<経理>個人事業主がお財布を1つにまとめた時のデメリット、経費ではない購入ものでも事業の現金を使ったということになるため「計上する」必要性【966】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで、「個人事業主」をスタートしてからというもの、毎月クレジットの引落日・末日とその他時々コンスタントに現金の残高を帳簿と合わせて確認の作業をしています。

特にあれこれ外出して現金を使用した時が現金の現物が帳簿と不一致が起こりやすいです。

それだけ、あの細かい現金と名の付く物体が紛らわしく、管理が大変な「アイテム」であることを痛感してきました。

できるだけ現金を使わないようにするキャッシュレス化はそういった意味でも余計な調べ作業が少なくなる点では日々の活動に貢献できることだと思います。

「必要な物以外はできるだけ購入しない」という心がけは一理ありまして、未だに現金オンリーのパン屋さん・ドーナツ屋さん・喫茶店では毎回「うーん」と思うことがあります。

パン屋さん他いずれも行かなければ良いのだと思い直す部分もあり、逆の事業者様の立場になってみますと、クレジットを導入していない単価の¥1,000以下の事業の厳しさを垣間見ます。

どのお店も質の良い内容であり気に入っているのですが、いつか、そういった質の良い商品があるということをを越えて便利さが勝り、お客様が遠のく悪循環になってしまう可能性があるのです。

当事業もクレジットカードを導入していないので、同じです(^_^;)。

現金残高の帳簿との不一致が起こる原因がお釣にあった点からの決断

今まで、過去の記事でもご紹介したことがありましたが、現金の帳簿との不一致の原因は、「お釣」にあることが多かったです。

記憶をたどると、「お釣」を「コンビニ」様が間違えたという件も1度だけありましたが、あれも、今後人間が数えるのではなく、機械になり始めてきました。

人間がやることというのは完璧ではないのです。

そして、よくやっていた圧倒的に多かったケースが、事業用の財布からの支払いの「お釣」を個人の方の財布へうっかりと入れてしまったということ。

財布は事業用の物を出しているにもかかわらずお釣を個人用の財布へ入れるなどということを無意識にやってしまうものなのです。

この頻度の多さから、いよいよ、財布を事業用のみに1本化するということを決断。

今まで、事業用の財布と個人用の財布と2個持っていたのを、事業用だけにしたのです。

会社員時代から使ってきた5年間くらい使用の個人用の財布が角が傷んできたことも後押し、この際事業用だけにしました。

そもそも財布が2つあることが間違いの原因を作っているわけで、その解消になると思ったからです。

とはいえ、その分1つ注意するべきことが出てきます。

それは、個人用に現金で購入のものも事業用の現金を使ったに等しくなりますので、会計ソフトに計上をすることになります。

すでにクレジットカード支払いをしたものは、個人用の購入の分をクレジット引落日に、集計した合計金額1本で、

50,000事業主貸-普通預金50,000                               ※〇月分事業外費用(総合計)支払 〇〇カード:〇〇銀行

と仕訳計上をしてきました。

現金の場合反対に、その都度でなければ大幅に狂う可能性が出てきますので、都度計上です。

では、現金支出のその根拠(エビデンス=証憑)は。。となった時に、たとえ、おにぎり1個でもレシートが必要になると思います。

そんな時、仕訳は、

100 事業主貸 - 現金 100

※おにぎり1個 〇〇屋 

という計上です。

この計上をするにあたって、レシートはやはり必要、クレジットの1個ずつの明細と同じことです。

同じような金額で比較してみると、蛍光ペンを購入した時は、事業用の意向で購入しますので、

100 消耗品費 - 現金 100

※蛍光ペンx1本 コンビニ〇〇店

と借方の科目が事業用の経費に該当する科目になりますが、おにぎりの場合は、全く経費には認められない個人の費用なので、

100 事業主貸 - 現金 100

 ※おにぎり1個 〇〇屋 

と「事業主貸」科目を使用して、経費ではないことを表示します。

会社や事業をしていれば、「ほとんどすべてを経費にできる」というような考え方というのは、実は「間違い」です。

個人事業主が購入する¥100周辺のもの:上は事業用の経費で「消耗品費」、下は、個人用なので、「事業主貸」。

同じ事業用の財布からの支出でも、上下で大きな違いがあるという点が、事業用、事業外の違いです。

ただ、現金の出どころは事業用の現金でまかなったので、おにぎりも、計上には登場してくるわけです。

この辺りが、「計上をする」ということと「経費にする」ということを混同してはいけない重要なポイントになります。

あとがき

こうして、事業用のお財布1本でやっていくということは、今までよくあったお釣を入れ間違えて差異が出ていることに少しの間気づかないといったことは回避できますが、その反面、ちょっとしたお菓子でも計上することになるのです。

その辺りは前向きにとらえています。

余計な衝動買いをしなくなるのではないか。。

そんなことを期待しています。

どのみち、事業に専念していくと決断した上での「個人事業主ライフ」ですので、できるだけ現金も事業に投資していく方向であるということの裏返しなのかもしれません。

<経理>個人分なのか事業分なのかを1種のみのクレジットカードで正しく区別、2種を使い分け2つを管理する重苦しさはない【345】

アイキャッチ画像345

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2018.11.22からおよそ7年後の2025.12.15にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。

これまでの税務署様が主催の説明会への出席は、「仕訳説明会」と「決算説明会」の2つ、いずれも事業開始年2018年4月頃にはがきで通知をいただいたのがきっかけでした。

事業開始は2018年2月5日、税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出したその日付です。

さて、巷では、「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。

しかし、当時からクレジットカードは個人と事業分混在の1本化でやってきました。

2025年の今思うことは、これで良かったということを断言できます。

クレカの事業使いと個人使い併用は合法、事業外費用のまとめ計上含む合計金額合致スタイルの1本化は小規模業向き

まずは、「決算説明会」で聞いてきたこと、その後深掘り質問や調べたことなどをまとめていきます↓。

①「給与支払報告書」・・・人を一人でも雇っている場合のみ事前に提出

「総括表」というヘッドに「個人別明細書」のアタッチという形式。

従業員を雇っている人のみが、確定申告が始まるもっと前の1月21日辺りまでに提出するもの、従業員が0人の場合は提出不必要。

②「e-tax(イータックス)」の利用・・・ネットで確定申告、税務署に持参不必要

先程の「給与支払報告書」も「確定申告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトで入力。

ログインは、「利用者識別番号」が断然お勧め、最初だけ管轄の税務署様に出向いて税務署様の目の前で番号を作成してもらう決まり。

③「減価償却費」の特例・・・パソコンなど30万以下なら一括で減価償却できる

個人事業主の青色申告者向けのみの「特例」なるもの。

経費で一括で落とすという意味ではないですのでくれぐれもお間違いのないよう。

購入時にいったん資産にする仕訳をしておき、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があります。

<仕訳>

2019.02.18:工具器具備品 181,600 現金 181,600

2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具備品 181,600

パソコンの件に関して税務署様に説明会で質問したことは、開始以前の日付のレシートの有効性について。

「遡って減価償却ができるのかもしれない」などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期が一番のポイント。

④同業界の内容の本の購入は「研究費」になるのか・・・グレーゾーンである

「必要経費」の定義は、「収入を得るために支出した、売上原価・販売費・管理費・その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

「必要経費」に該当しない「家事費等」は、夕食代・趣味・教養などの費用。

ハンドメイドバッグに参考になるような手芸関係の本に関しては、「グレーゾーンだね」と税務署様。

⑤「事業主貸」「事業主借」の科目の行方・・・「翌期首」時点で消滅させる

2018年開始当初からずっとお世話になっています「マネーフォワードクラウド」という会計ソフトは、この「消滅」作業を自動で仕訳してくれます。

「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。

翌期首の自動仕分けにより、「元入金:資本金のようなもの」に振り替わって残高¥0からのスタートになります(費用のような扱い)。

⑥「棚卸資産表」作り・・・エクセルで自作(商品の写真も掲載)

「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれ。

ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」にリストアップ。

レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップ。

あとがき

個人事業主が会社では無い良さ、それは自由度です。

中身の動きについてはあまり語られることがありませんが、クレジットカード1枚の中身も、事業に人生をかけた一人の人間の買い物記録。

どのお買い物もしっかりと見直され、個人の余計な購入が事業に負担になるなどを削ぎ落とす、人生を事業に賭けたようなスタンス。

かえって1枚のクレカに1か月間のすべての購入行動が収まっていた方が明快で整えられるのです(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク