爆発的に売れなかった者ができたこと、ユーザー様が自由にその後の解体やリメイクが可能なバッグの広い面積【1456】

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まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

この3年くらいの間に、主に2デザインのハンドメイドバッグを改良してまいりました。

最低限のシンプルさ、それでいてスタイリッシュなバッグを目指しました。

そうして、2025年現在はこんな姿に↓。

左-「切餅」:一重仕立ての支柱型エコバッグ。右-「餅巾着」:裏地付きのナップサック。

これらのデザインは今後も大切にしていきたいわけですが、実は「著作権フリー」を謳ったもの。

同じように製作されるハンドメイドバッグの作り手様が断りなしに自由にぱっと見でデザインを引用したり、まるごと同じ物を作ったり、そこへ自社ブランドネームを付けて販売もOKのスタイル。

このようなスタンスは2022年初頭くらいからスタートしました。

更にここ最近になってまた新しい側面を見つけましたのが、ユーザー様のその後の「リメイク活動の自由」です。

上の2点は、この先20年は持ち続けることができるであろう丈夫な作りに仕立てておりまして、長持ちの中で訪れるであろう「飽き」「心境の変化」を予測しながら所有者様の「自由」に注目したのです。

他者様の著作権は決して侵害しないように徹底しながら、自らの製作品は解体・リメイク・商業利用可で「自由」を重んじたい

「切餅」の元の型紙の広さ:型紙は、出来上がりのバッグを解体した状態にイコール。前後の2面分があります。
「餅巾着」の型紙の広さ:こちらは本体1周が横長。裏地付きなので合計2枚あるということになります。

それぞれのデザインは当然元の寸法が違いますが、他の切り替えの多いバッグと比較すると2点共パーツ数が極力少なくて広々としていることが分かります。

このポテンシャルは、後の「リメイク」に大いに役立つと見ています。

ここで確認しておきたいのが、他者様製造のすべての物品に対しては、「リメイク」→「リメイク品の販売」がほぼ不可能、法律で禁じられた行為だということ。

「許可を得れば良い」とはいえ、問合せをすればほぼ答えは「不可」なのです(実際にそうでした)。

「著作権の侵害」は、ここ近年逮捕者も出るほどで、他者様の付けたロゴを自分の利益に商品のど真ん中に付けたデニムのリメイク品の販売用バッグが摘発されたことも。

罰則の厳しさは、無知か意図的かは無関係ということなのです。

さて、この著作者側が自分だった場合、バッグ製作者の私にジャッジの権利をいただけます。

たくさん売れている人では到底考えもしないであろう、ご購入後のリメイクをOKにすることで、ユーザー様の「自由」を重んじるというところに行き着けるのではないかと。

ただ、私も気を付けなければいけないのは、材料の生地に「著作権」があること、間違って著作権行使されているプリント生地を使ったバッグをリメイクOKなどと謳っては、そもそもこちら側が違反していることに。。

権利は非常に複雑、二次的な製作では方々の「著作権」が複数存在することになるという俯瞰した見方がそもそも重要です。

あとがき

これらの広い面積のバッグをデザインにした元の気持ちは、生地製造業者様に対する敬意でした。

せっかくの素敵な生地を広々と見せたい、この材料なくして自分はバッグなど作ることが出来なかったのだということです。

デザインは、その後の気持ちの変化で変わることがある、しかし元の素材は不動のもの。

決して奢ることなどできなかったこれまでの売れ行きの無さが、かえってバネになったと思います。

たくさん売れると誰もが権利を守ろうとするはず、そうではなかった自分ができた唯一の事だったと思います(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

自分が物を作り上げても複数存在する著作権の認識、すべてをパーフェクトに順守でやっと正当なコンテンツになるという見方【1173】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「コンテンツビジネスによく効く、著作権のツボ:八代英輝 著」を拝読。

この本はある目的を持って手にとったものになります。

現在「ハンドメイドバッグの製作手法のコンテンツ制作」を進めています。

いずれ、多くの方にそのデザイン・ノウハウを「有料ソフト」としてご提供の予定。

特徴はノウハウ部分の著作権を解放した自由な商業利用可能という点、それが「共有型のハンドメイドバッグ」という事業名の「共有」という部分にリンクするのです。

こうしたスタンスは、「著作権行使」とは対極にあり、「著作権放棄」のようなもの。

ただ、「放棄」も無関係でいる立場にはあらず見守る必要があると認識しています。

よって、「著作権の解放」などという呼び名がこのスタンスには望ましいと思います。

このデザインや手法さえ広まれば、独自のものである必要は無いという考え方を示していくのです。

こういった考え方はなかなかできないことでして、多くの製造者がそのノウハウを隠し秘蔵しライバルに負けないようにするのです。

そうしたことと反対のことをすることで、むしろ独自のスタイルになりはしないかと思ったこと、そして、「手放す」ということで得られる別のことに賭けたいのです。

そのきっかけは、製作してもその完成品のバッグやリュックがあまり広まらなかったことの「諦め」からでした。

ただ、「諦める」とうことが「辞める」ということではないことも大きく証明したかったこと。

実際、共有型なので自らも利用させていただくのであり、この姿こそ現実的な「共有型」の事業活動となっていくと思うのです。

これまでと同じように、ハンドメイドバッグを今後も作り続けるということなのです。

ただ、デザインやアイデアが自分だけのものではなくなるということのみの違いです。

「映画」の例が分かりやすいように、たくさんの著作権の集結のような1つのコンテンツの中に細かく「○○権」と細分化されている現実をこの本から教えていただいたのです。

外注が含まれるコンテンツは著作権が複数存在することになる、コンテンツ制作者自らがフリーにしてもその他の要素はフリーではないことも多々ある

以前はお恥ずかしながら著作権はシンプルに1つだけだと思っていました。

確かに「著作権」というワードは1つですが、権利の種類が細かく分かれているのでした。

少なくともハンドメイドバッグでは著作権が2つは存在するのです。

1つは、デザインの案を考え、手法を考えた自らが自明のものとして持たせていただける著作権、もう1つは材料の生地メーカー様や附属メーカー様の著作権です。

著作権が行使されている材料なのかそうではないのかということからのスタートで、他者様が生み出したモノやコトを利用させていただく意識こそ本来の望ましい製作の姿なのです。

事前によく調べて製作をするクセを正しく付けることが必要です。

さらに、もう1つは、完成したソフト自体の著作権についての行使の可否です。

これをフリーにしてしまうと、コンテンツをコピーして転売が可能。

中身無視のただのコンテンツというそのパッケージだけに価値を付けた商業利用が可能になってしまうことを考えると、ここは「行使するべき」なのではないかと思うのです。

金銭を払ってご購入の方が損をする構図になってしまうからです。

このことに関しては、転売禁止のルールを設けるなどして、しっかりとした意志表示の1つに入れ込む必要があると考えます。

ということで、「著作権フリー」を謳っているのはある一部分の著作権だけという見方ができます。

勘違いによるトラブルを起こさないためには、慎重になる部分だとつくづく思います。

あとがき

著者様は、お名前でピンとくると思います、テレビに多く出演されている方です。

その中の例も複雑な構造だと思えるテレビのケースが多く、具体的でした。

ただ著作権の複雑さには重っ苦しいものがありまして、この世の中がいかに著作権でがんじがらめになっているのかというような構造が見えてきます。

テレビがそのままアーカイブでYouTubeで流せない理由なども著作権との絡み。

ライブだと良いということも実際にライブ的にYouTubeで流されている番組だけは見つかることの理由が著作権にあったりします。

著作権に関しては、当たり前くらいに意識するべきで、アパレル関係では認識の甘さや緩さが問題視されています。

それほどに、「製作」にしても「制作」にしても作る者は責任を持って行動するべきということなのです。

ロゴやブランドネームを廃止しようと思う、ただ表面的に「ブランディング」をとらえていた過去との決別【873】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2018年2月頭からの個人事業主スタート時に製作したハンドメイドバッグは、まだ「商標登録」申請中であり、「TM」というマークをネームに記載。

そこまでしてでもバッグには「織ネーム」を付けるという固定観念がありました過去。

「TM:trademark」でまだ商標登録申請前の状態で使うもの。「商標」というだけの意味です。

その後、6月頃審査がおりて「Rマーク:registeredという意味」入りのネームへ変えていきました。

「商標登録」許可後は、「R:registered」マークが可能で、「特許庁」様に許可が出ている証です。反転も良し。

今振り返って思うことは、「何でロゴにこだわっていたのだろう」という不思議な気持ち。

何のイロハも分からない最初、とにかく商品に「ブランドネーム」を付けて証として知ってもらうのだという、何だかロゴが先走った形でのスタートでした。

ロゴというものが、知れ渡ってきて初めて良くも悪くも効果が出るものであるなどとはあまりその頃は考えていませんでした(^_^;)。

あれから、およそ4年が経過。

本当の「ブランディング」というものが「観念」であり、視覚的に目に見えるロゴやマークなどではないのだという考えに至りました。

このたびは、ブランドネームを廃止することを決め始めたこのタイミングで、どんな風にRマーク入りのブランドネームを作ったのかという、やり方をご紹介し過去の行動記録として残しておきたいと思います。

現在考え方は随分変わりましたが、ブランドネームは、どんな商品にも付いているものであり、分かりやすくて素敵なものではあるのです。

また、この変遷なくして、現在の考え方を持つことが無かったかもしれないと考えると、この過程は重要だったと思うからです。

もしかしてご参考になることがあるならばと綴っておきたいと思います。

自らロゴを描かずともロゴを購入することで商標登録が可能だったケースの行く末

たどった道というのは、自分でロゴを描かずに、出来上がりデザインを購入する方法で、イギリスの大きなロゴ会社の「logastar:ロガスター」様からの購入で進めました(現在は廃業)。

ロガスター様に類似のロゴサイトはとてもたくさんありましたが、比較検討した結果、ここが品数が一番であり、優れたデザインが豊富だと感じたからでした。

日本円にすると約¥3,000程度でロゴを購入。

文字とイラストの組み合わせで現在の「picturesque」のロゴを文字のデザインと共に購入。

ホームページなどにも使いやすい「ファビコン」というものをダウンロードで一緒にいただきました。

その¥3,000相当で、その他印刷用のカバーレターのロゴ入りや、名刺注文用のデザインまでも一緒に盛り込まれかなりコスパが良いと感じたものです。

このルールというのは、「このお代金で、商標登録が可能」であるというもの。

しかしながら、ご質問にもご回答いただいた通り、「他の人も私が購入後も同じロゴが利用できる」というもの。

そうすると同じロゴやデザインを全く同じ形式ではないにしろ共有することになります。

商標登録出願時に「弁理士」様にお調べいただいた時に、ロゴの動物の絵がヨーロッパの雑貨品の会社のアイテムにプリントされたものと一致してかぶっていることが判明。

しかし、この購入が権利を得ることの対価であり、フリー素材的な物であることの説明で通りました。

その代わり、「その後のトラブルなどは当社(ロガスター)は無関係にある」というルールでありました。

それもそれでよいかと思いますが、今、このことを考え直してみると、矛盾を感じます。

一応、ロガスター様の社員デザイナー様はこの「著作権」は放棄しているようなスタンスのご回答の文面でしたので、共有したデザインのマークでありながら進めることができたのでした。

実際に「商標登録」許可後「ネーム屋」様に作っていただいたブランドネーム。白地がかわいいとこちらだけに。

「ネーム屋」様は、「ヴンダーラベル」様。

中国の工場へオーダーして生産し自社輸入後、当方まで配送までの期間が非常にスピーディーで価格も非常に抑えられたものです。

ちなみに上の両折れのネームは「特注」のような「カスタム」という部類でしたが、1枚@¥62くらいでした。

日本国内で凝ったネームなどは、@¥300-@¥500などかかってきますので、非常にリーズナブルです。

ところで、「商標権」と「著作権」とは違うものであるということ、前者は自ら申請する形で得る特権、後者はデザイン製作者が持つ自明の権利、ここが大きく違う点です。

もし、何か同じロゴを共有している他社様からクレームを受けた時に、結局はそのロゴを書いた人が誰なのかというところを問うことにはなるということ。

それは、ロガスター社に雇われていたデザイナー個人の〇〇様という人というのが正解だと思うのです。

自由に使ってもいいよというのは、あくまで、その時の契約であり、その後のトラブルに関しては、誰というピンポイント的な著作権が一番有効になるかと考えます。

しかし、共有しているのだということが分かりながら、権利を主張し訴えるということもなかなかの矛盾であり、たやすいことではなく、そもそもゆるい気持ちでの使用だと思われます。

このことを振り返って今思うことは、ブランドネームなどの今後もよく使うものや自社のロゴなどは、「下手でも良いので自分で描いて、その動画や写真も撮って著作権を明確に本人にしておくこと。」これにつきると思います。

他の人が作ったロゴを自分のものに100%所有することの限界です。

事実がもう自分の完全オリジナルでないということを物語っているからですね。

ロゴの文字1つにしても、挿絵にしても、「マイクロソフト」社様のエクセルの図形を使うことすら著作権があるみたいです。

今後の予定なのですが、10年間有効の2018年の商標権は2028年には更新しないつもりです。

随分コスパも悪かったことになりますが、早々とやり過ぎたとも言えますし、反対に良い経験をしたとも言えます。

「著作権」についての深いところまで追求することができたのではないかと思います。

あとがき

ブログの「手直し」をしております、2024.07.16現在。

過去の全ブログ1,400記事程を毎日3記事ずつこの2024年1年間で「手直し」完了という目標に向かい毎日実行中の現在です。

更に、この記事を最初に投稿の2022.01.25からおよそ3年が経過した現在ですが、この時の「ブランドネーム廃止」の決意は全く変わりません。

その後の製作では、もう付けていない事実がありまして、ブランドネーム縫い付けも過去の仕様となったのでした。

ただ、この時のブランドネーム作りの体験は著作権についてかなり大切な部分が学べたと思っております。

今後は、自主製作+販売の方向から高まったバッグの仕様や技術のノウハウを、コンテンツ化してお伝えし広めていく活動に変えていくことに決めました。

その際にも、著作権がコンテンツに存在しますので、

①バッグのデザインや作り方ノウハウについての著作権はフリー

②デジタルコンテンツそのものの転売やコピーは不可

③①は共有であるため、一人の個人だけの特権にはならないというルール

という複数のヶ所の著作権が存在するルール1つずつを明確にし、誤解のないよう、そして基本的には「自由」が実現できるよう解放を主軸にしてやっていきたいです。

「ブランドネーム」などもう関係はありません。

ただ、こうしたところにたどり着くには、2018年の時の「ブランドネームを作る」という行動が無かったら、こうまではっきりと方向性が見つからなかったかと思うと、必要なことだった軌跡なのかもしれません。