生涯仕事をしていくと誓った事業主「picturesque:ピクチャレスク」は、当然ながら「年中無休」でございます【616】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「個人事業主」になって4年目、2017年末に会社員を引退(「早期定年退職」と自分でからかっていますw)の2018年2月スタートでした。

店舗は事務所として使用させていただくのみの、ネット通販の事業の2つ、「ハンドメイドバッグ」と「レンタルジュエリー」の事業者でございます。

いずれも「ホームページ」や「販売サイト」を通じての商品のご提供となりますので、常に写真はご覧いただける状況にあるとともに、連絡のやりとりも当然、常に「営業中」なのです。

これは、考えてみたら当然の流れで、あえて「休業日」というものは設けておりません。

その年中無休に対する決意が生まれた理由をこのたびはお伝えしてまいります。

ショッピングする時にがっかりした経験を「反面教師」に活かした

ショッピングの時に、質問をしたいことがよく出てきます。

その場で解決したいご質問があっても、金曜日の夜以降はネットのお店が実質お休みになってしまい、月曜日にやっと連絡が付くなどということが結構な数ありました。

そうすると、金曜日からは3日後にもなってしまいます。

この3日は大きく、随分「時」の流れが変わってしまい、気分が萎えがっかりすることがありました。

質問というのは早めに解決したいものなので、やはりそういったお店の休業のロスが「ホットな気持ち」というショッピングでとても大事にしている者が気を落とす点だったのです。

そういった多くのショッピングの苦い経験を活かしたのでした。

年中無休のライフスタイルに慣れた今の楽しさ、すべての生活から事業へ取り入れる学びの多さ

「オン、オフ」という言葉もあるので、お休みの日にまとめてリフレッシュというのも会社員時代に長年経験しました。

普段会社で仕事にのめり込み(on)、夜遅めの帰宅、休日によくお昼寝を楽しんでもいました(off)。

仕事好きであるのは今でも何ら変わりません。

会社員時代のお仕事もとても好きでしたが、内容の変わった現在もその点が変わらなかったのが、「仕事内容への魅力だけが理由ではない」ということになりませんでしょうか。

「個人事業主」になるにあたっては、「自分の決めた仕事で、ずーっとお婆さん(今もそこそこお婆さん)になっても毎日毎日仕事に打ち込む決意を固めておりますので、このスタイルの毎日は当然で自然です。

ただ、「頭痛持ち」であることもあり、時々そんな時には数時間睡眠したり、ある一定の時間帯に毎日運動をする時間はいただいています。

あとは、店舗での材料購入などがある時の隙間のような時間に、電車の中10-20分の間で読書をするように本を持ち歩いて出かけます。

そんな感じで短い時間のリフレッシュを時折取り入れるようになりました。

現在観たい映画がある、感想や記録を<読書>カテゴリーでYouTubeとブログ記事にまとめるルーティーンの継続

映画なども、よく以前は夜の最終で見に行っていたこともありましたが、夜はYouTubeアップ作業があるので、現在はあまり向いていない時間帯。

途中のもっと明るい時間帯にリフレッシュとして取り込むのが結果グッドです。

現在見たい映画がありまして、「グリード ファストファッション帝国の真実」です。

「ファストファッション」への警告のようなメッセージを含むストーリーで、新聞の記事の「文化」のコーナーで「ファッションライター」様からのご紹介がありました。

もう間もなく上映スタート日になるので、時間が取れ次第、変な時間帯に見てみようと思います。

この変な時間帯というのが、午前中とか午後の夕方になる前の明るい時間帯。

現在サスティナビリティの内容の本を読んでいることもあって興味を持った映画です。

実は、映画も2018年以降映画館では見ていないと記憶しています。

感想などをまた、当ブログ記事にアップしたいと思います。

あとがき

「年中無休」の中で、時間のもったいなさを意識するようになったことが成果として1つあります。

しかしながら、何がもったいないかなど、何気なくやっていることの中にも今後につながるようなヒントがあるかもしれないので、一概には言えない部分。

よく、「徒歩なら迷うことなくタクシーを使う」など、そのような例を耳にしますが、徒歩でも意味がある場合もあるので、時間の使い方の極論だと思います。

後から考えて無駄だったなあと自分で思わなければ、徒歩で時間をかけたとしてもOKなのではないでしょうか。

「こういうものだ」と教科書のように従うよりも、「心からの納得」に重きを置いた方が良いです。

よって、みんなが横一列ということは決してなく、「価値観」というものの違いが千差万別で良く、この度の内容も年中無休に対する向き合い方の1つの例です。

とにかく自分の人生は誰かに占領されるものではなく、自分が舵を握れる「自由」がまずベースにあると思っております。

その「自由」が無い状況は誰かに奪われた人生であるので非常にまずい、早急に見直し解決する必要があると思います。

まずは「自由」を入手してくださいまして、「自分軸」の実現をしてくださいませ、心より応援致します(^-^)。

<経理>小規模同士でも事業者同士ならば「BtoB」、当月の売掛金をまとめた「合計請求書」はポイントだけを引っ張った形式で十分【349】

アイキャッチ画像349

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

企業に勤め経理部に所属していた過去がございます。

企業同士のお取引の卸業的な複数の納品においては、すべての商品の流れを把握しきれないのは当然です。

都度の納品時の現物との照合書類として「納品書」がありますが、小規模業ではここで書類が完了してしまうことも多いかもしれません。

実は、その先に「合計請求書」というものがあります。

しっかりと互いの立ち位置を良い意味で線引きし、いつお支払いいただけるのか・反対にいつまでにお支払いするべきなのかを確認する意味があります。

このたびは、「掛け売り」を含む事業ならば、どんなに小さな事業規模であってもお勧めしたい「合計請求書」の形式をご紹介したいと思います。

同じ取引先に対して1か月内に複数回の納品があるケース、合計請求書を末日に発行しポイントだけを引っ張る形式の勧め

合計請求書の全体像:最低限のポイント部分を網羅しただけでこんな風に作られます。「日付」は大切な部分。
上部:上部ど真ん中に「合計請求書」の文字。左上は発行日と納品先、右に一段へり下って自社の名前と住所。
真ん中:明細部分。納品書がすでに渡っていることから、ポイントのみを引っ張ったシンプル形式。

各納品書の合計などまとめ部分のみをここには掲載した方が、それぞれの書類の意味がかえって高まります。

下部:お支払い期限は必ず掲載するべきです。そして、お振込み先の銀行情報は忘れてはなりません。

本当に良くないと思うのが、慣れ合いや妙な忖度で「いつでもいいよ」というようなスタンス。

対価をいただくための重要書類、契約通りにクリアに記載することは、妙な慣れ合いや忖度よりもはるかに誠実だということをお忘れなく。

その後のデジタル化で、こうした合計請求書さえもエクセルではなく、会計ソフトで作ってくれるようになりました。

そうは言っても、思うような形式に出来上がっていないことがあり、2020年当時は合計請求書のみエクセルで作成していました。

あとがき

取引先様がそこそこの規模だから安心などと言うことは決してありません。

売掛金の回収が滞ることも実際に過去の勤務先で起きていました。

経理事務をしていると嫌でも支払いの行き詰まりを見ることがあります。

だからこそ規模関係なく平等にどのお取引先とも対等にすることが、「合計請求書」の意味です。

口頭で、「あのー、いつお支払いいただけるのでしょうか?」などと伝えにくいことは、物言わぬ書類がしっかりと的確にお伝えしてくれると思えば、まずは書類がそんなやりにくい立場を引き受けてくれていると考えるのです。

「小規模だからこれでいいんだ」などという「井の中の蛙」スタイルをやっていると、その先の発展が見込めない通用しない事業スタイルが作られてしまう。。恐ろしいことだと考えねばなりません。

大手企業様が当たり前にされていることの中には、歯車をうまくかみ合わせるごもっともなことも多く、個人事業主様も時々参考にさせていただくと良いと思うのです(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク

<経理>簿記にはあるが実際には不使用の科目「仕掛品」「積送品」、大手では稼働状態の把握に必要であるということも理解する【357】

アイキャッチ画像357

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

企業に勤務していた時の経理部時代ですら、簿記の参考書との違いを感じたことがありました。

ただ、そう思えるのも簿記の勉強をして資格を取得したからこそなのです。

このたびは、特に「◯◯品」という決算時には「資産」になる部分が、結局は「棚卸資産」に含まれるという解釈から、わざわざ「仕掛品」と「積送品」という科目を立てないシンプルな考え方をお伝えしたいと思います。

当事業形体は、ハンドメイドバッグを自主製作している個人事業主です。

結局は「棚卸資産」に含まれる「仕掛品」「積送品」、製作中のバッグは材料のままと同じ扱い・委託商品は科目無しでも正当

物を材料から製品に作り上げる形態が含まれる事業においては、決算を迎える時に未完成品の状態にあることがあります。

これは、簿記の中では「仕掛品:しかかりひん」や「半製品:はんせいひん」に相当します。

一番最初に勤めていた会社の時は、経理事務担当ではなかったのですけれど、時々経理部に出向き材料購入の納品書を持って短い打ち合わせに行っていました。

その時に経理の部長さんが、「これは仕掛品となるよ」ということで、「仕掛品」のゴム印をその納品書に押していました。

その会社はメーカー的位置付けの事業(アパレル品輸入業者でOEM形態)。

当時「委託加工貿易」という材料を日本から輸出して海外で製造して完成品を輸入する形態において、「仕掛品」勘定を使っていたのです。

個人事業主スタートの頃は、簿記2級の工業簿記により、「仕掛品」を使わないといけないと思っていました。

ただ、実際は使わなくて良いのです。

材料を購入した時だけ、1,000 材料仕入 ※生地:ジャガード(黒)x1m 買掛金 1,000 という計上をしておくのです。

そして、決算の時に未使用もしくは作りかけの場合に「棚卸資産表」の材料のお部屋に載せています。

反対に、完成したものはもう材料ではないので、「製品」という別種類の資産で掲載します。

ハンドメイドバッグでは、棚卸資産の中の内訳は①材料(生地・附属)②製品です。

未完成品が完成したその都度の日付においても、簿記に出てくるような「製品」という科目を計上しません。

よって、「製品」という科目を使うのは、決算の棚卸し仕訳で初めて出てくるのです。

これが一番シンプル、かえって分かりやすいという判断をしています。

こうしたたぐいの事は疑問を直接税務署様へお電話でお問合せを何度もしてまいりました。

税務署様は決して簿記にガチガチでもありません、むしろ故意の偽りの方を重視され、分かり易さ・シンプルさは人間同士共通するところなのではないかと考えます。

ただ、この判断も当方の責任においてしっかり説明ができるよう、これまで質問をしながら自ら判断していった考え方になります。

後半は、「積送品」を使用するとなっている「委託販売」についてです。

自社の店舗がない場合に、他のお店に製品を置かせてもらい、売れるとそのお店に売上価格の何%かを手数料として支払う形態。

以前「レンタルボックス」の業態をされているお店にお世話になり、委託販売を初めて経験させていただきました。

こちらのお取引も実際は簿記の通りには仕訳しませんでした。

簿記の通りだと、お店に置いてもらっている商品を自分の手元にある商品との区別で簿記通りでは「積送品:せきそうひん」勘定を立てます。

しかし、積送品というのはいわゆる、「資産勘定」に属し、決算時は結局は「製品」に含めることになるのです。

別紙などでお店に預けた商品を把握していますし、「積送品」の勘定科目を使った計上による効果は実際にはありませんでした。

ということで、委託先で売れた時に初めて仕訳をすることになります。

あとがき

このたびの使わない科目、「仕掛品」「積送品」は、いずれも「〇〇品」という「棚卸資産」になります。

「仕掛品」にはならなかった購入時そのまま保管の材料も、結局「棚卸資産:材料分」としてカウントしますので最終的な金額の行き先は同じです。

「積送品」に関しても、他の場所にあっても自社のものだと把握できるエクセルシートがあり、「棚卸資産」の中に最終的に掲載しますので、結局は混じっていくのです。

よって、把握できる範囲内にある個人事業主ではあえて「〇〇品」という科目は使っていません。

ただ、漏れることなく「棚卸資産に入れる」ということは必ず守る必要があります。

そのせいで、カウントし忘れのミスは無いようにせねばなりません。

結局は、分かりやすく整備されていることが「仕掛品」や「積送品」を使わないことに対する説得力になります(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク

<経理>個人分なのか事業分なのかを1種のみのクレジットカードで正しく区別、2種を使い分け2つを管理する重苦しさはない【345】

アイキャッチ画像345

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

最初にお伝えしたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2018.11.22からおよそ7年後の2025.12.15にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直していることです。

これまでの税務署様が主催の説明会への出席は、「仕訳説明会」と「決算説明会」の2つ、いずれも事業開始年2018年4月頃にはがきで通知をいただいたのがきっかけでした。

事業開始は2018年2月5日、税務署様へ「開業届」「青色申告の届け出」を提出したその日付です。

さて、巷では、「事業を始めたらクレカは会社専用を作るべきだ」などと言われています。

しかし、当時からクレジットカードは個人と事業分混在の1本化でやってきました。

2025年の今思うことは、これで良かったということを断言できます。

クレカの事業使いと個人使い併用は合法、事業外費用のまとめ計上含む合計金額合致スタイルの1本化は小規模業向き

まずは、「決算説明会」で聞いてきたこと、その後深掘り質問や調べたことなどをまとめていきます↓。

①「給与支払報告書」・・・人を一人でも雇っている場合のみ事前に提出

「総括表」というヘッドに「個人別明細書」のアタッチという形式。

従業員を雇っている人のみが、確定申告が始まるもっと前の1月21日辺りまでに提出するもの、従業員が0人の場合は提出不必要。

②「e-tax(イータックス)」の利用・・・ネットで確定申告、税務署に持参不必要

先程の「給与支払報告書」も「確定申告書」も「国税庁」様のホームページの中の「e-tax(イータックス)」というソフトで入力。

ログインは、「利用者識別番号」が断然お勧め、最初だけ管轄の税務署様に出向いて税務署様の目の前で番号を作成してもらう決まり。

③「減価償却費」の特例・・・パソコンなど30万以下なら一括で減価償却できる

個人事業主の青色申告者向けのみの「特例」なるもの。

経費で一括で落とすという意味ではないですのでくれぐれもお間違いのないよう。

購入時にいったん資産にする仕訳をしておき、決算時に「減価償却費」という科目を立て、減価償却自体は証として残す必要があります。

<仕訳>

2019.02.18:工具器具備品 181,600 現金 181,600

2019.12.31:減価償却費 181,600 工具器具備品 181,600

パソコンの件に関して税務署様に説明会で質問したことは、開始以前の日付のレシートの有効性について。

「遡って減価償却ができるのかもしれない」などという勘違いをしていましたが、税務署様にはっきり「ノー」とのお答えをもらいました。

2016年時点では事業をスタートしていないので、そのパソコンを現在使っている事実があっても、購入時期が一番のポイント。

④同業界の内容の本の購入は「研究費」になるのか・・・グレーゾーンである

「必要経費」の定義は、「収入を得るために支出した、売上原価・販売費・管理費・その他の費用でその年中に支払うことが確定したもの」。

「必要経費」に該当しない「家事費等」は、夕食代・趣味・教養などの費用。

ハンドメイドバッグに参考になるような手芸関係の本に関しては、「グレーゾーンだね」と税務署様。

⑤「事業主貸」「事業主借」の科目の行方・・・「翌期首」時点で消滅させる

2018年開始当初からずっとお世話になっています「マネーフォワードクラウド」という会計ソフトは、この「消滅」作業を自動で仕訳してくれます。

「繰越」ボタンを押すだけで仕訳が翌年度の最初の仕訳が1月1日付で出来上がっていました。

翌期首の自動仕分けにより、「元入金:資本金のようなもの」に振り替わって残高¥0からのスタートになります(費用のような扱い)。

⑥「棚卸資産表」作り・・・エクセルで自作(商品の写真も掲載)

「棚卸し(たなおろし)」と一般的に呼ばれている作業がこれ。

ハンドメイドバッグ販売の場合は、材料を積み算してあらかじめ1点ずつ「個別原価表」を作っているので、その品番ごとの原価を「棚卸資産表」にリストアップ。

レンタルジュエリー業の場合は、ジュエリー自体を仕入れた仕入金額(科目では、「商品仕入」に当たる金額)を引っ張ってきて、棚卸資産表にリストアップ。

あとがき

個人事業主が会社では無い良さ、それは自由度です。

中身の動きについてはあまり語られることがありませんが、クレジットカード1枚の中身も、事業に人生をかけた一人の人間の買い物記録。

どのお買い物もしっかりと見直され、個人の余計な購入が事業に負担になるなどを削ぎ落とす、人生と事業が一体化したライフスタイルにはピタリとはまります。

かえって1枚のクレカに1か月間のすべての購入行動が収まっていた方が明快で整えられるのです(^-^)。

ピクチャレスク-山田絵美-ブログラスト
書き手:ピクチャレスク

<経理>開業年の疑問や知識の曖昧さは税務署様主催の「帳簿記帳説明会」参加で解決、勘違いは初年度内で気付き正しい決算へ【361】

アイキャッチ画像361

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

経理部に勤務していた過去がある個人事業主ですが、それでも会社の一部の歯車でしかなかったと開始当初湧き出る疑問で実感。

開業のから2か月後くらいのこと、「税務署」様から届いたはがき案内の「帳簿記帳説明会」への参加ルポタージュです。

「帳簿記帳説明会」でひも解けた疑問と勘違い、個人事業主開始の初年度内に早期にモヤモヤと妙な勘違いを吹き飛ばす

ネットで、事前に同じようなルポ的ブログ記事を数件読ませていただきましたが、実際に出向いてみるのが一番確かな行動、「聞きたいことメモ」も下準備。

事前申し込みなどは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べば良いシンプルな参加方法、実際の説明会は1時間半程度でした。

では、説明会で解決した「勘違い」「疑問」「新知識」の項目に分け、まとめてまいります↓。

<勘違い>クレカ引落後の「普通預金」の帳簿残高と銀行の残高が不一致なのは仕方がない(✕)→月末では「帳簿と実際の完全一致の鉄則」が決まり(〇)

「事業専用のクレカを作るべき」「普通預金の口座も専用に作った方が良い」の前に残高一致の原則の方にフォーカスすることの方が大切。

クレカ引き落とし日に、個人分の費用の合計1本を計上して預金の残高を一致ということに結論付け。

「残高が合わないのは個人分も混じる事情で仕方がないこと」というような勝手な勘違いをしていたのでした。

事業外費用の仕訳↓。

事業主貸 50,000    普通預金 50,000 ※「〇〇月分事業外費用(総合計) 支払 △△カード:xx銀行」。

たくさんの項目の合計を1行にまとめたシンプル計上で良いとのことです。

私の考えは、1明細ずつが確実に区別できていれば、クレジットカード1枚のみの方がかえってシンプルなのではないかというもの。

事業の人生を歩むという強い決断をした者は、カードを分ける選択をせず1本化で事業に良い影響を及ぼす個人の動きにも注視していくのだという意味なのです。

<疑問①>簿記の教科書に登場の「仕掛品」「製品」は省略

自作商品を製作のハンドメイド活動の形態は、工業簿記からそのまま引用すると、

①材料仕入 - 現金(材料購入時)

②仕掛品 - 材料仕入(製造スタート時)

③製品 - 仕掛品(製品完成時)

④売上原価 - 製品(製品販売時)

と複数の科目が順次振替られながら登場します。

これは確かに工業簿記に従っていますが、科目を使った意味はそれほど無いのが小規模な個人事業主としての実感。

税務署様によると、「商業簿記風で簡素で良い」とのこと。

①材料仕入 - 現金(材料購入時)

⑤売掛金 - 売上(商品が売れて受け渡し時)

これだけで良いのです。

「受け渡し時」は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でも各々の方針通りでどちらでも良いとのこと。

疑問②>不用品の販売と収入(「ヤフオク」や「メルカリ」での販売)

事業開始と同時に身辺整理はよくあること。。実際に質問してまいりました。

過去に購入した多くのお洋服などが不要で、結構な数をヤフオクで販売。

個人の持ち物である衣類などの不用品販売というのは、売上の大小関係なく「申告対象外」とのことで計上も無し。

一方、「せどり」「転売」などの事業は、「事業要素が高い」と判断されまして、「計上も申告も必要」とのこと。

<新知識①>「預金利息」の入金は「事業外収入に該当」

定期的に気が付いたら入金されている少額の「普通預金利息」は「事業のものではない」という決まり。

たとえ事業主用に専用の口座を設けていても、

普通預金200 - 受取利息200 という仕訳は間違い、普通預金200 - 事業主借 200 が正解。

クレカを事業専用に持っていても、個人分が時々混在してきてしまうイレギュラーが起こるケースです。

新知識②:「現金」のマイナスの残高は不可

現金の残高がマイナスになる帳簿は認められません。

残高がマイナスになってしまっているということは、計上ミスが無ければ、個人のお金から事業に使っていると解釈され、個人口座→事業口座への流れは都度リアルタイム計上。

現金 100,000 - 事業主借 100,000 ※引出(個人分→事業分)

新知識③「社会保険料」の支払いの計上はすべて個人扱い、ただし「損害保険」のみ費用計上OK

「国民健康保険料」「国民年金保険料」「個人年金」はすべて個人扱い。

家賃を事業と個人とで兼用しているタイプの方も該当(私もです:50%)。

賃貸の際に契約している「地震保険」「火災保険」などの「損害保険」は、費用計上を家賃の事業分の割合と同じ比率で経費に計上。

あとがき

非常に有意義な時間でした。

時々、質問事項は税務署様へお電話でお聞きすることがあるその後です(^-^)。

山田絵美
書き手:ピクチャレスク