<経理>電子帳簿保存法に沿うEメールのデジタル保存についての悩み【857】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年1月1日から電子帳簿保存法が動き出しました。

感想としては、楽でもあるし、難しいものでもあるなあという点です。

楽なのは、印刷しなくなったことで、今までいかに印刷の手間が積み重なっていたことかを実感しています。

印刷1つやめるだけでこれほどにもスムーズなんだと思いました。

その反面、悩む点もあります。

メールの電子保存がその1つになります。

今回、実際にメールの本文に請求書に値する内容が入る私の場合にはメールの電子保存をしなければならない件を実際に税務署さんに聞いたエピソードからお話致します。

クラウドタイプのメール内で請求書的な内容のメールをするケース

私の場合、単純で良いなあと思い始めたのが、添付ではなくて、メール本文に文章の中に請求書に値する文面や計算を記載する形で金額を表示し、それによってお客様にお代金をお振込みいただいています。

添付などは作業もそれはそれで増えますし、一読しにくいため単純にしているんです。

正式な納品書のようなものは、時間的にもっと後になり、発送時です。

そのため、もっと早くにご用意するのが計算書と呼ばれるメール内の物になります。

今回の電子帳簿保存法に当てはめたときに、まさにこれは、メールの電子保存を義務付けられるものに当たるということです。

税務署さんにお聞きしたのは、クラウドメールからのエクスポートを試みたけれど、今度見る時に、ツールが有料で必要だったり、かえってややこしいし、ファイルが開きにくかった(ファイル内を見ることに成功しませんでした)ので、このエクスポートの方法が良くないないなあと思い、画面スクリーンショットではだめかをお聞きしました。

実際には、画面スクリーンショットに、メールの相手先、URLも入っているし、日付と時間も入っていて証拠のようなものにはなりますが、「電子保存」というものには不可になるとの回答をいただきました。

よって、とても困りましたが、お話合いをさせていただく中で、メールそのものの中のフォルダーに、別の関係ないメールとは隔離してお部屋を作りそこにストックすることでしばらく行こうということに決めました。

クラウドメール内であれば、当然ながら、そこは電子保存された場所と言えますので、ちゃんと満たします。

ただ、検索機能としては、1つずつメールにタイトルを付けることができないので、日付と時間が表示されているところを検索機能に組み込むことにして、それを手掛かりに探していけるようにしました。

メールの件名には、合計金額を必ず入れることも冒頭部分が映るので分かりやすいです。

そのように一応メールに関しては電子保存に対応することにしました。

そのスクショも検索の際には全く役に立たないわけではないので、会計ソフトにはアップロードして控えとしてとってあります。

ということで、私の策としましては、そのメールと同じスクショを会計ソフト内に、会計ソフト内にはアップロードできない生きた状態の電子メールは、電子メール内にそのまま専用のお部屋をもうけてストックという2本立てで分かるようにしました。

やぼったいだの、手間だのは後のことで、とりあえず、問題なく電子帳簿保存法の規定を満たすためには。。ということを考えての自分なりの方法です。

あとがき

今回のメールに関しては、メールに添付をしていても同じこと。

メール自体を電子保存しなければならないようです。

なので、本文に請求書のような形で記載はそのままで続行で良いのではないかという判断です。

その他、最近やり始めたことは、エクセルでお作りした請求書などのPDF化。

PDFへの変換機能はエクセル内に機能として備わっていますので、PDF版にして保存することに決めまして、やり始めています。

エクセル内の「ファイル→エクスポート→PDF/XPSドキュメントの作成」という手順で簡単にできます。

ちなみにエクセルのバージョンは、2019年版です。

この他に、紙ベースのもの、例えば、運送会社さんの着払い伝票に料金が記載してあるもの、コンビニのレシートなどはスクショです。

そして、そのまま、ァイルのタイトルが検索しやすい、3つのワード、よく例に挙げられていますね、①日付、②金額、③取引先も例の通りに、20220114_¥1,000_〇〇社などと統一。

それでも、同じ日に同じ金額で同じ取引先が出てくることが私の場合あるので、さらに4つ目の項目として、20220114_¥1,000_〇〇社_①などのように区別を4つ目に作ることもあります。

結局は、自分がまずはしっかり分かりやすく感じているかということで、自分で検索してみても調べやすい環境であれば、アレンジしたってかまわないと思います。

自分が分かりにくいことは他人はなおさら分かりにくい、そんな見方ですかね(^-^)。

<経理>2022年1月1日スタートの経理書類のデジタル保存についての心得【848】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年1月1日からの経理の計上は、エビデンス=証憑(しょうひょう)がデジタルで必要であるという法律がいよいよスタート。

実感としては、現在1月4日午後ではありますが、もやっとしたものになります。

自分なりには、要するに、会計ソフトのアップロード覧が設けられたそのお部屋にスクショなどをした領収書や納品書、請求書のオリジナルの写真をアップして保管しておけばよいのだね。。。という解釈をしています。

根本的な解決策はたった1つ、会計ソフトを導入すればよい

とても単純ではありますが、今まで自作エクセルや、紙ベースで行っていた人は、とにかく会計ソフトを導入して、あとは、会計ソフトの会社さんに質問をしていけばよいというのが私の中では最も安全で正確な解決策であると思っています。

すでに私は、2018年個人事業主スタート時から会計ソフトの「マネーフォワードクラウド」様にお世話になっております。

それでも、会計ソフトへの入力時に並行して、紙ベースも仕訳を記載したり、内容の説明を記述したりして、A4の用紙が証憑として常にベースとなっての保管をしてきたので、かなり大きな変革になります。

結構深さのある箱にたくさんの用紙がぎっしり。すべてが証憑の集まりで、上から古い日付順です。末尾の書類(最新のもの)を見る時は、よいしょっとひっくり返して見て、その後、そのまま底であった部分を蓋にして閉じていました。この作業がなくなるということは大変革。ボリュームある書類の山がここで終了となるわけです。

今までの7年間保存の代りが、デジタル保存義務になるので、紙ベースのストックが突然2021年1月1日の計上からなくなるということですね。

デジタル保存の方法などについて

いきなり紙がなくなることが、まだ何か違和感を感じてしょうがないです。

これもいずれ慣れていくのでしょうね。

<デジタル保存の例>

例えば、本日、2021.01.04に、合計請求書の発送にコンビニで切手を購入して発送する作業があります。

まず、¥84の切手を1枚購入のレシート。これを写メします。

そして、それを会計ソフトさんが年末までに設けてくださった証憑添付の欄にアップロードするということです。

そして、そのレシートを見ながら、直接仕訳計上をソフトへ入力。 

84 通信費    合計請求書発送用切手x1枚購入 ファミリーマート〇〇店  現金 84

といったような感じです。

これを、今まで私は、まず、レシートをA4の用紙にのりで貼って、マーカーで税込み金額と日付の下辺をマークし、横に摘要と同じ内容を手で書いていました。

そして、この仕訳も日付と共に右下に書いていました。それを見ながら経理ソフトへ入力していたのです。

そうすることで、何か間違い入力があった時などに元のものとしてA4用紙に綴られたレシートなどと見比べたりしていたのです。

ただ、これもかなりやっていることが重複しているので、作業としては1つだけということに今後はなるのですね。

ここで思うのは、摘要欄の説明がかなり重要なポジションですね。

万が一科目を間違えたり、勘違いの場合、この摘要から今一度考え直しのヒントが見つかったりするかもしれないので、その仕訳をするにあたって「シーン」が思い浮かびやすいような摘要の書き方というものも重要になるかもしれません。

証憑を会計ソフトにアップロードした後は、もうパソコン内に証憑のスクショなどを保管しておく必要がないと思うのか、1年後の確定申告までは保管しておくのか。。。その辺りも個人の裁量ですね。

1年分くらいは、パソコンに分かりやすく日付別にストーレッジを設けて、保管しておくのが何かあった時に、慌てなくて良いのかも。

その結果必要ないなあと思えば、もう翌年からは都度都度で消してゴミ箱に捨ててしまって良いのかな。

そんなあたりを会計ソフトさんへ質問している最中です。

何分、突然の変革で私もかなり驚いております(^_^;)。

タイムスタンプ

こういうデジタルの場合、ズルや不正の解消という対策かで、「タイムスタンプ」というものが義務付けられています。

このタイムスタンプが実際に視覚的にはどんなものなのか、あまりよくわからなかったのですが、結局、会計ソフトを導入していれば、会計ソフトさんが作ってくれた証憑の保管のところにエビデンスの写真が入っていればそれがタイムスタンプの代替になるか、タイムスタンプを実行してくれたことになるのかでこのタイムスタンプ問題は解決できます。

とにかく会計ソフトに1仕訳に1つずつ必ず証憑をアップロードして添付しておけば問題ないようです。

あとがき

今回の、大きな変革は、実は、法的には、その途中でいくつか段階を踏んで行き着いたようで、多くの人がちゃんと納得できるような、後追い計上であっても有効な長めの期限を設けたりに改正されている結果のようです。

今日明日でなくても、忘れていた計上を1年後にも追加できるようなタイムスタンプの有効期限もあるようです(実際は2年かと)。

いよいよ本格的に、クラウドの世界に入っていくのではないかと感じています。

私としては最初の写真のように、今後の書類の山がとても不安であったので、その点が良いタイミングで解決してもらえました。

なかなか有難いです。

1年に何度も購入した500枚入りのA4コピー用紙、ブラックとカラーだけのインクカートリッジ2個を何度もセットで購入してきた今までを思うと、今後かなり経費が抑えられるかと思います。

インクカートリッジもプリンターを長持ちさせたいので、純正を購入していましたので、2個で¥5,000以上です(これでもネットでは一番お買い得のお店で購入しています)。

私としては、あまりにも今まで、今回の法改正に関しては、アンテナをはりめぐらせていなかったので、とても驚きました。

が、結局は、今まで自分が丁寧にやってきたことの重複部分の省略と、よりスピーディーに分かりやすく計上していけるチャンスであるととらえました。

その中でも何か自分なりの工夫が生まれれば、個人事業主ならではの経理の手法の一例として、また記事にアップしてまいりますね。

<経理>エビデンスが「無し」を納品書などがなくても「有り」にしていく対策【725】

まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

エビデンス。。経理のお仕事にとっては、大切なアイテムです。

エビデンスは「証憑:しょうひょう」と言って、簡単には、金銭のやり取りの証明になるものになります。

納品書や請求書が一番メジャーなエビデンスです。

会社で経理をしている時にも時々遭遇したことがあったのですが、エビデンスが無い時があるのです。

基本的にはすべての仕訳に対して1つ必ずその根拠となるエビデンスがあるべきであるという考え方が結局はクリアで分かりやすい経理になります。

今回は、そのエビデンスがなかなか無い時にどうにかして自分でエビデンスを作るという対策をご紹介したいと思います。

作ると言っても、勝手に作ってしまうのではそれはまずい、何かの記録をエビデンスという形に残すというものです。

スクショを利用したエビデンス作りの勧め

私も、実はエビデンスが通常だと見つからないお取引が存在しています。

けれども、しっかり仕訳はあるのです。

それがレンタルジュエリーの時に特によく発生します。

毎回のパターンだから必要ないという考え方もごもっともですが、そのパターンを理解しているのは、事業者である自分だけです。

もうここに第三者が見たときに何も分からない実態のように見えてしまうものです。

特に実際誰かに見せるわけでもないにしろ、ゆくゆくの将来の見通しとして、一人ではなく複数で営んでいく予定があったり、誰かにこの経理のお仕事を任せたりなどの可能性を考えると、自分だけの理解では何か危ういものがあります。

常に、人が見ても分かりやすいをモットーに今回分かりやすく必ず仕訳にはエビデンスを充てる習慣を身に着けていただけるようなご紹介をさせていただきます。

まずは、私のレンタル事業の場合、金銭のお取引のスタートが、前入金になります。

入金後の発送ということがありますので、その入金の金額を提示した時の請求書のようなエビデンスが必要です。

実際にお客様には、短い時間で請求書などをお送りしたりできないのが現実。

すべては、メールのやり取りです。

そこで、考えたのがメール全体の文章とか日付、宛名が入る画面いっぱいをスクショするという方法です。

それをエクセルのA4縦に半分くらいの割合を占めて貼り付けます。

お客様に金額のご提示をさせていただいたメールの画面。これを宛先も入るようにスクショします。
そして、エクセルシートのA4縦に半分くらいを使って貼り付けます。

そうして、1枚のシートが出来ました。半分から下部分には、後の入金金額が分かる銀行のネットバンキングの入出金明細のスクショを貼って、上の請求が下の段で入金があったことを1枚のシートで示すエビデンスが見事に出来上がります。

このように、物語のように関連付いた請求→入金などといったケースで、エビデンスがないケースは、事業者自らが簡単にスクショ+エクセルで作ってしまいます。

何もないよりも必ず分かりやすい結果となります。

あとがき

今回は、私が実際に行っているエビデンス作成の簡単な方法です。

Eメールが四角い画面なのでエビデンスとしては作りやすいのかもしれませんが、ラインであっても同じように作ってしまえばよいかと思います。

携帯電話にもスクショがあるので、ラインのそのやりとりの画面のスクショをエビデンスにすることも可能です。

ラインにも会話の1つ1つにやり取りの相手名が出ていますので、エビデンスに使えそうですね。

金銭のやり取りをしたからには、必ず何らかの事前の話し合いなり、記録に値するものがあると言えます。

何もなしに支払いが起きることもないので、その理論からはエビデンスが無しということは皆無、すべての仕訳にエビデンスが存在することを可能にできます(^-^)。