ヴィンテージアイテムのショッピングの醍醐味、夏に冬物を冬に夏物を競合せずに購入できるコスパアップのポテンシャル【611】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

長年のヴィンテージ服好きですが、アパレルの流行や季節の区別を中心とした誘(いざな)いに逆らうかのようにショッピングすることがあります。

真冬のスエードのロングブーツを真夏に購入するという極端なショッピングの例が1つありましたので、「はぁ?」と思われることを覚悟の上で、ご紹介したいと思います。

なかなか夏に冬物ロングブーツを求める気持ちにはならないものですが、たまたますべてのワードローブを見直していた際に、夏でありながら冬物も気になったことがきっかけでした。

古着市場の良さは、季節や流行にとらわれない自由度が100%であること。

こんな季節にこのようなものを購入はどうなのか。。などのためらいがないのも、季節を問わずオールシーズンのものを探せるこうした分野があるからこそです。

では、この度のお買い物をどうぞご覧くださいませ。

1点物のヴィンテージならではの季節外れのショッピングは、ライバルが非常に少なく安く購入できるメリットがある

やはり、季節外れの物をなかなか見ようとさえしないことが多いので、多くの人がその季節らしいファッションアイテムを探すのが常です。

そうすると、季節が外れたアイテムというのは、その該当季節に出会ったならば、競合だったはずなのに、真逆の季節ではマークされていないことがよくあります。

そういった状況の方が、すんなり気に入ったアイテムを入手することができやすくなります。

ロングブーツ:「ランセル」製。黒でスエード素材。かかとがぺたんこで逆にロングブーツとしては個性的。

サイドのゴールドのコインパーツもとてもエレガント。

いかにも真冬にはくようなロングブーツのスエードのアイテムですが、これが、該当の季節、もしくは、その手前の晩秋などでは、他の方達もこれに目を付ける可能性が高くなります。

しかし、真夏であるとなかなかこれを探す人はいません。

そういった、ニーズの流れに逆らうことでお得に良い品物をゲットする可能性を高めるという方法です。

あとがき

アパレル商品は、季節に沿ったものを短いスパンで生産せねばならなかったりすることが、無理矢理短い時期にスピーディーに詰め込み過ぎる部分があります。

その流れにあまりに翻弄され過ぎると、自分軸のショッピングがなかなかできないのです。

本当に今求めているものが、売っているタイミングと同じかと言えばそうとも言えません。

今までの、雑誌とか宣伝の影響、アパレル大手の昔からのやり方に翻弄されて、それに乗じていた部分がありまして、新品だとどうしてもそういった傾向になってしまうのです。

しかし、ヴィンテージ市場ではほとんどそういったことがなく、本当に良いと思ったものを自分のペースで、好きな時期に見つけることができる自由と我儘が通るのです。

季節が細かく分かれていた日本は特にそういうファッションアイテムのトレンドの提案にはよくはまっていたのだと思いますが、いよいよ季節も、夏が長くなった昨今です。

5月頭から半袖を着てずーっと10月後半までは、約半年。

ある地域であれば、半年夏のファッションといっても大げさではない部分もあります。

そういったことから、「本当に着たいものとはどんなアイテム?」などと、冷静に考えてみると、長い目で見て自分の趣味嗜好を深く知るということにつながるかもしれません。

「装いは己の重要な主張である」ということを重んじるにあたり、同じアイテムが並ばないヴィンテージ市場では実現しやすいのです。

多くのリメイク品販売が阻まれる「著作権」は自明のもの、著作者本人以外には100%正確な判断は不可能なのである【240】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびは、著作権に関する実体験からのエピソードが盛り込まれる重要な記事となります。

実は、2018年前半-2019年5月くらいまでの投稿の記事を20記事程削除致しました過去がございます。

当ブログのみでなく、YouTube、インスタグラムも同時進行なので、それらも削除の作業を致しました。

その削除したアップの内容というのがすべて「リメイク」のハンドメイド製作品のご紹介なのです。

当記事は、がリメイク動画をYouTubeでアップ(あくまでも自分使い)した際に使用したジーンズメーカー様にある日ふと自ら気付き直接お電話をして、リメイクについての本当のところをお聞きしたのがきっかけになります。

その結果、20投稿程を一気に削除させていただいたのです。

と、このように今回は重たい話題ですが非常に重要でございます。

どうぞご一読をしていただければと思います。

最初は「特許庁」様へ問い合わせるところからのスタートで、元のメーカー様へのお電話に行き着く

出来事の当日にそのまま当ブログに記録しています。

そのくらい、早急に対応するべき事柄であると判断したものになります。

お聞きしたジーンズメーカー様がお盆明けのスタートの営業日ということで本日を待ってのお電話でした。

最近、誰もが知る大手メーカー様のジーンズの古着をリメイクして、ポーチを作った動画や写真をSNSで複数紹介しておりました。

あくまで、自分で楽しむ範囲内にてということも同時に発信していました。

ただ、そういった発信をしながらも「疑問」があって前々から気になっていたのですが、ネットの情報を見ても、なかなか信用できそうな答えが見つかりませんでした。

それは、メーカーロゴやその製品の1部をリメイク品にして、それをネットで発信すること。

リメイクに関しては、よくグレーゾーンと言われることもありますが、「グレーゾーンなんてものは本当はないのではないか、黒白しっかり分かることではないのか」と思い始めていました。

そして行動に出ます。

「特許庁」様に聞けば、何か答えていただけるかもしれないと思い電話をかけます。

ところが、「こういうリメイクというものの受け答えは特許庁様の役割ではない」とのことで、「産業機構」様を紹介されます。

とはいえ、予想の範囲内でのご回答はいただけましたので。ありがとうございました。

そして、「産業機構」様とお話をすると、ざっくりとした見解などはお聞きすることができましたがお電話では応答に限りがあるとのこと。

さらに詳しい者と話も可能だとのことでしたが、何か事が起こった後でないと進められないようでした。

事が起こる前では遅いから知りたいのに、完全な答えがなかなか見つからないのです。

そして、リメイクしてもOKというジャッジの権利は、おおもとの、ジーンズメーカー様が握っておられる権利なのだということを言っていただきました。

そのジーンメーカー様との直々のコミュニケーションでなければ結局答えが出ないことであるのが著作権というものだったことを知ります。

「著作権を持っている本人の意向がすべて」とのことなのです。

よって、特許庁様とか、産業機構様が可否をジャッジできるということではない、ご本人であるということが一番のポイントです。

その後、3件目にしてついに元のジーンズメーカー様に電話をかけました。

ジーンズメーカー様は、とても親切にきちんとご対応下さいまして、ついにしっかりとした答えをいただきました。

ジーンズメーカーさんの意志と驚きの回答

まず、私の質問が2つ大きく提示してあります。

1:メーカー様の古着のジーンズを解体して何か別の商品を作って販売して利益を得るということ(リメイク販売)は、たとえロゴの入っていない部分の一目見てそのメーカーの商品だと分からないものでも商品の一部であれば、著作権、商標権侵害にあたるのではないのか。

2:私は、あくまで自分で楽しむ範囲内ということもコメントに附随して動画や生地や写真をアップしているけれども、これに関してはどう思われるか。

この2つです。

1に関しては、ネットの意見だと、品質表示やブランドタグの部分を避けて分からないようにこっそりという意味なのでしょう、「ロゴは避ければOK」などということを回答している匿名の人がいて、「んー?、不可じゃないかな」と私は思っていました。

あとは、古物商の資格を「警察」様でもらうと、リメイクもある程度はOKなどの記事も。。

これも、「古物商の権利=リメイクしても良い権利ということではない」から、別物として考えるべきなので当てはまらなさそうな。。

2に関しては、紹介のみで販売していない、しかも断りまで入れて注意も促しているから良いだろうと思っていました。

ところがです、メーカー様の回答は予想を覆すものでした。

まず、1は完全に違法であると。

ジーンズ1本のすみずみにまで権利がが存在し、ベルト通し1つでも製造メーカー様の権利となるとのことです。

メーカー様のロゴがその効力を実物全体に細部に及ぶまでに発揮しているのです。

さらに「本当はリメイク販売もきちんと見つけたいのだけれど、現状追いついていない」と。

「ただ、それが分かった時には訴えるなどの対処をする意向がある」とのことでした。

そして驚くは2についてです。

「たとえ、リメイクを自分で楽しむ範囲内の紹介であっても、その投稿を見る人に浅くとらえられて、リメイクしたものを販売することを助長、それに加担したような感じに間接的になるから、動画や写真アップもやめてほしい」とのことでした。

とても丁寧な対応のよいメーカー様がとても厳格な答えをされたのです。

これが、元の洋服を作ったメーカー様の「本当の気持ち」だと思いました。

私もとても甘かった、動画アップでリメイク商品を販売することに誘導しているとさえなりかねません。

とても大変なことをしたのだとはっきりと分かった瞬間でした。

とても重い気持ちになりましたが、はっきりと本心が聞けてとても貴重でした。

ジーンズメーカー様には心よりお詫びを申し上げげますとともに、分かりやすくお答え下さいまして、誠にありがとうございました<m(__)m>。

ネットの情報はさておき、これこそが本当の実際の著作者様ご本人の答えなのです。

私が想像した以上に著作権、商標権は固いものであり、本当はメーカー様は困っていたのです。

今回ジーンズメーカー様に問い合わせたから、その該当のブランド様の動画や写真だけが対象ではなくすべてにおいて同じことが言えます。

すべての洋服メーカー様が同じ気持ちだと想像できまして、これが大変大きなことです。

リメイクすることの夢のような楽しい部分だけを取り上げていますが、その陰で著作者様の権利を踏みつけていたのです。

ということで、すべてのリメイク動画、記事、写真を削除したわけです。

電話ばかりして大変な1日にはなりましたが、これで良いのです。

自分は「何か大切な事を忘れていた」と気づかされた大変貴重な1日でした。

誰かに何かを指摘されたのでは決してございません。

自分で疑問を抱いて、自分で追求していったことです。

リメイク動画がたくさん見られ伸びていく最中にふと冷静になれたこと、この「引っ掛かり」を見逃さなかった自分にも、(小さめの)拍手を送りたいと思いました。

事前に己を俯瞰的に見ながら振り返ることの重要さもあるわけです。

今後のSNSの行方は未知、当分苦労するであろう予想

削除数は、現在の140件程のアップから20件ほどです。割合としてはそこそこなものです。

今後は、「リメイクの投稿をしない」ということになります。

リメイク動画や記事や写真を楽しんでもらえたことの代わりを、別の角度から考案し、また一から出直そうと決心したのでした。

YouTubeでよく言われる「視聴者のニーズに答える」というような視点から、リメイクが反響があるようだから、リメイクを意識して増やしてきた今までがありました。

ただ、ここで冷静にならねばならないのは、リメイクの反響が良いことと、「権利の侵害」とは全くの別物であるということ。

いつしか、YouTubeをたくさん見てもらうことだけに重点を当ててしまい、肝心かなめの元の権利などのことに疎くなっていたことを反省しています。

人の権利を踏み付けて、自分がYouTubeでうまくいくなんて、なんて「自己中心的」な考え方であろうと冷静に考えたらそういうことなのです。

では、次は、リメイクとは違う分野ですが、新品の生地を調達したハンドメイドバッグ作りにおける著作権の存在について書きたいと思います↓。

ハンドメイド製作品の「販売」で気を付けること、生地の耳にしっかり注目して生地を調達するくせを付ける

メーカーさんの名前が生地の耳に入っている、入っていないこの違いは何なのでしょう。

その1つに、生地の耳(反物の両端のこと)に生地メーカー様の名前が入っていることがよくあるのです。

これをメーカー様がわざわざ入れていることには意味があります、

一番はっきりと分かりやすいのは、生地の耳に「この生地を商業利用を禁じます」などの文面。

いわゆる注意書きです。

これがあれば、ハンドメイドバッグを作って売るためにこの生地を購入はしないという行動になります。

一番わかりやすい意思表示のされ方ですね、つまり「著作権を行使する選択」がされた生地なのです。

しかし、メーカー様の名前だけが入っていることも多々あります。

そうすると、これだけではどういう意図なのかが少々わかりにくい。

複数のとらえ方ができてしまうので結論が出ません。

こういった場合どうしたらよいのか。。

決まって私は、そのメーカー様のホームページから質問のメールを送っています。

そして、文面で可否の意志を確認して了解が得られれば使用ということになります。

実際、禁じる文面が無い場合ほとんどOKをもらえますが。。

生地メーカー様ごとの著作権に関する価値のとらえ方の違い

生地の耳にメーカー名が入っていた時にとにかく生地メーカー様にまめに直接問い合わせをしてお答えくださった回答が大変興味深いです。

それぞれのメーカー様の意志がそれぞれ違うニュアンスを持っておられるところに注目していきます。

では、今までの回答の例を並べてみます。

・A社・・・生地の耳に当社の名前が入っている場合、品物によって商業利用不可が分かれます。あ、い、うの生地については不可、それ以外はすべて商業利用OK。

・B社・・・生地を利用の場合当社の名前を表記しないという約束で商業利用OK。また、か、き、くの生地についてはライセンスがあるため、商業利用不可。

・C社・・・商業利用は基本的にすべて可。ただし、当社のブランドネームを取り付ける場合は、商品の全面積の?%以上の利用でネーム取り付け可。

こんな感じでご回答をいただいています。

とても興味深いのが、「権利」のとらえ方や「価値」の置き方がそれぞれのメーカー様ごとで違いがあることです。

驚いたのは、B社の名前を表記しないという点と、C社のネーム取り付けの場合、できるだけ生地を見せていくという点が全く反対とは言わないけれども興味深い価値の違いを感じました。

ここまでいろいろ考え方や条件があるのです。

商品によってこれは利用不可であるという個別の条件は、それぞれの生地に提携のデザイナー様が絡むと、メーカー様というよりもデザイナー様の著作権を守ってのものとなっていることもあるのかな。。

プリントを柄をあまり頻繁にチョイスしない理由

さて、こんな風に生地にも著作権があり、利用する場合に生地の耳に注目して問い合わせをまめにするのが良いようだというのはご理解いただいたかと思います。

このような著作物に該当する生地というのは、大半が「プリント柄」なのです。

プリントというのは、「描く」という行為がありますので、それには元の絵を描いたデザイナー様に著作権がピンポイントで存在するのです。

そうすると、プリント物をチョイスの場合しょっちゅうこういう問い合わせをすることが必要になってきます。

多少そこに時間は費やしますが、それは大変重要なやりとりであり、必要であることだと思います。

もともと、プリントというものにそれほど重点を置いてきておらず、ジャカード(織り目で柄を作ること)が多かったです。

たまたまの嗜好もあったのですけれど、プリント柄も選ばないわけでは決してありません。

よって、時々このように問い合わせをして確認をすることがあります。

どんなプリント柄が著作権の存在するものであるかの目安としては2点。

①生地の耳にメーカー名の記載(同時に商業利用の不可の意向が記載されていることも)

②個性的で独創的なモチーフのプリント(動物とか花など)

こんな感じの生地は、誰かが案を出して描いた「元原画」があるはずですから、著作権がそもそも存在することがほとんどです。

著作権というのは、前述のように「自明」ですので、描いたその時から発生するもの。

偶然プリント物志向でなかったから、たまたま商業利用不可の生地にはそれほど遭遇していないだけです。

ブログとかYouTubeで生地が映ることについての細かな解釈

やや細かなことですが結構大切。

以前リメイク動画やブログを多くアップしていましたのは、2018年5月-2019年の5月あたりまでの1年間くらい。

洋服をリメイクして何か別のものを作ったり、ジーンズをリメイクして何か別のお品に作り変えたり。。

これは、個人が楽しむ範囲内ではOKのことだと上述のジーンズメーカー様も仰せでした。

しかし、ブログやYouTubeでの不特定多数の方へ向けての発信となると話は深刻になります。

2019年6月頃にジーンズメーカー様へお電話をしました上述のエピソードにもありましたように、「あくまでも個人で楽しむ範囲内でとの注意を喚起した上でYOUTUBEなどの動画アップはよいのか」に対するお答えは不可でした。

理由は、「YouTubeでアップすること自体、そういうものを作って販売することを助長することになるから」とのことでした。

これ、別の角度からも「不可」だと言える理由があります。

それは「YouTube収益」との関連です。

1,000人以上のチャンネル登録者数をクリアして現在「広告収益」をいただいています。

「YouTubeでその商品の映像が映ること自体が商業利用」だったのです。

ブログに関しては、私はアフィリエイトというものをしないので、収益は発生していないものの、ある一定の数の人がご覧いただくと、YouTubeと同じように、ジーンズメーカー様がおっしゃった助長になりかねません。

ということで、今までのリメイク動画と記事はすべて削除したのです。

リメイクのおかげで今まで面白く見ていただいて登録者様が増えた2018-2019年のYouTube活動でしたが、全くリメイク動画がなくなったということで、変わり果てた内容にがっかりされたのか、登録者数が減り続けてしまいました。

ですから、一から出直しをしています。しかし、やめる選択肢は皆無。

これからの時代、動画なくしてどう分かりやすくアウトプットができるのでしょう。

YouTubeのような動画自体には非常に価値を感じていますしお世話になっています。

リメイクが面白くて期待してくれて登録してくださった方が大半なのでとても残念ですが、しかしその一方で「どこかすがすがしく心地良い気持ち」があります。

違反で実っていってもある日突然ドーンと底に付き落ちる日がやってくる可能性があります。

よって今は、とても地道なものではありますが、「受け」や「バズり」を狙うのではなく、長い目で見たアウトプット活動の継続と、その先にある事業の実りを目指して周りに流されない発信の仕方でいます。

生地の商業利用に関しても、発信者の存在がネット上で目立たなくてたまたま指摘がないだけで、目立ってきた時に大目玉をくらうということをよく心得て正しく利用させていただくようにしています。

なぜこのように思うのか。。それは、事業の本当の実りを目指すからです。

だからこそ、実った暁には心底喜べるよう、決して人を踏み台にしていくべきではないのです。

あとがき

かの2019年6月のジーンズメーカー様へのお電話の出来事を貴重なルポとして残しました。

今思えば、何もリメイクの形をわざわざとらずとも、リメイクでない材料を正当に使った生粋のオリジナルであった方がかえって良いのです。

この記事の「手直し」作業をしております2023年12月5日現在、「リメイク」に関するYouTubeやブログの発信は、「図解」という形で品物を決して写さない、ブランド名も極力控えるという形をとって時々発信しています。

実は、リメイクに関してはとても「可能性のある文化」であると感じております。

アパレル業界が大きく変わり、洋服に対する考え方も、その製造背景を持って映画や書物をきっかけに変わっています。

古い物を大切に持っていくことは素晴らしいことではないでしょうか。

そう考えるとリメイク自体を否定するものではなく、反対に本当は推奨したいのです。

ただ、「著作権」が必ずそれを妨げるのです。

そうしますと、どうすればリメイクを伝えられるのかを考えた時に、現在で行き着いていることは、前述の「図解」でその手法をご紹介することやハンドメイドを通してミシン縫いの技術や方法を伝授していくことです。

自分の範囲内でとどめることができますので。。

ただ、技術が上がると、やはり人は商業利用して販売して行きたいと思うものです。

よって、ハンドメイドバッグであれば、リメイクで練習し新品で本番というような利用の仕方です。

試作品を不必要な洋服などで作るということです。

これは1つアイデアとしてはあるかもしれません。

今後の未来は、「リメイクがSDGsにもつながる」ことを誰もが思うことになると予想しています。

「著作権の侵害への注意」は、リメイク文化と同時にリメイクを紹介する者の任務であることが望ましいと考えます。

山田絵美