附属にも著作権が存在します!、販売用のハンドメイド材料選びはこのことを意識して!【1108】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

現在、「共有型のハンドメイドバッグ」というハンドメイド事業をさせていただいております。

みんなでデザインを共有して、自由に使える著作権フリーを謳ったものです。

本来は私が著作権行使をする自作のデザインを自分から解放して、広めることだけを目的として行き着いた考え方です。

商業利用のデザイン問題は結構大変そうで、どこまでいっても難しい問題が付きまといます。

とりあえず、私自身ができることってこれだなあと思い、思い切って自分だけのものではないデザインにしていくこと言うものです。

それでも、その製作には材料が必要なわけで、生地については、著作権の認識はある程度広まっているのではないかと思います。

しかし、実は、附属品だってデザイン性があるものには著作権があり、場合によっては商標登録されているアイテムもあるようです。

私が実際に、ロゴ入りテープをバッグに縫い付けたくて、その商業利用の有無をテープメーカー様にお聞きしたその答えをもらったエピソードのお話になります。

ここで結論を先にお伝えしますと、「商業利用不可」というお答えでした。要するに侵害に当たる行為なのです。

モチーフたった1個でもそれはだれかが考案したデザインであることの認識

こんな感じで巻き板に巻いてあるロゴ入りの布テープ。実際がスカルでしたが、とってもかわいくてそれを当時ブランドネームなど持っていなかった自分のワンポイントにと考えていました。

かなり何年も前になりますが、ボタンなどをワンポイントとして飾っていたことがありますが、そこから、メンズテイストにしていきたくてスカルに注目していました。

そうして、こういったテープ状のスカルの部分をカットしてネームみたいに飾る使い方をしたくて、その飾ったお品の商業利用が可能かをメーカー様に直接お問合せしたことがあります。

その附属品を販売のお店は商品をそのままの形で仕入れて販売しているので、間を通り抜けていくだけなので著作権とか商標権が存在していても、そのままの移動ということで、問題がないのです。

よって販売店ではそういった著作権や商標権の事に関しては意外に疎いもので、詳しい答えはお聞きしてもいただけません。

問題はそれを利用して製作していく私達です。

趣味で自分使いの範囲にとどまるならもちろんOKですが、後にそれを中古品としてメルカリで販売するなどの時、もしくは、事業として新規に新品販売をする場合、店舗でもネットでも同じことで、この附属品が商業利用可能かどうかを製造メーカー様に聞いた上で利用せねば、場合によっては著作権侵害になります。

とても面倒でややこしいですが、これが現実のようです。

そうして、そのお店でメーカー様のお名前を教えていただき、実際にメーカー様へ私自身が直接お聞きしました。お問い合わせの答えは、「商業利用不可」ということで回答いただいたのです。

やはりそうだったのです。誰かがデザインしたからこそ魅力的なそのモチーフは、たとえ1つの他愛もないようなアイテムでさえ著作権行使をしておられることがありうるのです。

現在私自身も問合せ中なのは、巻き薔薇です。

あれもよく考えたら、デザイン性があり、よくあり、誰が発案者かもわからないですが、聞く必要性を感じ、現在購入元様へお問合せ中。

答えによっては、その出来上がりバッグのここ最近の製作品はこぞって販売不可になります。

あとがき

こうして考えてみると、いかにハンドメイドバッグ1つ作るために、商業利用できる範囲に規定があるかが分かりますね。

これが現実です。

当たり障りのない著作権の存在していない材料を使ってやっとその製作品のバッグが販売できるのです。

現在のカラフルな柄であふれたハンドメイドバッグは、みんなが作って販売しているから同じように販売できるという考えではやや表面的で、こうした著作権問題をクリアしたものだけが本来ネットにも並ぶべきなんですね。

それが、こうしたハンドメイド分野の業界では緩いと言われていて、一大事になっていることもあまりないからそのままなんだと思います。

私は、そういったことをあれこれ指摘したいのではなくて、自分自身の発信とか販売を正しくやっていかねば、正しく広まらないということで、このそもそもの最初の時点が重要だと思ってとても注目していることです。

気軽に製作はしていない、本気でやっているからこそ今までの事が台無しにならないように気を付けたいのです。