生涯仕事をしていくと誓った事業主「picturesque:ピクチャレスク」は、当然ながら「年中無休」でございます【616】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「個人事業主」になって4年目、2017年末に会社員を引退(「早期定年退職」と自分でからかっていますw)の2018年2月スタートでした。

店舗は事務所として使用させていただくのみの、ネット通販の事業の2つ、「ハンドメイドバッグ」と「レンタルジュエリー」の事業者でございます。

いずれも「ホームページ」や「販売サイト」を通じての商品のご提供となりますので、常に写真はご覧いただける状況にあるとともに、連絡のやりとりも当然、常に「営業中」なのです。

これは、考えてみたら当然の流れで、あえて「休業日」というものは設けておりません。

その年中無休に対する決意が生まれた理由をこのたびはお伝えしてまいります。

ショッピングする時にがっかりした経験を「反面教師」に活かした

ショッピングの時に、質問をしたいことがよく出てきます。

その場で解決したいご質問があっても、金曜日の夜以降はネットのお店が実質お休みになってしまい、月曜日にやっと連絡が付くなどということが結構な数ありました。

そうすると、金曜日からは3日後にもなってしまいます。

この3日は大きく、随分「時」の流れが変わってしまい、気分が萎えがっかりすることがありました。

質問というのは早めに解決したいものなので、やはりそういったお店の休業のロスが「ホットな気持ち」というショッピングでとても大事にしている者が気を落とす点だったのです。

そういった多くのショッピングの苦い経験を活かしたのでした。

年中無休のライフスタイルに慣れた今の楽しさ、すべての生活から事業へ取り入れる学びの多さ

「オン、オフ」という言葉もあるので、お休みの日にまとめてリフレッシュというのも会社員時代に長年経験しました。

普段会社で仕事にのめり込み(on)、夜遅めの帰宅、休日によくお昼寝を楽しんでもいました(off)。

仕事好きであるのは今でも何ら変わりません。

会社員時代のお仕事もとても好きでしたが、内容の変わった現在もその点が変わらなかったのが、「仕事内容への魅力だけが理由ではない」ということになりませんでしょうか。

「個人事業主」になるにあたっては、「自分の決めた仕事で、ずーっとお婆さん(今もそこそこお婆さん)になっても毎日毎日仕事に打ち込む決意を固めておりますので、このスタイルの毎日は当然で自然です。

ただ、「頭痛持ち」であることもあり、時々そんな時には数時間睡眠したり、ある一定の時間帯に毎日運動をする時間はいただいています。

あとは、店舗での材料購入などがある時の隙間のような時間に、電車の中10-20分の間で読書をするように本を持ち歩いて出かけます。

そんな感じで短い時間のリフレッシュを時折取り入れるようになりました。

現在観たい映画がある、感想や記録を<読書>カテゴリーでYouTubeとブログ記事にまとめるルーティーンの継続

映画なども、よく以前は夜の最終で見に行っていたこともありましたが、夜はYouTubeアップ作業があるので、現在はあまり向いていない時間帯。

途中のもっと明るい時間帯にリフレッシュとして取り込むのが結果グッドです。

現在見たい映画がありまして、「グリード ファストファッション帝国の真実」です。

「ファストファッション」への警告のようなメッセージを含むストーリーで、新聞の記事の「文化」のコーナーで「ファッションライター」様からのご紹介がありました。

もう間もなく上映スタート日になるので、時間が取れ次第、変な時間帯に見てみようと思います。

この変な時間帯というのが、午前中とか午後の夕方になる前の明るい時間帯。

現在サスティナビリティの内容の本を読んでいることもあって興味を持った映画です。

実は、映画も2018年以降映画館では見ていないと記憶しています。

感想などをまた、当ブログ記事にアップしたいと思います。

あとがき

「年中無休」の中で、時間のもったいなさを意識するようになったことが成果として1つあります。

しかしながら、何がもったいないかなど、何気なくやっていることの中にも今後につながるようなヒントがあるかもしれないので、一概には言えない部分。

よく、「徒歩なら迷うことなくタクシーを使う」など、そのような例を耳にしますが、徒歩でも意味がある場合もあるので、時間の使い方の極論だと思います。

後から考えて無駄だったなあと自分で思わなければ、徒歩で時間をかけたとしてもOKなのではないでしょうか。

「こういうものだ」と教科書のように従うよりも、「心からの納得」に重きを置いた方が良いです。

よって、みんなが横一列ということは決してなく、「価値観」というものの違いが千差万別で良く、この度の内容も年中無休に対する向き合い方の1つの例です。

とにかく自分の人生は誰かに占領されるものではなく、自分が舵を握れる「自由」がまずベースにあると思っております。

その「自由」が無い状況は誰かに奪われた人生であるので非常にまずい、早急に見直し解決する必要があると思います。

まずは「自由」を入手してくださいまして、「自分軸」の実現をしてくださいませ、心より応援致します(^-^)。

<経理>小規模同士でも事業者同士ならば「BtoB」、当月の売掛金をまとめた「合計請求書」はポイントだけを引っ張った形式で十分【349】

アイキャッチ画像349

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

企業に勤め経理部に所属していた過去がございます。

企業同士のお取引の卸業的な複数の納品においては、すべての商品の流れを把握しきれないのは当然です。

都度の納品時の現物との照合書類として「納品書」がありますが、小規模業ではここで書類が完了してしまうことも多いかもしれません。

実は、その先に「合計請求書」というものがあります。

しっかりと互いの立ち位置を良い意味で線引きし、いつお支払いいただけるのか・反対にいつまでにお支払いするべきなのかを確認する意味があります。

このたびは、「掛け売り」を含む事業ならば、どんなに小さな事業規模であってもお勧めしたい「合計請求書」の形式をご紹介したいと思います。

同じ取引先に対して1か月内に複数回の納品があるケース、合計請求書を末日に発行しポイントだけを引っ張る形式の勧め

合計請求書の全体像:最低限のポイント部分を網羅しただけでこんな風に作られます。「日付」は大切な部分。
上部:上部ど真ん中に「合計請求書」の文字。左上は発行日と納品先、右に一段へり下って自社の名前と住所。
真ん中:明細部分。納品書がすでに渡っていることから、ポイントのみを引っ張ったシンプル形式。

各納品書の合計などまとめ部分のみをここには掲載した方が、それぞれの書類の意味がかえって高まります。

下部:お支払い期限は必ず掲載するべきです。そして、お振込み先の銀行情報は忘れてはなりません。

本当に良くないと思うのが、慣れ合いや妙な忖度で「いつでもいいよ」というようなスタンス。

対価をいただくための重要書類、契約通りにクリアに記載することは、妙な慣れ合いや忖度よりもはるかに誠実だということをお忘れなく。

その後のデジタル化で、こうした合計請求書さえもエクセルではなく、会計ソフトで作ってくれるようになりました。

そうは言っても、思うような形式に出来上がっていないことがあり、2020年当時は合計請求書のみエクセルで作成していました。

あとがき

取引先様がそこそこの規模だから安心などと言うことは決してありません。

売掛金の回収が滞ることも実際に過去の勤務先で起きていました。

経理事務をしていると嫌でも支払いの行き詰まりを見ることがあります。

だからこそ規模関係なく平等にどのお取引先とも対等にすることが、「合計請求書」の意味です。

口頭で、「あのー、いつお支払いいただけるのでしょうか?」などと伝えにくいことは、物言わぬ書類がしっかりと的確にお伝えしてくれると思えば、まずは書類がそんなやりにくい立場を引き受けてくれていると考えるのです。

「小規模だからこれでいいんだ」などという「井の中の蛙」スタイルをやっていると、その先の発展が見込めない通用しない事業スタイルが作られてしまう。。恐ろしいことだと考えねばなりません。

大手企業様が当たり前にされていることの中には、歯車をうまくかみ合わせるごもっともなことも多く、個人事業主様も時々参考にさせていただくと良いと思うのです(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク

<経理>個人分なのか事業分なのかを1種のみのクレジットカードで正しく区別、2種を使い分け2つを管理する重苦しさはない【345】

アイキャッチ画像345

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2018.11.22からおよそ7年後の2025.12.15にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。

これまでの税務署様が主催の説明会への出席は、「仕訳説明会」と「決算説明会」の2つ、いずれも事業開始年2018年4月頃にはがきで通知をいただいたのがきっかけでした。

事業開始は2018年2月5日、税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出したその日付です。

さて、巷では、「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。

しかし、当時からクレジットカードは個人と事業分混在の1本化でやってきました。

2025年の今思うことは、これで良かったということを断言できます。

クレカの事業使いと個人使い併用は合法、事業外費用のまとめ計上含む合計金額合致スタイルの1本化は小規模業向き

まずは、「決算説明会」で聞いてきたこと、その後深掘り質問や調べたことなどをまとめていきます↓。

①「給与支払報告書」・・・人を一人でも雇っている場合のみ事前に提出

「総括表」というヘッドに「個人別明細書」のアタッチという形式。

従業員を雇っている人のみが、確定申告が始まるもっと前の1月21日辺りまでに提出するもの、従業員が0人の場合は提出不必要。

②「e-tax(イータックス)」の利用・・・ネットで確定申告、税務署に持参不必要

先程の「給与支払報告書」も「確定申告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトで入力。

ログインは、「利用者識別番号」が断然お勧め、最初だけ管轄の税務署様に出向いて税務署様の目の前で番号を作成してもらう決まり。

③「減価償却費」の特例・・・パソコンなど30万以下なら一括で減価償却できる

個人事業主の青色申告者向けのみの「特例」なるもの。

経費で一括で落とすという意味ではないですのでくれぐれもお間違いのないよう。

購入時にいったん資産にする仕訳をしておき、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があります。

<仕訳>

2019.02.18:工具器具備品 181,600 現金 181,600

2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具備品 181,600

パソコンの件に関して税務署様に説明会で質問したことは、開始以前の日付のレシートの有効性について。

「遡って減価償却ができるのかもしれない」などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期が一番のポイント。

④同業界の内容の本の購入は「研究費」になるのか・・・グレーゾーンである

「必要経費」の定義は、「収入を得るために支出した、売上原価・販売費・管理費・その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

「必要経費」に該当しない「家事費等」は、夕食代・趣味・教養などの費用。

ハンドメイドバッグに参考になるような手芸関係の本に関しては、「グレーゾーンだね」と税務署様。

⑤「事業主貸」「事業主借」の科目の行方・・・「翌期首」時点で消滅させる

2018年開始当初からずっとお世話になっています「マネーフォワードクラウド」という会計ソフトは、この「消滅」作業を自動で仕訳してくれます。

「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。

翌期首の自動仕分けにより、「元入金:資本金のようなもの」に振り替わって残高¥0からのスタートになります(費用のような扱い)。

⑥「棚卸資産表」作り・・・エクセルで自作(商品の写真も掲載)

「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれ。

ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」にリストアップ。

レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップ。

あとがき

個人事業主が会社では無い良さ、それは自由度です。

中身の動きについてはあまり語られることがありませんが、クレジットカード1枚の中身も、事業に人生をかけた一人の人間の買い物記録。

どのお買い物もしっかりと見直され、個人の余計な購入が事業に負担になるなどを削ぎ落とす、人生と事業が一体化したライフスタイルにはピタリとはまります。

かえって1枚のクレカに1か月間のすべての購入行動が収まっていた方が明快で整えられるのです(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

<経理>開業後早めに参加して数々の謎を解いておく、「税務署」様主催の「帳簿の記帳説明会」への参加の推奨と用意しておく質問事項【361】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

個人事業主をスタートさせて、現在ちょうど3ケ月が過ぎたところです。

日々、初の売上を作ろうと懸命な「ハンドメイドバッグ製作+マーケットサイトで販売」の最初の3ケ月の中で並行しながら、「経理事務」のお仕事があります。

会社員時代には長年「経理事務」に携わっていましたので基本的には心配するところはありません。

しかし、実際は、「マネーフォワードクラウド」という「(株)マネーフォワード」様にお世話になっている会計ソフトに、日々の取引を計上していく中で、「これでいいのかな?」など、モヤモヤして、はっきり分からないことなどが数点出てきておりました。

「マネーフォワードクラウド」にも質問はできるのですが、あくまでソフトの使い方などに範囲の限界があります。

のぞましい仕訳や、特殊なケースへの計上する手前の事項に関しては「税務署」様に聞くべきなのです。

そんな頃に、タイミングよく税務署様から、帳簿の記帳説明会のご案内を郵送でいただいたので、「よし、参加して質問してすっきりしてこよう」と思ったのです。

そして、先日4月中旬あたりでしたが、参加してまいりました。

このたびは、実際に参加した「税務署」様主催の「帳簿の記帳説明会」のルポタージュとしまして初めて事業主になられた方のためになるところがあればと、その時の実直な内容をお届けしたいと思います。

「帳簿の記帳説明会」のおおかたの流れ

ネットで、事前に記帳説明会に行った感想のようなブログ記事(このたび私が綴っているようなもの)を数件読ませていただきました。

感想は人によってさまざまでしたが、なかなかインパクトのある感想は見つからなかったです。

あまり、感動的な良かったという感想も見当たらなかったです。

やはり、実際に自分で出向いてみるのが一番だと思いましたし、質問をしたい内容が解決できるなら、行く意味は必ずあるだろうということで出かけていきました。

事前申し込みは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べばよいというのが、とても行きやすかったです。

部屋の椅子の数の50人前後の定員がある程度決められているようでしたが、実際は、10人いなかったと思います(驚)。

税務署様がご用意の資料を「パワーポイント」を使ってお姉さん(税務署員様)が説明して下さいました。

記帳説明会の時間は、1時間半程度でしたね。

さて、参加して良かったのかどうかですが、迷うことなく、「良かった」です。

反対に、参加しなかったらと想像すると寒くなるほどの大きなイベントだったと思えます。

この後に綴りますいくつかの学びがあることでこの「良かった」「意味があった」という感想がいかにリアルなものであるかを感じ取っていただければと思います。

参加して良かったと改めて思う、初の情報の数々や大鉄則事項

1)クレジットカードと預金の残高ともども、月末では「帳簿」と「実際」の完全一致の鉄則

記帳説明会の参加を終えて、これは重要なポイントだと感じたことがあります。

説明会に参加する前は、実際にできていなかったことでもありました。

とにかく、預金通帳の残高と、帳簿の残高が一致しなければならないとうことが大鉄則とのこと。

クレジットカードも同じように一致しなければなりませんが、クレジットカードの引落も普通預金からなので、当然、連動して一致が余儀なく求められます。

よく、個人事業主になったら、「専用のクレジットカードを作るべき」「普通預金の口座も専用に作った方がよい」などは、ネットでも拝見したことがあった情報です。

専用のカードや口座を作ることは、多少分かりやすいですが、それが必ずしも重要ではなくて、むしろ「残高を一致させること」の方が重要なのです。

特に今までの個人のままの延長でクレジットも普通預金も継続したかったので、新規には一切作りませんでした。

結論から言うと、これでも「全然大丈夫」です。

ただ、預金の中に、個人(事業外費用)の使用の内容の物も含まれ、クレジットカードの内容にも、個人(事業外費用)の内容も混じるわけです。

それをクレジットカードの引き落とし日に、まとめて1本の計上をする必要があるというのが初耳。

除外して計上せずにいまして、「残高が合わないのはそういった事情で仕方がないと認められる」というような勝手な解釈をしていたのです。

それで、普通預金の月末の残高や、クレジットの月別合計が、ぴったりにならない状態で2-3か月を過ごしていたのでした。

絶対的なものでないから、仕方ないと認めてもらえると思っていたというところが大きな勘違いだったのです。

ほら、こういうことがあるから、こうした説明会でご質問する意味が大いにあるのです。

「法人」と同じで、完全一致であることが絶対だとお話を聞き、「頑張って合わせてみてね」、と税務署のお姉さんに言われ残高を合わせる作業を2-3日にわたって行い、やっと一致に至りました。

そこで、完全一致のために使う重要な勘定科目が、

・事業主貸

・事業主借

という2つの科目で、例えば、個人用と事業用が混在しているクレジットでも、

事業主貸 50,000    普通預金 50,000

「〇〇月分事業外費用(総合計) 支払 △△カード:xx銀行」と摘要欄に入力。

こんなふうにたくさんの合計を1行にまとめて事業外費用一括として、シンプルな計上で全然良いと、税務署様がおっしゃっていました。

この後に、「総勘定元帳:普通預金」で残高を「帳簿」と「通帳」で合致する確認をするのです。

クレジットは、事業専用に作るのも確かに良いです。

ただ、他の明細がどうしても混在するケースがどこかで必ず出てくるので、綺麗に分かれるということが難しいです。

例えば、事業用と個人用とで50%ずつの使用としています「地代家賃」という科目の場合、事業用のクレカを作っての支払いをしたところで、結局は、家賃を事業用と個人用に分ける2段の計上をせねばならないです。

さらに、家賃が実際に引き落ちるカードが事業専用の方ならば、結局は個人用の家賃の部分の金額も一緒に引き落ちる運命ではありませんか。

よって、クレジットカードは個人使いの1つのクレジットカードを事業用と共有し、中身の内容だけをクリアに分けることでかえって、1本のクレカの管理だけでに集中できるのだと考えるとむしろこの方が良いという考え方です。

2)「預金利息」の入金は「事業外収入に該当」という決まりがある

「預金利息」で一番共通するのが、「普通預金利息」です。

普通預金に、「預金利息」がほんのわずかの金額ですが入金された場合など、これは、「事業のものではない」という決まりらしいので、いくら、事業主用に専用の口座を設けていても、

普通預金200 受取利息200 ・・・ x

という仕訳はダメで、

普通預金200 事業主借 200 ・・・ 〇

が正解。

ここでも結局、個人が混在してきてしまうのです。

3)「現金」のマイナスの残高は認められない(現実的な矛盾)

もう1つ、現金の残高はマイナスは不可というのも大鉄則とのことです。

マイナスになっているということは、計上などにミスがない限り、個人のお金から事業に使っていることになりまして、その流れを都度リアルタイムで計上します。

現金 100,000   事業主借 100,000

※振替(個人用現金⇒事業用に)

これで、個人の私のお金を事業へ投入したということになります。

会社であれば、会社専用に現金がはっきり分かれていますから、現金ボックスなどの現物を数えて、総勘定元帳の現金の残だと一致しているかを調べるということになります。

一方、個人事業主の場合は、たとえ事業用にボックスを作ったとしても、何か購入する時は個人の財布からということが多いですから、現金を別に分けておくということはなかなか困難です。

そこで、時おり、現金の帳簿をチェックすることを心掛けるといいです。

毎回現金の出費の計上をした後に、必ず帳簿上の「現金」の残高とお財布の現金を数えて合致を確認しています。

それならば、お財布を「個人用」と「事業用」に分けて管理はどうかというアイデアが浮かぶかもしれません。

実は3年程お財布を分けてやってきた結果が出ています↓。

あまりに管理がしにくく、その後はずっと1つの財布だけで管理になりました。

お財布を2個もバッグに入れてとても野暮ったいですし、結果は混乱の原因になるだけでした。

その代わり、ちょっとしたお菓子を現金で購入しても会計ソフトに、

100 事業主貸  現金 100 

※お菓子1個(事業外費用)

を入力することになるのです。

とはいえ、それでもこちらの方を選択したのでした。

4)簿記の教科書に登場の、「仕掛品」「製品」は通常の計上では省略してシンプルに

ここからは、前もって準備していた質問に対して税務署様からいただいた回答をご紹介したいと思います。

どなたかのネット上のブログで、自作商品を製作している人の仕訳ということで、工業簿記を引用してみえました。

①材料仕入 現金(材料購入時)

②仕掛品 材料仕入(作業に取り掛かった時)

③製品 仕掛品(商品完成時)

④売上原価 製品(商品が売れた時)

と作業の順に振り替えていくのだということが書いてあったのを拝見しました。

これは確かに、工業簿記に従っています。

しかし、とても複雑であり、頭が痛いです。

税務署様によると、「商業簿記風で簡素で良い」とのことです。

①材料仕入 現金(材料購入時)・・・②③④の仕訳は無し。

⑤売掛金 売上(商品が売れて受け渡し時)

これだけで良いのです。

「受け渡し時」は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でもそれは、各々の方針通りでどちらでもいいとのことです。

そして、実際に入金があった時に、

⑥普通預金 売掛金(商品代入金時)

を仕訳します。

ということで、①⑤⑥だけの仕訳しか現在も使っておりません。

「製品」という科目は、通常は使いませんが、決算仕訳の時だけ「棚卸仕訳」の計上の際に使うことになります。

5)「社会保険類」の支払いの計上はすべて「個人扱い」であり事業の費用とはみなされないルール、ただし、「損害保険」のみ費用計上OK

・国民健康保険料

・国民年金保険料

これらは、「確定申告」時には控除対象になるもので、申告はしますが、その都度の計上は、

・国民健康保険料・・・事業主貸 - 普通預金(自動引落日だけ計上)

・国民年金保険料・・・事業主貸 - 普通預金(カード引落日だけ計上)

で「事業主貸」の科目を使って計上しなければいけません。

税金関係は個人のものだから、「保険料」という費用の科目を使用してはいけないのです。

ただし、家賃を事業と個人とで兼用しているタイプの方も多いと思います。

この賃貸の際に契約している「地震保険」「火災保険」などの「損害保険」に関しては、費用計上するのです。

全額ではなくて、「家賃」の計上をするときの割合に等しい案分で、「控除証明書」の金額を分け、2月の確定申告の際に、控除金額の欄には、案分金額を入力することで事業分を差し引いた「個人分」のみを控除してもらうのです。

この保険に関する以上のことをクリップにまとめました↓。

6)不用品の販売と収入(「ヤフオク」や「メルカリ」で衣類や雑貨を販売した場合)

このこともよくある話題なのですが、実際に税務署様にお聞きしました。

前に買ったたくさんのお洋服などが不要で、現在ヤフオクで売っています。

それでも、個人の持ち物である衣類などの不用品販売というのは、売上の多少、関係なく「申告対象外」とのこと、計上も無しでよいそうです。

一方、「せどり」「転売」など、事業として行い、個人の不用品販売とは明らかに違う場合は、「事業要素が高い」と判断されますので、「計上も申告も必要」とのことです。

事業者としてそういった「せどり」「転売」をしているかどうかなどは、ご本人が一番分かっていることです。

正直なのが後々楽なのです。

あとがき

今回、初めて経理部門のカテゴリーの記事を書いてみました。

もしかして「経理経験が生かされた部分があれば」ということ、ネットで調べてもなかなか完全な答えが見つからなかったこと、がこの度お伝えしたことの中に入っていれば幸いでございます。

「普通預金口座の一致」や、「現金がマイナスになるのは不可の鉄則」は、かえって、計上もれや、重複の答え合わせにもなる良い鉄則なのです。

まだ個人事業主経験が浅いですので、まだ多くのことはお伝えできませんが、今後、この<事業><経理>のカテゴリーにも、経験が増えてきたら、記事を増やしてお役に立ってまいりたいと思います。

お互い、事業の発展と実りを目指しながら日々の事業活動を頑張ってまいりましょうね(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク