ、いずれも事業開始年2018年4月頃にはがきで通知をいただいたのがきっかけでした。

事業開始は2018年2月5日、税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出したその日付です。

さて、巷では、「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。

しかし、当時からクレジットカードは個人と事業分混在の1本化でやってきました。

2025年の今思うことは、これで良かったということを断言できます。

クレカの事業使いと個人使い併用は合法、事業外費用のまとめ計上含む合計金額合致スタイルの1本化は小規模業向き

まずは、「決算説明会」で聞いてきたこと、その後深掘り質問や調べたことなどをまとめていきます↓。

①「給与支払報告書」・・・人を一人でも雇っている場合のみ事前に提出

「総括表」というヘッドに「個人別明細書」のアタッチという形式。

従業員を雇っている人のみが、確定申告が始まるもっと前の1月21日辺りまでに提出するもの、従業員が0人の場合は提出不必要。

②「e-tax(イータックス)」の利用・・・ネットで確定申告、税務署に持参不必要

先程の「給与支払報告書」も「確定申告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトで入力。

ログインは、「利用者識別番号」が断然お勧め、最初だけ管轄の税務署様に出向いて税務署様の目の前で番号を作成してもらう決まり。

③「減価償却費」の特例・・・パソコンなど30万以下なら一括で減価償却できる

個人事業主の青色申告者向けのみの「特例」なるもの。

経費で一括で落とすという意味ではないですのでくれぐれもお間違いのないよう。

購入時にいったん資産にする仕訳をしておき、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があります。

<仕訳>

2019.02.18:工具器具備品 181,600 現金 181,600

2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具備品 181,600

パソコンの件に関して税務署様に説明会で質問したことは、開始以前の日付のレシートの有効性について。

「遡って減価償却ができるのかもしれない」などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期が一番のポイント。

④同業界の内容の本の購入は「研究費」になるのか・・・グレーゾーンである

「必要経費」の定義は、「収入を得るために支出した、売上原価・販売費・管理費・その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

「必要経費」に該当しない「家事費等」は、夕食代・趣味・教養などの費用。

ハンドメイドバッグに参考になるような手芸関係の本に関しては、「グレーゾーンだね」と税務署様。

⑤「事業主貸」「事業主借」の科目の行方・・・「翌期首」時点で消滅させる

2018年開始当初からずっとお世話になっています「マネーフォワードクラウド」という会計ソフトは、この「消滅」作業を自動で仕訳してくれます。

「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。

翌期首の自動仕分けにより、「元入金:資本金のようなもの」に振り替わって残高¥0からのスタートになります(費用のような扱い)。

⑥「棚卸資産表」作り・・・エクセルで自作(商品の写真も掲載)

「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれ。

ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」にリストアップ。

レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップ。

あとがき

個人事業主が会社では無い良さ、それは自由度です。

中身の動きについてはあまり語られることがありませんが、クレジットカード1枚の中身も、事業に人生をかけた一人の人間の買い物記録。

どのお買い物もしっかりと見直され、個人の余計な購入が事業に負担になるなどを削ぎ落とす、人生と事業が一体化したライフスタイルにはピタリとはまります。

かえって1枚のクレカに1か月間のすべての購入行動が収まっていた方が明快で整えられるのです(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

<経理>開業年の疑問や知識の曖昧さは税務署様主催の「帳簿記帳説明会」参加で解決、勘違いは初年度内で気付き正しい決算へ【361】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

経理部に勤務していた過去がある個人事業主ですが、それでも会社の一部の歯車でしかなかったと開始当初湧き出る疑問で実感。

開業のから2か月後くらいのこと、「税務署」様から届いたはがき案内の「帳簿記帳説明会」への参加ルポタージュです。

「帳簿記帳説明会」でひも解けた疑問と勘違い、個人事業主開始の初年度内に早期にモヤモヤと妙な勘違いを吹き飛ばす

ネットで、事前に同じようなルポ的ブログ記事を数件読ませていただきましたが、実際に出向いてみるのが一番確かな行動、「聞きたいことメモ」も下準備。

事前申し込みなどは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べば良いシンプルな参加方法、実際の説明会は1時間半程度でした。

では、説明会で解決した「勘違い」「疑問」「新知識」の項目に分け、まとめてまいります↓。

<勘違い>クレカ引落後の「普通預金」の帳簿残高と銀行の残高が不一致なのは仕方がない(✕)→月末では「帳簿と実際の完全一致の鉄則」が決まり(〇)

「事業専用のクレカを作るべき」「普通預金の口座も専用に作った方が良い」の前に残高一致の原則の方にフォーカスすることの方が大切。

クレカ引き落とし日に、個人分の費用の合計1本を計上して預金の残高を一致ということに結論付け。

「残高が合わないのは個人分も混じる事情で仕方がないこと」というような勝手な勘違いをしていたのでした。

事業外費用の仕訳↓。

事業主貸 50,000    普通預金 50,000 ※「〇〇月分事業外費用(総合計) 支払 △△カード:xx銀行」。

たくさんの項目の合計を1行にまとめたシンプル計上で良いとのことです。

私の考えは、1明細ずつが確実に区別できていれば、クレジットカード1枚のみの方がかえってシンプルなのではないかというもの。

事業の人生を歩むという強い決断をした者は、カードを分ける選択をせず1本化で事業に良い影響を及ぼす個人の動きにも注視していくのだという意味なのです。

<疑問①>簿記の教科書に登場の「仕掛品」「製品」は省略

自作商品を製作のハンドメイド活動の形態は、工業簿記からそのまま引用すると、

①材料仕入 - 現金(材料購入時)

②仕掛品 - 材料仕入(製造スタート時)

③製品 - 仕掛品(製品完成時)

④売上原価 - 製品(製品販売時)

と複数の科目が順次振替られながら登場します。

これは確かに工業簿記に従っていますが、科目を使った意味はそれほど無いのが小規模な個人事業主としての実感。

税務署様によると、「商業簿記風で簡素で良い」とのこと。

①材料仕入 - 現金(材料購入時)

⑤売掛金 - 売上(商品が売れて受け渡し時)

これだけで良いのです。

「受け渡し時」は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でも各々の方針通りでどちらでも良いとのこと。

<疑問②>不用品の販売と収入(「ヤフオク」や「メルカリ」での販売)

事業開始と同時に身辺整理はよくあること。。実際に質問してまいりました。

過去に購入した多くのお洋服などが不要で、結構な数をヤフオクで販売。

個人の持ち物である衣類などの不用品販売というのは、売上の大小関係なく「申告対象外」とのことで計上も無し。

一方、「せどり」「転売」などの事業は、「事業要素が高い」と判断されまして、「計上も申告も必要」とのこと。

<新知識①>「預金利息」の入金は「事業外収入に該当」

定期的に気が付いたら入金されている少額の「普通預金利息」は「事業のものではない」という決まり。

たとえ事業主用に専用の口座を設けていても、

普通預金200 - 受取利息200 という仕訳は間違い、普通預金200 - 事業主借 200 が正解。

クレカを事業専用に持っていても、個人分が時々混在してきてしまうイレギュラーが起こるケースです。

新知識②:「現金」のマイナスの残高は不可

現金の残高がマイナスになる帳簿は認められません。

残高がマイナスになってしまっているということは、計上ミスが無ければ、個人のお金から事業に使っていると解釈され、個人口座→事業口座への流れは都度リアルタイム計上。

現金 100,000 - 事業主借 100,000 ※引出(個人分→事業分)

新知識③「社会保険料」の支払いの計上はすべて個人扱い、ただし「損害保険」のみ費用計上OK

「国民健康保険料」「国民年金保険料」「個人年金」はすべて個人扱い。

家賃を事業と個人とで兼用しているタイプの方も該当(私もです:50%)。

賃貸の際に契約している「地震保険」「火災保険」などの「損害保険」は、費用計上を家賃の事業分の割合と同じ比率で経費に計上。

あとがき

非常に有意義な時間でした。

時々、質問事項は税務署様へお電話でお聞きすることがあるその後です(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク