まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
今回のブログの内容は商標権。
こういった話題の場合カテゴリーに悩みます。
ハンドメイドバッグの製作のスタート時点のことなので、製作ブログにも入りそうであるし、いやいや、生地なのだから素材関係ということで、素材ブログにも入るのではないか。。。
そんな風に迷ってしまったわけですが、商標権関係は何か特別。
以前もそうしてきたように、経理ブログに特殊な話題として入れ込むのがよいかなという結論に至りました。
経理って会計や財務系の内容なのでそれとも違う訳ではありますが、何かここへ入れるのが一番しっくりきた私です。
経理ブログを読んでくださる人が偶然目にして読んでくださるかもしれません。
要するに製作に関わってはいるけれど、内容的には全く製作の内容ではないわけですので。
生地の耳にしっかり注目して生地を調達するくせを付ける
メーカーさんの名前が生地の耳に入っている、入っていないこの違いは何なのでしょう。
その1つに、生地の耳(反物の両端のこと)にメーカーさんの名前が入っていることがよくあるのですが、これをメーカーさんが入れていることには意味があるようです。
一番はっきりわかりやすいのは、生地の耳に「この生地を商業利用を禁じます」などの文面。
注意書きです。
これがあれば、ハンドメイドバッグを作って売るためにこの生地を購入はしないという行動になります。
一番わかりやすいタイプですね。
しかし、メーカーさんの名前だけが入っていることも多々あるんですね。
そうすると、これだけでは、どういう意図なのかが少々わかりにくい。
複数のとらえ方ができてしまうので、結論が出ません。
こういった場合、どうしたらよいのか。
決まって私は、そのメーカーさんのホームページから質問のメールを送っています。
そして、文面で可否の意志を確認して、了解が得られれば使用ということになります。
今まで私が経験した返答の種類から生地作り手の商標権に関する価値のとらえ方が分かる

私が、まめにこれまで、生地の耳にメーカー名が入っていた時にとにかく生地メーカーに直接問い合わせをしてお答えくださった回答が大変興味深く、それぞれのメーカーさんの意志がそれぞれ違うニュアンスを持っておられるところに興味がわきます。
では、今までの回答の例を並べてみます。
・A社・・・生地の耳に当社の名前が入っている場合、品物によって商業利用不可が分かれます。あ、い、うの生地については不可、それ以外はすべて商業利用OK。
・B社・・・生地を利用の場合当社の名前を表記しないという約束で商業利用OK。また、か、き、くの生地についてはライセンスがあるため、商業利用不可。
・C社・・・商業利用は基本的にすべて可。ただし、当社のブランドネームを取り付ける場合は、商品の全面積の?%以上の利用でネーム取り付け可。
こんな感じで回答をいただいています。
とても興味深いのが、商標権のとらえ方、価値の置き方が、それぞれのメーカーさんで違いがあることです。
私が驚いたのは、B社の名前を表記しないという点と、C社のネーム取り付けの場合、できるだけ生地を見せていくという点が全く反対とは言わないけれども興味深い価値の違いを感じました。
ここまでいろいろ考え方、条件があるのですね。
しかし、それほど複雑とも思いませんでした。
商品によってこれは利用不可であるという個別の条件は、それぞれの生地に提携のデザイナーさんが絡むため、メーカーさんというよりもデザイナーさんの著作権を守ってのものとなっていると感じています。
私がプリントを柄をあまり頻繁にチョイスしない理由
さて、こんな風に生地にも商標権があり、利用する場合に生地の耳に注目して問い合わせをまめにするのが良いようだというのはご理解いただいたかと思います。
こういう商標権の存在する生地というのは、大半がプリント柄なんです。
プリントというのは、描くという行為がありますので、それには、元の絵を描いたデザイナー、パタンナーと呼ばれる人に著作権がピンポイントで存在するのです。
そうすると、プリント物をチョイスの場合しょっちゅうこういう問い合わせをすることが必要になってきます。
しかし、それは、大変重要なやりとりであり、必要であることだと思います。
私は、もともと、プリントというものにそれほど重点を置いてきていません。
実際に調達する生地というのは、ジャカード(織り目で柄を作ること)ばかり。
たまたまの嗜好もあったのですけれど、プリント柄も選ばないわけではないです。
なので、時々このように問い合わせをして確認をすることがあります。
どんなプリント柄が商標権の存在するものであるかの目安としては、2点。
①生地の耳にメーカー名の記載(同時に商業利用の不可の意向が記載されていることも)
②個性的で独創的なモチーフのプリント(動物とか花など)
こんな感じの生地は、誰かが案を出して描いた元原画があるはずですから、著作権がそもそも存在することがほとんどです。
偶然プリント物志向でなかった私は、これでもまだ商業利用不可の生地にはそれほど遭遇していない方なのかもしれません。
ブログとかYOUTUBEでの生地が映ることについての細かな解釈
やや細かなことですが、結構大切。
以前私は、リメイク動画やブログを多くアップしていました。それは、2018年5月-2019年の5月あたりまでの頃。
洋服をリメイクして何か別のものを作ったり、ジーンズをリメイクして何か別のお品に作り変えたり。。
これは、個人の楽しむ範囲内ではOKのことなのですが、ブログやYOUTUBEとなると話は深刻になります。
2019年6月頃に私は、あるジーンズメーカーさんに本当の意志が聞きたくて、電話をしました。
「あくまでも個人で楽しむ範囲内でとの注意を喚起した上でYOUTUBEなどの動画アップはよいのか」。
答えは、不可。理由は、「YOUTUBEでアップすること自体、そういうものを作って販売することを助長することになるから」とのことでした。
今思えば、当然ですが、YOUTUBEって収益が発生するので、YOUTUBEでその商品の映像が映ること自体がすでに商業利用だったのです。
ブログに関しては、私はアフィリエイトというものをしないので、収益は発生していないもののの、ある一定の数の人がご覧いただくと、YOUTUBEと同じように、ジーンズメーカーさんがおっしゃった助長になりかねません。
ということで、今後リメイクといものをトピックすることはやめたのです。
今までのリメイク動画と記事はすべて削除。
リメイクのおかげで今まで面白く見ていただいて登録者が増えたYOUTUBEでしたが、全くリメイク動画がなくなったということで、現在でも変わり果てた内容にがっかりされたのか、登録者数が減り続けてしまいました。
なので一から出直しをしています。
まだまだリメイクが面白くて期待してくれて登録してくれた方がおそらくほとんど。
とても残念ですが、しかし、その一方でどこかすがすがしく心地良い気持ちがあります。
違反で実っていってもいつかドーンと底に付き落ちる日がやってくるだけです。
なので、今は、とても地道なものではありますが、受けそうとか、バズりそうなんてことは全く意識しなくなりました。
当時は一度ヒットしたような内容を続々とアップしていっていつしかリメイクだらけの動画になっていたYOUTUBEでしたし、並行してブログもそうでした。
しかし、すべて商標権の侵害にあたる発信であったと反省しています。
話はかなり逸れましたが、つまり、生地の商業利用も発信者の存在がネット上で目立たなくて指摘がないだけで、目立ってきた時に大目玉をくらうということをよく心得て利用させていただくようにしています。
なぜこのように思うのか。それは、いつか目立つ存在になっていきたいからです。商品であるバッグが広く行き渡るようなそんなことを夢見ているからこそここを特にしっかりやっていきたいのです。
あとがき
今回は、以前にも記事にアップしたことがある商標権についての内容を、生地の場合に細かな部分まで掘り下げてお届けした次第です。
ただ、あまりにも慎重にしすぎて、本当は商業利用可能な素敵な生地も見逃したくはありません。
そのあたりは、結局は、生地の作り手の意志がどういうものなのかということが一番の要なので、ダイレクトで生地メーカーさんとのやり取りをするのが一番確実だと言われていますし、私もそのように考えます。
では、YOUTUBE動画を貼りますね。【240-1】の記事の内容も入った動画です。
おわり。
私がお作りしております、ハンドメイドバッグ、一覧でどうぞ。
こちら。
