まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2018.11.22からおよそ7年後の2025.12.15にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。
これまでの税務署様が主催の説明会への出席は、「仕訳説明会」と「決算説明会」の2つ、いずれも事業開始年2018年4月頃にはがきで通知をいただいたのがきっかけでした。
事業開始は2018年2月5日、税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出したその日付です。
さて、巷では、「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。
しかし、当時からクレジットカードは個人と事業分混在の1本化でやってきました。
2025年の今思うことは、これで良かったということを断言できます。
クレカの事業使いと個人使い併用は合法、事業外費用のまとめ計上含む合計金額合致スタイルの1本化は小規模業向き

まずは、「決算説明会」で聞いてきたこと、その後深掘り質問や調べたことなどをまとめていきます↓。
①「給与支払報告書」・・・人を一人でも雇っている場合のみ事前に提出
「総括表」というヘッドに「個人別明細書」のアタッチという形式。
従業員を雇っている人のみが、確定申告が始まるもっと前の1月21日辺りまでに提出するもの、従業員が0人の場合は提出不必要。
②「e-tax(イータックス)」の利用・・・ネットで確定申告、税務署に持参不必要
先程の「給与支払報告書」も「確定申告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトで入力。
ログインは、「利用者識別番号」が断然お勧め、最初だけ管轄の税務署様に出向いて税務署様の目の前で番号を作成してもらう決まり。
③「減価償却費」の特例・・・パソコンなど30万以下なら一括で減価償却できる
個人事業主の青色申告者向けのみの「特例」なるもの。
経費で一括で落とすという意味ではないですのでくれぐれもお間違いのないよう。
購入時にいったん資産にする仕訳をしておき、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があります。
<仕訳>
2019.02.18:工具器具備品 181,600 現金 181,600
2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具備品 181,600
パソコンの件に関して税務署様に説明会で質問したことは、開始以前の日付のレシートの有効性について。
「遡って減価償却ができるのかもしれない」などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。
2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期が一番のポイント。
④同業界の内容の本の購入は「研究費」になるのか・・・グレーゾーンである
「必要経費」の定義は、「収入を得るために支出した、売上原価・販売費・管理費・その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。
「必要経費」に該当しない「家事費等」は、夕食代・趣味・教養などの費用。
ハンドメイドバッグに参考になるような手芸関係の本に関しては、「グレーゾーンだね」と税務署様。
⑤「事業主貸」「事業主借」の科目の行方・・・「翌期首」時点で消滅させる
2018年開始当初からずっとお世話になっています「マネーフォワードクラウド」という会計ソフトは、この「消滅」作業を自動で仕訳してくれます。
「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。
翌期首の自動仕分けにより、「元入金:資本金のようなもの」に振り替わって残高¥0からのスタートになります(費用のような扱い)。
⑥「棚卸資産表」作り・・・エクセルで自作(商品の写真も掲載)
「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれ。
ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」にリストアップ。
レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップ。
あとがき
個人事業主が会社では無い良さ、それは自由度です。
中身の動きについてはあまり語られることがありませんが、クレジットカード1枚の中身も、事業に人生をかけた一人の人間の買い物記録。
どのお買い物もしっかりと見直され、個人の余計な購入が事業に負担になるなどを削ぎ落とす、人生を事業に賭けたようなスタンス。
かえって1枚のクレカに1か月間のすべての購入行動が収まっていた方が明快で整えられるのです(^-^)。

