古い着物を解体しパッチワークにリメイクした大花柄の裏地、表地デニムの内部にうまく和柄として溶け込む様子を楽しめるナップサック【1318】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびピクチャレスクとしては初めてなのですが、製作のハンドメイドバッグに「リメイク」した部分を取り込みました。

リメイクは、元ある出来上がり品を解体していきますので、その二次利用の著作権や商標権を侵害がないようにきちんと意識しなければなりません。

究極のところ、お洋服をリメイクしたバッグはほぼアウト。

「著作権の侵害」や製造アパレルメーカー様の「商標権の侵害」になると思います。

このたびナップサックの裏地にパッチワークで利用させていただきましたのは、古い着物生地。

古い着物を解体して、パッチワークシートに仕立て、バッグに材料として利用させていただきました。

ナップサックの完成をご覧いただきながら、なぜ「グレーゾーン」の部分が否めないとも言える古着物生地を利用したのかというところをお伝えできればと思います。

1つのデザインで多種の素材を落とし込む時の中の1つとして体験、「著作者不明」の古着物をパッチワークでナップサックの裏地に利用させていただいた

リメイクの商業利用の可能性がほとんど認められないであろう中、古い着物に関してはグレーゾーン。

グレーということは、完全OK(白)であるということでもないのが気を付けねばならないところ。

「著作権を有している人が不明な場合には有効ではない」という法の内容をもとに、品質表示やブランドネームの付いていない古い着物に関してはおおよそ該当します。

ただ、着物の文化の歴史もあり、情報を提示していなかったに過ぎない過去のお品物が正直に「本当のところはどうなのか」を語ってくれることがあります。

象徴的な大花柄はそれが美術的で装飾的な要素が大いにあり、本来著作者は間違いなくいらっしゃるのでは。。

このたびどうしてもこの着物の素材を利用したいことから、その著作権者様の「権利の行使」のお申し出があった場合にはきちんと対応する覚悟でご利用させていただきました。

よって、安易に利用するものではないことをここで前もってお伝えしたいと思います。

このたび完成のハンドメイドバッグ「ダブルナップサック」の裏地に利用の着物のデフォルトの姿。

ある意味この写真は貴重、間違いなく元はこの姿であったということになります。

引用元の姿を隠さずに素材の入手経路を明らかにすることは、元の素材に感謝しなければこのたびの製品も出来上がらなかったからです。

実直にやらなければ、都度の1つ1つで細かく違うことで、もやもやしたグレーゾーンのままだからです。

もとはこの素敵な柄を生み出した着物の反の製造者様、そして、この柄を選んでこの着物を作った製造者様に著作権があるということを忘れてはいけません。

ただ、品質表示も無いことが多いこうした古着物は、「法律」の中の「著作者不明」に該当する可能性が高く、ピクチャレスクの責任の範囲内においての判断で利用させていただいたのです。

「着物解体のリメイク品への二次的利用」という行為には間違いないことを自覚するところがまず大切、長々とこのようなお話をさせていただいたのも、非常に大切なことだからです。

ダブルナップサックの完成:<サイズ>縦29cmx横34/48cmxマチ15cm。
名付けて「はまぐりの横顔」。表地のライトインディゴブルーに対してショルダーのマルチカラーはアクセント。
ひっくり返し。ポケットのフラップは表地のやわらかデニム。ポケットの位置が分かりやすくコントラスト効果。

何度目かのこのデザインの製作ですが、生地を変えるたびにそれぞれ特徴があって面白いものです。

表地は「やわらかデニム」という名前の綿/100%、日本製。

確かに柔らかいので融通が利きますし、本来のセルヴィッチデニムなどよりも縫いやすくはあるのですが、やはりそこはデニム。

織り目はもともと緻密であるがゆえ、重ねてステッチするとかなり強固になっていくところに特徴があります。

表地の5cmダイヤキルトの効果もちゃんとあり、内側に内蔵の「ハード薄芯」がハリコシを出してくれます。

どうでしょう、この和柄とデニムとのコンビ。

どうしてもリメイク生地を使いたかった理由は、このライトなインディゴブルーに合う裏地を分野を縛らずに広い範囲で徹底的に追求したかったからです。

がさついたその着物の素材はポリエステルなのかな。。と予想しますが、詳しいことは分かりません。

実際に感じたままの素材感をカジュアルテイストに解釈しながら、それでもエレガントに寄ったバッグにと考えていきました。

どうしてもパッチワークしてでもこの和柄を取り入れたかったのでした。

美しいマルチカラーの大花柄がインディゴブルーと溶け合った姿は、ここだけのものなのです。

1.2cm巾の出来上がりのショルダーひもに4本ステッチ。均等な巾であることが美しさに繋がります。

着物地は縦に長く裁断されたパーツが多いので、ショルダー作りには困ることはありませんでした。

ここまでなら畳めます。たたんだ状態のサイズ:縦29cmx横20cm。

使わない時には、三つ折りにたたんで、引き出しに収納できるということさえ、「価値」になればと考え、あえて底板を内蔵していません。

こうして、サブバッグの延長のようなナップサックの立ち位置みたいなものを感じています。

あとがき

目立たなくはなっていますが、裏地のパッチワークはハギ目があります。

1パーツが大きめだからポケットに影響がなくうまく取り付けることができましたことや、柄がぶつ切りに途切れる様子は感じないということも良き成果です(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

ブランドネームも品質表示も無い古い着物。。とはいえ柄は誰かが描いたデザインに違いない、解体してパッチワークにし、バッグに製作して販売することの可否のジャッジ【1315】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで時々、「著作権」が生地のプリント柄のデザインにあるお話を記事に投稿させていただいております。

このたびも、大いにこの著作権が絡むお話になりますが、私の行動が今までと違ったケース、バッグに古着物のリメイクを部分的に引用させていただくというケースです。

これまでは、柄には著作権があるからYouTube投稿とかブログ投稿などを控える必要があるというケースが多かったです。

このたびは、反対に、慎重な判断の末、YouTube投稿もブログ投稿も、そして、リメイクしてそれを材料にした商業利用のバッグ販売も良いのではないかというジャッジに至ったケースです。

著作権のジャッジは一番には、その著作権を持った人、つまりその柄、お品物の構造をデザインした人がだれか分かった上でその人の意向が一番優先だと認識しています。

ただ、「著作者不明」のケースでは、商業利用が認められると判断したものになります。

著作権の法律もその変遷をよく見守ることで、変わることがあるのです。

元は古い着物、着物を解体してカットし、パッチワークに仕立てバッグを製作、著作者不明のケースとして敬意を払いながら商業利用させていただく判断

あまりの柄の素敵さに、通常の原反生地では見られないテイストを感じました。

マルチカラーが好きなこと、柄がめいっぱい描かれた華やかなこの柄に惹かれました。

パッチワークの1マス:縦17.5cmx横28cmというそこそこ大きな面積の1マスです。着物を解体しました。

そしてこのたび、バッグの裏地に使うようなパッチワークシートを2枚作ったのです↓。

1マスの面積が広いので縦をずらすことをやめました。そのためハギ目が格子状に並びます。

ハギ目があってもできるだけ柄が自然につながるようにと。。

この後は、この筋(ハギ目)の両サイドをすべてステッチして固定していきますが、本日はここまで。

著作権が存在しないと巷では言われている着物。しかし、この象徴的な柄はどこかで誰かが考えたデザイン。

さて、ここからが今回お話したい一番の事です↓。

このような大花で特徴がある柄は、美しく芸術的です。

この素材がお洋服になってブランドネームや品質表示やであった場合はリメイクの商業利用は当然アウト、「著作権の侵害」行為となります。

自分使いの範囲ならまだしも、YouTubeに投稿ということも「商業利用」に当たると解釈しております。

YouTube投稿がなぜ商業利用に当たるかということを理論的にお話させていただきますと↓。。

YouTubeは、登録者1000人以上などの条件をクリアすると広告が動画に付くようになり、収益を得ることになります。

会計上、収益は科目としては「雑収入」、YouTuber様の場合はそれがメインビジネスの1つなので、「売上」という科目で計上しておられることもあるでしょう。

「雑収入」にしても「売上」にしてもいずれも決算においては、同じ「売上」に組み込まれていくのが会計ソフトで出来上がる決算書の構造です。

よってYouTube投稿自体が「商業利用」なのではないでしょうか。

話を戻しますが、仮にお洋服であったとして、オーダーメイドのような自作だった場合は?。

品質表示もブランドネームも付いていなかったとします。

それでも、作った人は自ら作ったデザインのお洋服だと分かっていますのでその人が権利を主張されたときには、利用者である私は2番手。

その一番の権利者である製作者ご本人の意向に従わねばなりません。

そして、今度はこのたびの着物の場合です。

法律上の「誰が作ったかわからない、誰が描いたかわからないデザインは著作権が認められないという」法律の部分があります。

この度の、古い名もなき着物は、実際には間違いなくこの柄をデザインした人がいるのでしょうが、法的にはOKだと判断しました。

ただ、最後にここからピクチャレスクの考え方です↓。

いくら、法律的には通ることであるとはいえ、自分で生み出したものではない柄やデザインを利用させてもらって、別の物を作っていることが間違いのない事実。

それをバッグにして販売するのですから、その材料の裏地の「柄のデザインの著作権」をご本人がその権利を主張される可能性はわずかにあると心しておくべきであるという点。

その覚悟を持ってこの製作に踏み切りました。

このデザインをした人が申し出てこられる場合の可能性は「0ではない」、常にわずかな可能性があるという認識を持ちました。

もしその時は、「利用させていただきました」という事実をまず素直にお伝えします。

そして、ご希望によっては、著作権を行使したいということであれば、まずは、YouTube投稿は取消しです。

そして、あくまで、自分使いの範囲だけで私は作っていくことになります。

そうしたことをご本人に誓うということをやり取りするでしょう。

間違っても法廷で戦うなどとは、利用させていただいた側は、大変おこがましいことなのではないでしょうか。

あとがき

今後の新しい「着物」は、品質表示が付くかもしれませんし、著作権を行使されるような芸術的な柄が新しく製造される新着物においては可能性があると見ています。

とはいえ、「著作者不明の場合はOK」という法律も確かなわけで、着物屋様は品質表示を付けられた方が良いと誠に勝手ながらそう思います。

あれが付いていれば、「著作者有り」と理解されやすく、かなり大きな違いだと思うのです。

そして、このたびのみで、ピクチャレスクも古着物をバッグに利用した商業利用は控えたいと思います。

本来、着物は着物のままで利用する機会があれば、それこそが一番に望ましいことであると考えます。

ここ近年、そしてこの先はより著作者は権利を行使される方向へ進むのではないかと考えます。

というのも「無固形資産の高まり」が背景にあるからです。

一番よくないのは、「勘違い」「知識不足」ですので、まだまだピクチャレスク本人も知識が不足の一人として、今度よく考えていきたいと思います。

まずは、自らの製作品が侵害していないのかをチェックするところが一番にできること、慎重に判断していきたいと思います(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク