<経理>個人事業主の簿記において、「仕掛品」や「積送品」の科目が不必要なわけ【357】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

経理ブログも以前より少し記事が増えました。

企業に勤務していた時の経理と個人事業主、簿記の参考書とか試験と個人事業主でちょっとした仕訳の違いがあるようです。

基本的なことは同じですけれど、特に、簿記に登場してくる科目の中では、実際には省略してしまった方がシンプルで分かりやすい仕訳になったりもします。

ということで、今回はそのような状況に私自身が出くわした例として2点程ご紹介したいと思います。

私の場合はハンドメイド業者で、商品を自分(自社)で製造して作り上げている形態に当てはまるかと思います。

簿記にはあって実際の現場で使わなかった科目その①:「仕掛品」

物を材料から製品に作り上げる形態が含まれる事業においては、決算をむかえる時に半製品の状態にあることがあります。

これは、簿記の中では、「仕掛品:しかかりひん」に相当します。

私が一番最初に勤めていた会社の時は、経理事務担当ではなかったけれど、時々経理部に行って材料購入の納品書を持って打ち合わせに行っていました。

その時に、経理の部長さんが、「これは仕掛品となるよ」ということで、「仕掛品」のゴム印をその納品書に押していました。

そう、その会社は、メーカー的位置付けの事業なので、「仕掛品」勘定を使っていたのですね。

私も個人事業主スタートの頃、簿記2級の工業簿記によれば、「仕掛品」を使わないといけないのかな、と思っていました。

ただ、実際は、ここで、使わなくてよいと言っておきましょう。

私も実際使わずに問題なく過ごしてきています。

なので、材料を購入した時だけ、

・1,000 材料仕入 ※生地:ジャカード(黒)x1m 買掛金 1,000

この仕訳をします。

その後は、「仕掛品」という科目も、完成しても、簿記に出てくるような「製品」という科目も使用しません。

「製品」という科目を使うのは、決算の棚卸し仕訳の時に、バッグの在庫を数える時にだけ使うということですね。

これが一番シンプル。

かえって分かりやすいです。

なので、決算の時に、12/31時点で、本来の「仕掛品」状態の縫った途中の未完成のバッグは、製品の棚卸には、もちろんカウントせずに、材料のままの状態であるのと同等の扱いということになります。

簿記にはあって実際の現場で使わなかった科目その②:「積送品」

「委託販売」というものがあります。

自社の店舗がない場合に、他のお店に製品を置かせてもらい、売れるとそのお店に売上価格の何%かを手数料として支払う形態。

私も先月レンタルボックスの業態をされているお店にお世話になり、委託販売を初めて経験させていただきました。

こちらのお取引も実際は簿記の通りには仕訳しませんでした。

簿記の通りだと、お店に置いてもらっている商品を自分の手元にある商品との区別で「積送品:せきそうひん」勘定を使うのですが、積送品というのはいわゆる、資産勘定で、決算時は、「製品」に含めるのです。

なので、別紙などで、お店に預けた商品を把握していますし、なかなか勘定科目を使った仕訳の明細で何かを把握ということは実際にありません。

日にちとか、合計金額の確認くらいでしょう。

なので、商品を預けた数量や明細は別紙、もしくはメモでもよいです。

そして、売れた時にやっと仕訳をすればよいかと考えます。

売れた時はご連絡がもらえるかと思いますので、売れた日に、

2019.01.29

1,100 売掛金 ※レンタルボックス〇〇様にてSER NO.△△:XXバッグ1点 売上 1,100

1,100というように仕訳を入れます。

まだここでは、手数料は支払っていませんので、あくまでも、販売価格¥1,100まるごとを売掛金にしておくことがポイント。

そして、その代金をお支払いいただけた日に、売掛金を借方に振り替えると同時に、手数料10%を支払った仕訳を入れます。

2020.01.30

990 現金 ※1/29-レンタルボックス〇〇様より1点分入金 売掛金 1,100

110 支払手数料 ※1/29-レンタルボックス〇〇様へ1点分10%支払 

これは1点の場合ですが、複数が売れた場合も締め日でまとめてになるので、摘要の※の部分に日付を1/29としか記載しなかったのを、1/29,30,31とか1/29他などと記載すると具体的です。

この摘要で1/29を載せているところが私が工夫しているところで、今回のように、売れた事実の日2019.12.29から2020.01.30までの間が1か月ほどあります。

そうした場合、MFクラウド(マネーフォワードクラウドという会計ソフト)の仕訳の明細も約1ページ分離れていて、間に他の仕訳がどんどん入っています。

こういう場合が状況としてはほとんどだと思うんです。

なので、1/29-ということで1/29の件だよー、ということを適用に記載することで、あとあと見直す時に、帳簿だけを見て遡ったり、ピンポイントでひもづけ(よく言われる業界用語ですね)がしやすいです。

そして、追加事項ではありますが、私の方からは。¥990の現金をもらったので、¥990の領収書をレンタルボックス〇〇様に渡すのです。

レンタルボックス〇〇様からは、同時に¥110の領収書をいただきました。

振込入金などは、通帳などなくても(実際私もペーパーレスで通帳は現在存在していません)、ネットバンキングの入出金明細の詳細などでエビデンスとしてダウンロードとかスクリーンショットで残すことができます。

しかし、現金は目に見えないお取引。

この目に見えないお取引の証(あかし)を領収書で残すんです。

ちなみに、簿記によると、委託販売は、委託先の販売してくれるお店が「売上計算書」というのを1か月まとめてリストにして委託を依頼した業者に渡すものです。

そこには、販売手数料の合計金額、依頼者に渡るお金の合計金額が記されてその表そのものがエビデンスになるのです。

そうすると、今回の私の例は、売れたときにご連絡をくださったりして丁寧ではありましたが、もっと大規模だとその作業を省略し、1ケ月に1度、その表でお知らせという状況もあるかと思います。

後者は、1か月後に状況が分かるという何ともクールな逆にドキドキするようなお取引ですけれど、実際私が企業に勤めていた時の委託販売の様子もこの後者。

明細を見て、返品が行われ、どの商品が返品されたかなどを大騒ぎしていたものです。

なので、それほど大規模業者でなければ、今回の前者のような私のケースが安心ですし、リアルタイムな状況が分かります。

なので、委託販売も後者のケースがあると考えると一長一短ありますね

あとがき

今回はこのあたりにしておきます。

簿記については、まだまだお伝えしたいことが多くあります。

今後記事を増やしていきたいですね。

何かご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございました。YOUTUBEもどうぞ(^-^)。

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